>トピ主さん
カナダには「贈与税」はありません。
カナダの居住者は、雇用者以外から金銭の贈与を受けたり相続で何かを受け取った場合、これを収入に含める必要はありませんので、Income Tax return での申告は不要です。
例外としては、実際に住むための家(投資以外の不動産)が贈与された場合、贈与をした側がその不動産を公正な市場価値で売却したものとみなされ、所得税を支払わなければいけない…などがありますが、日本の「教育資金贈与」はこの例外には当てはまりません。
詳しくはCRAのサイトのどこかに書いてあったと思いますので、検索してみてください。
それか、TaxTips.ca などでも情報が見つかるかもしれません。
> Res.1さん、トピ主さんが言っている「”教育資金贈与”(日本での口座)」は↓のことだと思うので、通常の贈与税とは扱いが変わりますよ。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf
教育資金口座はどこでも良いわけではなく、文部科学省の「Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 平成28年2月1日現在」に、「外国に所在する金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む)では取り扱っていません。」と明記されています。
日本の教育資金口座から海外送金した場合を想定してコメントなされたのかもしれませんが、カナダの学校などからもらう領収書の提出が必須ですから海外送金の目的がはっきり示されますし、子供が30歳になった時点で、それまでに使い切れなかった分に対して贈与税がかかるので、贈与を受けたり海外送金した時点では贈与税かからないです。
(少しトピずれすみません)