明確に書いてありますよ。
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/landlord-notice/two-month-notice
本当に読んでいますか?
法律家でもなんでもありませんが、素人なりに判断をすると、
法律違反しているから適合する為に改築をして適合させるというのは、どう考えても正当な理由です。
Major Constructionの所に書かれている、
Demolishing the rental unit or doing major renovations that require the building or rental unit to be empty for the work to be done
の前者が明らかに該当しますし、文言だけでは法律違反が無くても問題ない様に見受けられます。
また、Good Faith Requirementの所に書かれている
A landlord must act in good faith if they plan to end a tenancy to:
Have major construction completed in or near the unit
も違反していません。
ただ、Major Constructionの所には
The landlord must have all required government permits and approvals in place before issuing the notice for any of the above reasons.
とも書かれているので、"Zoningに違反している恐れ"では不十分ですので現時点でのNoticeは無効です。
また、口頭で出て行ってくれと言われている様に見受けられますが、そもそも口頭では法的拘束力はありません。Written noticeが必須のはずです。
これらの部分はDisputeすれば勝てます。が、必要書類すべてを揃えられると勝てる要素は一切なくなりますが。
でも、Zoningの違反しているのであれば、Landlordが渋々OKを出しても、政府に知られているのでしょうから、政府が適合する様に命令をする事もあるでしょうね。
そうなればLandlordの意向に関わらず出て行く必要は出てくるでしょうね。
なので、あとはご自身でZoningの法律について勉強しましょうね。