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No.30364
NEXUSをお持ちの日本国籍の方にお伺いしたいのですが
by 無回答 from 無回答 2016/07/31 01:16:13

I-94を取得する度にNEXUSのオフィスに出向いて情報のアップデートをされてますか?

昨日の29日、車でピースアーチへ行きました。I-94は28日に期限切れでしたので取得の手続きのためオフィスへ。
そこでオフィサーに「期限切れの前に返却しなくてはならない。次回同じ事をすればNEXUSカードは没収する。I-94を新しく出すのでアップデートに行け。」と言われました。

I-94を取得の度にオフィスに出向くのですか??90日ごとに??それは全員がやってる事???と言うと、NEXUS所持者なら知ってて当たり前の事だと言われました。期限切れ前に返却もきちんとしなさいと。。。

NEXUSのサイト、Q&A、色々読みましたが、その様な記述がないと思うのですが。。。

皆さん、I-94取得の度にオフィスに出向かれてるのでしょうか、、、、⁇



Res.1 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 02:40:43

期限が切れる前に返却は当然です。別にアメリカに行かなくてもカナダ側のオフィサーに渡せば大丈夫。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 07:35:58

日本国籍ならネクサス持っていてもI-94は必要です。それを取得するために必ずオフィースに出向かないといけないようです。I-94は90日ごとに期限が切れるのでその前に必ず返却しないとダメ。ネクサスを持っていても日本国籍なら入国手続きは同じように手間がかかるのでネクサスの便利さがイマイチ分かりません。あえて言えばボーダーを越えるときにネクサスラインを使って待ち時間が短くなるくらいでしょうか?

Officerの返答は正当ですよ。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 09:45:08

書き方が雑で誤解を招いてしまったようで、申し訳ございません。
入国の際、I-94が必須なのは存じております。
お伺いしたいのは「情報の変更のために、空港やBlaineにあるNEXUS取得のために面接を受けた場所の窓口に出向いて(enrollment center? インタビューセンター?なんていうのでしょうか)I-94を新たに取得した事、その有効期限を伝えに行く」という事です。

パスポート、PR、住所etcの変更が起きた際に、その情報の変更はインタビューセンター(enrollmennto center)に出向かなくても、goes、USAガバメントのサイトにアクセスしてweb上でできますよね。
私も先日PR期限の変更があったのでwebでしました。

でもI-94、estaの情報変更がweb上でできる欄がないのです。
なので、estaを新たに取得した時には、空港にあるインタビューセンター(enrollment center)へ行って情報変更をしてきました。

今回、I-94をピースアーチのボーダーで発行してもらった際、新たに取得した事の情報変更の為、インタビューセンター(enrollment center)へ行ってアップデートしてきなさいと言われたのです。

I-94は入国には必要ですが、入国する必要がない時は所持する必要はないですよね。
ですが、nexus所持者はいつも持っておくように、と。
入国しようがしまいが、89日目にボーダーへ行き、I-94を返却、取得の手続きをし、それを持ってインタビューセンター行き、情報の変更をしてくる事、と。

今回私は91日目だったので、返却もしてない、取得もしてない!と怒られたのです。

そんな事を皆さんはしているのか!と今回ボーダーでビックリと呆れたのです。

nexusをもっていない時は、I-94を「返却」すればよく(もちろん2ヶ月、3ヶ月後とかではなく、期限の切れた週とか、遅くても10日後)何も言われた事がありませんでした。

nexus所持者は89日目にボーダーへ行き、I-94を返却、取得の手続きをし、それを持ってインタビューセンター行き、情報の変更をしてくる事、そのような認識がなかったのでお伺いしてみました。
そんな面倒なことできないので、返却してもいいかも、、、、、



Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 10:47:19

>nexusをもっていない時は、I-94を「返却」すればよく(もちろん2ヶ月、3ヶ月後とかではなく、期限の切れた週とか、遅くても10日後)何も言われた事がありませんでした。
ここが間違っている気がします。
NEXUSはOffierが行う入国許可/不許可の判断及び記録を、事前に安全性を審査した上で機械で許可/不許可して記録するためのシステムであってVisaではありません。
I-94(90日ということは緑色のI-94wですかね?)は、Visaに該当する部分の証明書の様な物で期限内に返却する必要があります。
最悪の場合、オフィサーは「返却していない=不法滞在」と判断する事も出来るはずです。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 12:38:57

ネクサス持っています。I 94, ELSA, パスポートなどの書類は全部更新するたびにネクサスオフィスに報告しなくてはいけません。面倒ですがネクサスなしで順番待ちするよりはるかに楽なので仕方ないです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 13:40:53

PRになって2年だけど、カナダ在住8年目なのでNEXUS取れるんじゃ無いかと思っている中(3年の在住義務云々の確実な情報が見つからないけど・・・)で素朴な疑問なんだけど、NEXUS持つならその利便性を生かすのにVWPで入出国するんじゃなくてVisitor (B-1/B-2) Visaを取って出入国って出来ないのかな?
B-1/B-2はVWPが使える人でも取れるはずだし、非日本人に過去に聞いた記憶があるのは許可される期間は5年とか10年だよね、確か。
90日毎の更新が面倒くさいなんて理由として認められないのかな?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 14:14:19

取り敢えず、先程空港にあるnexus のenrollment center へ行って聞いてきました。

2人受付の窓口にいらして、2人ともの意見が一致していたのは
「パスポート、PRを新しく申請取得した際の情報変更。また、引越しによる住所などの変更はGOESのwebサイトにサインインして出来るのでenrollment centerの窓口に来なくて良し。」
「esta、I-94を新しく取得した際はwebサイト上ではできないので、enrollment centerの窓口に来て情報変更すること。」でした。

2人の意見が違ったのは
1人は「nexus所持者は常にI-94を所持していなくてはならない。つまり、nexus, esta, I-94は入国するせずに関わらず常に保持。「89日目に更新」を繰り返すこと。」

もう1人は「nexus, estaは常に保持。しかしI-94は入国する必要がないのなら保持していない期間があっても良い。(つまり、ボーダーで入国のためI-94を取得、90日間行き来をし、期限がきたのでI-94を返却。その後例えば2ヶ月間アメリカに行く用事がないのでI-94を取得しないということ。)」

でした。
2人で話し合いをされてたのですが、結局、取り敢えずなんでも持っておいて常に情報変更しに来いというなんともザツな事になりました。
情報下さった皆様ありがとうございます。

Res.8 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 16:13:00

トピックと別の話ですが、
なぜカナダには決まったルールが共有できてないのでしょうかね。
オフィサーによって意見が違う事が沢山あって困っちゃいます。
大切な事なので細かい所まで徹底して統一して欲しいものです。

Res.9 by 無回答 from 無回答 2016/07/31 18:11:41

PRでネクサス保持者です。自分は常にI-94を保持していないといけないなどと言われたことがありません。そんな意見もあるのかと初耳です。既に数年ネクサスを保持していますが、I-94を取得しなければならない時は一般のレーンに並びオフィスでI94の手続きをし、その後再び一般のレーンを利用してカナダに戻り、ネクサスオフィスに出向きI94の情報を更新してもらい、I94が有効の期間中はネクサスレーンを利用。そして期限が切れる前、最後にボーダーを利用した歳にI94を返却。次にアメリカに入国の際はI94をもっていないので、一般のレーンに並びI94を取得で、上記の繰り返しです。最後にI94を返却してから次に取得するまで期間があいてますが、何も問題になったことはありません。全てのトラベルドキュメントがそろっていないとネクサスレーンは利用できないので、有効なI94を持っていない時、ネクサスオフィスで情報を更新していない時は一般のレーンを利用しなければならないだけだと思うのですが。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2016/08/01 22:14:18

同じくPR保持でネクサス取得しました。私はI94を返却後アメリカへ入国する際は、そのままネクサスレーンを通りオフィスへ行って、ネクサスの列に並んでオフィサーに呼ばれるのを待ちます。そしてそのままI94を取得してアメリカへ入国しますよ。res9さんのように一般レーンには一度も並んだことがありませんが、特に今まで注意されたこともありませんよ。オフィス内でもほとんど待たずに取得できるので、3か月ごとの更新も苦になりませんよ。ネクサスはそういうものだと思っていたのですが、解釈が違うのでしょうか?
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2016/08/02 02:02:43

レス9さん

それは違いますよ。
ネクサス保持者とI-94は別物です。
オフィスの中にもNEXUSレーンがあるでしょ?

もちろん、パスポートやESTA更新の際はNEXUSのOFFICEにも行って更新をしなければならないのです。
一般レーンなんて並ぶ必要はないですよ。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2016/08/03 14:44:30

私はほとんど毎日Peace Archの国境を越えてアメリカに行っているNexusカード保持者です。
I94更新でNexus Officeに行ってUpdateしたことは一度もありません
I94の更新も切れた翌日にパスポートに付けたまま差し出して更新しています。
担当者によっては切れる前に返せと言う人と何も言わないで更新してくれる人と色々です。
今嫌な思いをしているのは、カナダからアメリカへの入国は1年180日(6か月)という制限が
2年ほど前にできているんです。
これに関して、国境を通過する際に、お前は毎日アメリカに来ているではないか、
1年に6か月と言う制限を知っているかと聞く人が居るんです。
これまでに2人居ました。
その都度、知っています、1年180日を目標にしていますと答えるのですが、
私が180日以上行っていることは調べれば分かることです。
先日は2日連続で同じ人に当たり同じことを2日連続で言われて嫌な気持ちになりました。
この1年180日という制限を何かの申請をすることで解除できる方法があれば教えて下さい。
Res.13 by from バンクーバー 2016/08/03 15:10:03

レス12さんは日本国籍保持者の方でしょうか?それともカナダ国籍保持者でしょうか?
この180日という制限はカナダ国籍者に対してで、日本国籍者には関係ないと思っていましたが、本当の所はどうなんでしょうか?
Res.14 by Res.12 from 無回答 2016/08/03 15:41:27

日本国籍です。
カナダ国籍の人に180日の制限があって、日本国籍の人には無い、カナダからアメリカに入国する際、カナダ国籍の人の方が日本国籍の人より条件が厳しくなることには一寸疑問を感じます。
現にカナダ国籍ならI-94もEstaも必要ないんでしょ。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2016/08/03 17:09:15

>カナダ国籍の人に180日の制限があって、日本国籍の人には無い
日本人の場合はそもそも180日も滞在させてもらえ無いと思います。はっきりと出入りの記録が残る訳ですから。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2016/08/03 19:07:43

カナダ国籍はアメリカ滞在は182days in any 12 months period。これはカレンダーイヤーではなく、どの時点から数えても182日以内。カレンダーイヤーで数えると4ヶ月位だとセーフ、というのは、イミグレーションもタックスも両方クリアできる。
もし、182日以上滞在した場合、1日でも過ぎた場合は不法滞在で、見つかればデポテーションになる。これがイミグレーションの問題で、これとは別にタックスの問題は以下の通り。

カナダ人の場合はSubstantial Presence Test で計算して、3年前の滞在日数の6分の1、2年前の3分の1、今年の全日数を足して、183日であればアメリカの居住者とみなされる。アメリカの居住者とみなされたくなければForm 8840をIRSに提出する。タックスは3年の滞在を対象としている。

以上は日本国籍者には当てはまりません。
日本国籍のアメリカ滞在は知りません。私も知りたいです。



Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2016/08/04 00:49:11

うちの隣のカナダ人の旦那さん
仕事でアメリカに通勤してますけど、問題ありませんよ。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2016/08/04 09:41:30

Taxファイリングの義務が生じてしまうからなので、ファイリングするのであれば問題ないと思いますが、アメリカで仕事する=ファイルするのであろうしね。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2016/08/04 09:42:13

↑通勤ということは、ワーキングビザを持ってるのでしょう。私もワーキングビザを持ってるので滞在日数は関係ありません。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2016/08/04 10:42:30

TAXファイルと滞在日数は別のものです。

(1)アメリカのワーキングビザ、アメリカに持ち家がある。収入があってもなくてもTAXファイルをする、アメリカに居住、滞在日数は関係なし。アメリカの健康保険必須で、カナダのメディカルは使用不可。

(2)アメリカのワーキングビザなし、持ち家があるが賃貸にする。アメリカで賃貸収入のTAXファイルをやる。滞在日数はカナダ国籍の場合は182days any 12 months period. アメリカの居住者にならない。カナダでもインカムTAXはやるが、アメリカとカナダのTAX Treatyのもとにやる。カナダのメディカル使用可。

(3)アメリカワーキングビザなし、持ち家あり、賃貸なし。アメリカのTAXファイルなし、カナダでインカムTAXやる。カナダのメディカル使用。アメリカ滞在は182days any 12 months periodでそれ以上はの滞在は不法滞在。ただし、Substantial Presence Testに当てはまればのこと。
以上はカナダ国籍保持者です。

ちょっとトピズレで申し訳ない。


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