by
無回答
from
無回答 2016/06/26 19:08:24
委任状なので、投票権を持つどなたかを指定します。
もし、委任する人がいなければ、委任状を出す意味がありません。
棄権すれば良いだけです。
委任する人が、マジョリティーに賛成であれば、棄権しても
同じ結果になります。
マジョリティーに反対であれば、隣の人とか誰でも良いですから、
人を指定して、個々の懸案に対する投票を指定すれば良いのです。
小さくても、大きくても、コミュニティーには政治力学が作用します。
マイノリティーであれば、委任状を出す意味があります。
力学とは関係なく、自分の考えで投票をしたいのならば、
個々の懸案を読み、投票を指定して依頼することが必要です。
|