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No.30495
日本の年金の申請について
by 無回答 from バンクーバー 2016/09/09 20:50:42

こちらでリタイヤされている方、カナダで日本の年金をもらっていますか?

日本の厚生年金と厚生年金基金が60歳から支給と聞いていますが、カナダで受け取るにはどんな手続きをすればいいのでしょうか?

シングル、ローインカム、シニアです。
日本では厚生年金に12年、厚生年金基金に10年加入していました。
厚生年金基金に関しては数年前に基金の9割が解散というニュースを見たのですが、厚生年金基金に関しては、どこにコンタクトをすればいいのでしょうか?
厚生年金、厚生年金基金をこちらで受け取るためには、どんな書類、手続きをどこにすることが必要でしょうか?



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Res.1 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 05:01:39

もうカナダ国籍があって日本国籍を喪失していて国民年金とそれぞれの年金を25年間払っていないのなら、OASを満期でもらうことしかできません。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 08:25:23

↑日本とカナダは協定ができたので、たとえカナダ国籍をとっていても、カナダの年金加入期間を合算できます。なので、たとえ日本加入が短くても大丈夫ですよ。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 09:46:32

合算できる対象はOASです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 09:59:24

OASは居住していれば条件が満たされますので、日本での加入期間がたとえ22年でも、カナダに3年以上居住すれば合算されて日本側の25年が満たされるということです。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 10:02:59

↑補足。日本国籍者であれば、日本国籍保持している間に限っては国外にいる間もカウントされますのでトピ主さんの場合はたぶん25年は満たされていると思いますが、カナダ国籍者が短期で日本に来て働いたような場合でもOASと期間が合算されるので、払い損にならないシステムになっています。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 10:08:58

保持してない場合はべつのストリーになりますね。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 12:05:56

↑カナダと日本には年金協定がありますので、日本国籍の有無は関係ないです。

日本国籍を保持している間は、海外で払っていなかった期間は空期間として算入。

カナダ国籍をとった場合は、カナダに居住した期間(OASに加入していた期間)を算入。

最終的にどちらも25年が満たせることになるので同じです。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 17:45:59

>日本国籍を保持している間は、海外で払っていなかった期間は空期間として算入。
二重国籍になった場合、その時点からカラ期間との通算はありません。

その間カナダの居住者であった場合OASとの通算になります。
結果たいしてもらえません。

そして、この辺は年金機構は徹底的に調べますのでついでに二重国籍者としてリストアップされます。

Res.9 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 20:43:03

たいしてもらえない、というより、払った分しかもらえない、要は払ったぶんは貰えます。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 21:06:35

もらえるもんなら、大してもらえなくても、もらったほうがいいじゃん
日本での年金番号や今までの記録が必要ですので、日本の税理士さんにお願いするのが一番ラクです。
が、ぼったくりもいるので、信頼できる税理士さんを見つけられるといいですね。
手続きが面倒でなければ、自分ですることもできますが。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2016/09/10 22:10:06

OASとの合算にするか、カラ期間算入にするか、では貰う額が
大きく変ってきますよね。

例えば、日本で10年払った後、カナダで住んだ15年をカラ期間として
算入した場合は、25年の受給資格は発生しますが、貰える額は
満額 x 10年/40年 と僅か。

しかし、カナダで住んだ15年をOASとの合算として計算すると
満額 x (10+15)年/40年 に、なる筈。
OASはカナダでは住んでいるだけで受給資格が発生する。
という事は、日本側の考え方「毎月掛け金を支払って受給資格が発生」
と同じ意味を持つからです。

カラ期間算入にするのか、OAS合算にするのか、選択できるのでしょうか?
Res.12 by 無回答 from 無回答 2016/09/11 01:07:46

Res11さん、少し理解が違うと思います。

>例えば、日本で10年払った後、カナダで住んだ15年をカラ期間として
>算入した場合は、25年の受給資格は発生しますが、貰える額は
>満額 x 10年/40年 と僅か。

この理解は正しいです。
ただ10年/40年と僅か、というのは10年分しか払っていないのだから当然です。

>しかし、カナダで住んだ15年をOASとの合算として計算すると
>満額 x (10+15)年/40年 に、なる筈。
>OASはカナダでは住んでいるだけで受給資格が発生する。
>という事は、日本側の考え方「毎月掛け金を支払って受給資格が発生」
>と同じ意味を持つからです。

この理解は正しくないです。

合算するのは、加入資格を満たすかどうかを計算する際の「期間」だけです。
金額は当然ながら合算されません。
なので日本で10年払って、カナダでOASに加入(居住)した「期間」を合算して、25年になった時点で、日本の年金の受給資格が発生して、10年分(つまり払ったぶんだけ)もらえます。

日本の年金とカナダの年金は出所が違うので、カナダ側のOASからいくらもらえるかは一切関係ないです。合算は、あくまで「受給資格を満たすか否かの期間」の計算だけです。

ですから、日本国民としてカラ期間で15年足そうが、カナダ国民としてOAS加入期間を15年足そうが、日本側からもらえる額は、あくまでも10年であって、どんな計算をしてもそれ以上にはなりません。(

Res11さんは、カナダ側からもらえる年金と混乱されているのではないですか?
カナダ側からもらえる年金は、計算も出所も日本の年金とはまったく別ものなので、カナダはカナダで別途計算することになります。なので日本で働いてからカナダに来て働けば年金は2国からもらえることになりますが、このトピの場合は、あくまでも日本側の話なので、カナダ側からもらえるものと一緒に考えるとおかしくなります。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2016/09/11 18:36:17

>日本国民としてカラ期間で15年

二重国籍者で若いうちにとってしまった人は。。。。。
黙っていても年金機構はここはしっかり調べます。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2016/09/11 20:40:33

↑二重国籍を隠していた人がバレるバレないはトピずれでしょう。
日本の年金受給の話に限っては、日本国籍であろうが、カナダ国籍であろうが、どちらの場合でも受給資格は満たせるので、掛けた分だけ貰えます。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2016/09/12 13:57:00

あらあら皆さん、トピ主が質問しているのは

>厚生年金基金に関しては、どこにコンタクトをすればいいのでしょうか?

>厚生年金、厚生年金基金をこちらで受け取るためには、どんな書類、手続きをどこにすることが必要でしょうか?

ですよ。


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Res.16 by 無回答 from 無回答 2016/09/12 14:29:39

http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.html

日本の年金事務所に 出向かれたほうがいいです。
私は 現在50歳で まだ10年以上先の話ですが、(実家のある)地元の市にある年金事務所へ行きました。
日本在住時に 自分が納めた分は 現在 どうなっているのか、将来 貰えるならいくら貰えるのか 知りたかったので。
親切に説明してくださいますよ。(厚生年金手帳は 忘れずに。)
Res.17 by 無回答 from 無回答 2016/09/12 14:31:41

Res.18 by 無回答 from 無回答 2016/09/12 14:34:01

今、40代の人は年金は破たんしているのでもらえると思わないで期待もしないで待っていたほうがいいですよ。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2016/09/17 00:27:21

トピ主です。
大変勉強になります。
年金用語がよくわからず戸惑っていますが、やっと厚生年金基金のことがわかりました。

厚生年金基金は、退職とともに企業年金連合会に引き継がれているようです。
しかしながら私の加入していた基金の一つはすでに解散していました。
もう一つは来年解散の告知が出ていました。整理をして残債が年金に充てられるらしいですが、ほとんどないんでしょうね。税理士さんを雇うほど、ないでしょうね。

手続きは、まず、支給開始年齢到達月に、企業年金連合会老齢年金裁定請求書を送らなくてはいけません。
私はこれを受け取っていませんので、これを請求するところからになります。
依頼方法は、電話、インターネット、文書、来訪とあり、海外在住者にはインターネットが一番便利なのですが、これが現在機能していません。しかたないので、文書で「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」を請求したいと思います。
その時、海外在住者は裁定請求書送付依頼書という書式をダウンロードして使います。

あて先は、
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛

そして、無事に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」が届けば、
裁定請求書を送る際に、次の書類を同封します。

(外国居住の者は)
1. 6ヶ月以内に公的機関が発行(または公証人が証明)した、氏名・性別・生年月日及び
  生存を証明する書類の原本・・・・・・・・・・・・ 1通
    証明を受けた日が記載されている原本(コピー不可)

2. 次の(1)から(3)のいずれか1通
(1)国の年金手帳の基礎年金番号が記載されたページのコピー
(2)厚生年金基金の加入員証のコピー
(3)次の年金を受けている方は、その年金証書のコピー

ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
(60歳前から国の老齢厚生年金を受けている方は必ず添付)

イ.旧厚生年金保険法および旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金

外国の金融機関で年金を受取る場合には、「年金の支払を受ける者に関する事項」という書式も添付する

企業年金連合会への手続きはこんな感じだと思います。

Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2016/09/17 01:54:39

厚生年金の手続きは、Res17.に貼って頂いたリンクで勉強してきます。
ありがとうございました。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2016/10/10 19:56:51

年金の掛け期間短縮されるようですね。来年から最低10年掛けていれば、年金支給されるようですよ。
カナダにいる人は、10年くらい日本でかけてた人結構聞くから、カラ期間の証明とかしなくていい分、手続きかんたんになるんですかね?

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