No.30263
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日本の遺産相続
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無回答
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無回答 2016/06/26 23:33:22

以下の場合の相続人は誰になりますか?
Aさん(男性)は結婚していますが、子供はいません。両親は既に他界しています。Aさんは兄弟はおらず、一人っ子です。
Aさんが亡くなった場合は、妻が全額でよいのでしょうか?(子供も兄弟もいないため)
Aさんの奥さんが先に亡くなった場合、誰になるのでしょうか?
Aさんには血のつながった家族はもういません。親戚といえるのは、Aさんの妻の兄弟(さらにその子供)だけです。
相続のサイトを見ても、なかなかこの例に当てはまるものがありません。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 00:57:01

Aさんが奥さんより先に亡くなった場合には、Aさんの財産は
全て奥さんが相続できます。
その後奥さんが亡くなった場合、奥さんの財産は奥さんの兄弟(亡くなっていれば甥姪)
が相続できます。
また、奥さんが先に亡くなった場合には、妻の兄弟や子に相続権は発生しませんので、
「相続人不在」となり相続財産は国庫に帰属されます。
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 02:52:10

奥さんが先になくなった場合相続権は夫。
その後夫が亡くなった場合は、夫の兄弟姉妹なければ甥っ子か姪っ子さん。
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Res.3 |
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Res1
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無回答 2016/06/27 07:59:35

Res1は、ご質問にありますように全てAさんの財産についての相続権です。
Aさんより奥さんが先に亡くなった場合には、奥さんの財産は全て
Aさんが相続できます。奥さんの兄弟には相続権はありません。
その後Aさんが亡くなった場合、亡くなった奥さんの財産はAさんが相続していて、
Aさんには血の繋がった兄弟もおられないので、相続人不在で国庫に帰属されます。
Aさんの奥さんの兄弟には、Aさんの財産の相続権はありません。
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Res.4 |
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Res1,Res3
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無回答 2016/06/27 08:23:31

補足ですが、奥さんが先に亡くなった場合、Aさんの全ての財産は国庫になります。
誰かに財産を譲りたいのであれば、遺言を書くことをお勧めします。
遺言を書くのであれば、別に親戚でなくたって、誰にでも遺産を譲る事ができます。
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 16:00:25

理解不足で申し訳ないのだが、
子供無しのご夫婦、夫が先になくなれば、財産は妻半分、夫の兄弟姉妹(なければ甥、または姪)半分。
夫に兄弟姉妹なければ妻が全額相続。
逆に妻がさきに亡くなった場合、相続権は夫と子供
子供がなければ夫と妻の兄弟姉妹または姪か甥
ちょっとお聞きしたいのですが、
兄夫婦姉夫婦とも子供がありません。
数年前、兄がなくなり、遺産相続をしました、
兄嫁が半分その半分を姉と私
今後兄嫁が亡くなった場合、相続は兄嫁の兄弟姉妹または姪や甥っ子になるのでは?
国庫ですか?
それと姉夫婦ですが、夫が先になくなれば全ての財産は姉と夫の兄弟姉妹
勿論夫の兄弟姉妹に相続権がありますね。
ですが、姉は夫が亡くなる前に預貯金すべて自分の口座に入れてしまうでしょう。
母の時がそうでしたから、当然やります。
夫の兄弟姉妹から色々言われても知らぬ存ぜず、但し裁判なとなれば別ですけどね。
夫の死後姉が亡くなった場合の財産はどうなりますか?
姉は嫁いで別姓ですので夫の関係者が相続?それとも国?それも実の兄弟姉妹?
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Res.6 |
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Res1
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無回答 2016/06/27 19:44:59

度々、すみません。あくまでご質問者様の場合にてお答えいたします。
Res3で、Aさんより奥さんが先に亡くなった場合には、奥さんの財産は全て
Aさんが相続できます。奥さんの兄弟には相続権はありません。
とお答え致しましたが、私の認識不足で間違っておりました。
Res5さんがおっしゃるように、夫であるAさんとAさんの奥さんの兄弟(または甥姪)
が相続人となります。
奥さんの遺産については、相続人の話し合いでどのように分けても構いません。
しかし法定相続で分けるのであれば、Aさんが四分の3、奥さんの兄と弟は八分の1づつになります。
その後、Aさんが亡くなり遺言が無い場合、Aさんは一人っ子で奥さんも亡くなっているので
Aさんの遺産は相続人不在で国庫に入ります。
紛らわしいお答えをして申し訳ございませんでした。
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Res.7 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 19:48:37

>Aさん(男性)は結婚していますが、子供はいません。両親は既に他界しています。Aさんは兄弟はおらず、一人っ子です。
Aさんが亡くなった場合は、妻が全額でよいのでしょうか?(子供も兄弟もいないため)
そのとおり
>Aさんの奥さんが先に亡くなった場合、誰になるのでしょう
夫であるAさんと奥さんの兄弟姉妹または甥か姪。
法定相続人というのは配偶者子供
その他親、兄弟姉妹甥や姪。
但しご夫婦に子供なし兄弟姉妹なし兄弟姉妹に子供なし。両親なし。
この場合は国です。
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Res.8 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 20:07:12

もうJPのおじさんのやらせレスは飽きました。この前は億単位の相続にたったの数百万の相続税とか言ってたし。
相続した経験があるなら、こんなところで聞くのではなく税理士に聞くでしょう。
あと、子ナシ夫婦の配偶者の法定相続分は半分ではなく3/4ですよ。
またそろそろ年金のトピも立ててくる頃でしょうか。
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Res.9 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 21:07:32

横から失礼します。
トピ主さんの場合が、カナダだったらどうなるのでしょうか?
カナダに移住している日本人だったら、カナダの法律ですよね。
カナダの場合だと、子供がいない夫婦で、どちらかが先に逝き、残った方に全部の遺産がいくのでしょうか?
そして、残った方も死んでしまって、財産が残った場合はどうなりますか。もし、遺書がない場合は?
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Res.10 |
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無回答
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無回答 2016/06/27 22:42:12

1 相続税の納税義務者
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に住所を有している。
(注)
1 上記1の場合は、平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、被相続人が死亡前5年を超えて日本国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場合があります。
※ 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、こちらをご覧ください。
2 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。
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Res.11 |
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無回答
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無回答 2016/06/28 04:24:18

トピ主です。
いろいろためになるお話をありがとうございます。
この例のAさんの奥さんが先になくなり、後にAさんがなくなった場合、Aさんと血のつながった人だれもいません。親戚はみな奥さん関係ですが、奥さんが先に亡くなっている場合、どうなるのかな?と思った次第です。
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Res.12 |
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無回答
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無回答 2016/06/28 16:50:25

奥さんが先に亡くなれば夫と奥さんの兄弟姉妹または姪甥。
その後その夫も亡くなった場合、法定相続人がいませんので、国に行くか
後は遺言書作成で、最後まで面倒を見てくれた他人様に差し上げるかでしょう。
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