BCで婚姻した夫婦。どちらも他州に在住の場合の離婚方法
by
なな
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バンクーバー 2016/11/17 06:36:39
BCで婚姻した場合、離婚もBCで成立しないといけないと思うのですが、どのような形になるのでしょうか?
子供あり、セパレーションアグリーメントは2年前にBCの裁判所にレジスター済み。アグリーメントに少し追加事項がありますが、協議離婚で争う事はありません。
3才の娘が病気の治療をしているのですが、親権は私にあって完全に別居していても、新薬や緊急手術などの合意書にいちいち父親のサインがいるため、ただでもプロセスが遅いカナダの治療で迅速な対応ができなくて困っています。
きちんと離婚して、アグリーメントに治療において元旦那のサインは不要という事項を加えれば今後の治療がスムーズにいくということなので、協議離婚を早くしたいと思います。
二人のサインがある書類を裁判所?に送ればいいのか?BCの弁護士を遠方から雇わなくてはいけないのか?など
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、情報をよろしくお願い致します。
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