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No.30739
タックスリターンのT1135
by どうする? from 無回答 2016/11/20 18:30:26

毎年タックスリターンで、海外に10万ドル以上資産があるか?という質問にイエスとしてリターン自体はターボタックスで電子的に行っていますが、T1135のフォームを印刷して郵送するということをやっていません。

今からでも郵送した方がよいでしょうか?これをやっていないペナルティはいくらなのでしょうか?

ご存じ方いませんか?



Res.1 by みなみ from ロッキーの東の住人 2016/11/20 20:27:03

私も親から相続した年にはイエスとマークしましたが、あの質門はその年の収入に関する質問だと考えています。

毎年賃貸や事業で収入を得るなら両方の国に毎年申告、(収入が不動産税を払えば無いか)経費は落として無いならば最初の年に相続に由る申告するだけで後は個人の不動産もしくは財産扱いとすれば良いと思います。どこに書けと書いてないですが、

”相続した年には相続に由る収入で有る事を明記する必要が有ると思います。”



http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t1135/README.html


Res.2 by まずいですよ from 無回答 2016/11/22 22:06:39

1日遅れるごとに$25のペナルティーで、最高$2,500です。今すぐにでも提出しましょう。
Res.3 by みなみ from ロッキーの東の住人 2016/11/25 06:33:36

”まずいですよさん”の投稿は経験者の話の様ですが、税金の申告の誤りに私はそれ以上の金額を請求された事が有ります。問題は自分の資産が相続に拠る個人の持ち物で有るか、収入をもたらす事業や収入の有る投資物件かを貴方自身で把握しているか、そして其の様に貴方が両方の国に正しく申告したかでしょう。

税金の申告の間違いの訂正は7年以内であれば過去にさかのぼり訂正できます。
Res.4 by Res2 from 無回答 2016/11/25 23:25:53

Res3さん、T1135のペナルティーの最高額が$2500と言ったまでで、個人確定申告のペナルティーとは切り離して考えてください。
Res.5 by とピ主 from 無回答 2016/11/26 08:35:40

ありがとうございます。

私もCRAのウェブで最高2500ドルの罰金というのを見ました。

問題は、申告じたいは4月にオンラインのタックスリターンでしているのですが、その後T1135の部分を印刷して郵送する、という部分を忘れていてやっていないことです。

この場合も同じ罰金になるのでしょうか?なるとすれば、すでに100日過ぎているので最高額2500ドルになります。

また、過去にも忘れている年があり(申告そのものはオンラインでしています)、それにさかのぼられると、、、、


Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/11/26 15:39:15

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/frgn/pnlts_grd-eng.html

詳しくは読んでいないですが、これに由ると最初の1つの項目は$2500が最高のペナルテイ見たいですけれど、色々な他の条件が合わさると罰金は5万でも10万ドルにでも成る見たいです。問題は主さんが故意に税金を逃れる為に虚偽の申請をしたか、それとも知らないでいたかでしょう。CRAが指摘してきたなら(真相の提出を)できるだけ早く速やかに行動を起こすべきでしょう。

1つ提案が在ります。もし虚偽の申請をしたなら弁護士と会計士の用意が必要です。罰金の額が大きい様で有れば分割払いも交渉できます。其の前に銀行の口座の差し押さえの為の1〜2ヶ月の手持ち現金を持つ事が必要です。銀行口座の差し押さえ程不便な事は有りません。

もし既に完全では無いけれど、過去に素直に情報を提出していたならばペナルテイは少なくて済むでしょう。
Res.7 by とピ主 from 無回答 2016/11/26 22:09:45

res6さん、

ありがとうございます。

私の場合、虚偽ではありません。内容自体は正しく4月のタックスリターンで申告しています。ただ、その後、T1135を印刷して郵送という指示に従っていないのです。これをしなければならないことは知っていましたが、忙しさのあまりつい忘れてしまいました。

CRAからはまだ指摘を受けていませんし、罰金も科されていません。その前に自分から言うほうが罰金が軽くなりますよね。。。しかし、痛いです。

実際、海外にある資産からの利益も報告していますので、申告したところで税金は発生しません。ただ、郵送が遅いことに対する罰金があるのでしょう。

Volunteer Disclosure Programというのを見つけましたが、この場合、申告漏れとも違う気がするので使えるかどうかわかりません。

ありがとうございました。
Res.8 by みなみ from ロッツキーの東の住人 2016/11/27 08:36:49

私の場合は財産の相続に拠る取得として管理も従兄がしていて収入も日本で確定申告をしないで良い程度に留めて有り、収入と不動産税がトントンの状態です。

相続の年にCRAからチェックマークを付けた事によりT1135の提出を促されましたが手紙を書き収入を生まない相続に由る不動産で有る事を説明しました。主さんの場合はここら辺が違えば毎年申告しなければいけないかもしれません。私はカナダでも日本でも相続した年以降は収入を生む不動産とは申告せずに個人の相続に由る財産と言う事を通しています。

Res.9 by トピ主 from 無回答 2016/11/27 13:04:53

みなみさん、

そうですよね。私も今年母がなくなり、少額ですが日本で相続します(不動産ではなく現金です)。それでT1135のことを思い出したのがきっかけです。

不思議に思うのですが、カナダは相続税、贈与税がないとのことですが、ある年いきなり海外資産が増えたらそれは相続だとどうやって説明するのでしょうか?私の場合は、不動産ではなく、妹が代表して売った実家の代金の半分の現金です。

どこかに相談に行ったほうがいいですよね。。。。


Res.10 by みなみ from ロッキーの東の住人 2016/11/27 16:29:21

CRAに長電話をいれるのも良いですし、行き着けの税金の申請する所でも処理してくれる筈。(例えばH & Rなど)相続税は無しです。カナダでは贈与税も年間の範囲以内で有れば無しと覚えています。

相続又は贈与をされた年にincomeで有り相続若しくは贈与された事を記入しなければ単純機械的に計算され結果として収入が増え税金の額が増えるので書き込む所や1事書き込みが必要なのでOnlineで提出しないで直接 Revenue Canadaに相続若しくは贈与で有る事を手紙で説明した方が速やかに事が運ぶと思います。

注意点が1つ。必要ならばーー>主さんの姉さんが或いは亡き母さんが管理していた不動産を相続年にもどして2人の所有物でこの年の相続収入で有ったと言う事を以前の申告の修正をRevenue Canadaに知らせる。理由は贈与では1年間に処理できる金額が少ない。 ?(1万ドル)。

例外 相続や贈与された金額からの利子や配当は別に収入として書き込みます。
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