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No.30007
離婚時の財産分与
by 無回答 from バンクーバー 2016/04/09 19:44:37

当方別居中です
財産分与の為 家を売らなくてはいけないのですが
今現時点では売りたくない と双方合意しています
将来お互いが売ったほうがいいと思った時に売り その時点での分与を望んでいます
別居後 いつまでにやらなくてはいけない等の決まりがあるでしょうか?
Agreement にその意思を含めれば
認められるのでしょうか?

ご存知の方 教えていただければ助かります


Res.1 by 無回答 from 無回答 2016/04/09 21:45:12

可能だと思います。
ABなので多少異なる点はあるかも知れませんが、知り合いが1年別居後に離婚の申請をして離婚は成立したのですが、家が売れず、財産を別けれずにいましたが、5年後の先月やっと家が売れて、折半していました。
裁判所に離婚の書類などを提出するので直接裁判所で条件を書き込むにはどうしたらいいのか聞きに行ってみてはどうですか?BCでも無料で弁護士に相談できるところがあると思うので相談に行ってみてはいかがですか?

Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/04/10 21:42:38

今なら高い値段で売れそうだし、今売って財産分与した方が簡単そうだし、すっきりしてよさそうな気がするのですが。この先もし売る事にお互いが合意できような事になると面倒です。どちらか片方がその家に住み続けたいとかでしょうか。子供の為に家を残したいとか。
Res.3 by 1 from バンクーバー 2016/04/10 21:54:44

近い将来に、どちらかが売りたくて、どちらかが売りたくないという状況になった時、どうやって解決するのでしょうか。
今、円満離婚だとしても、別れた後まで円満とは限りませんし、どちらかに(あるいは両方に)新しいパートナーができた場合に、その相手の思惑もあります。

これは弁護士案件ですし、家を売る時も弁護士のお世話にならなければならないんじゃないかな。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/04/11 10:37:05

できるのはできるけど、どっちが家の管理をするんでしょうか?
相手がするとして、何年もたって売ったときに、ちゃんと相手がその半分をくれると、信用できますか?
そこが一番問題かも?
Res.5 by トピ主 from バンクーバー 2016/04/11 22:43:51

回答くださった方々
ありがとうございました
弁護士に相談する方向で考えてみます
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