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No.29990
コモンローパートナーとの金銭トラブル
by やな from 無回答 2016/04/05 10:18:57

お答えいただけたら助かります。
コモンローパートナーにお金を貸していて、返す気がないのがわかったので、返すことに同意します、のような覚書を前回書かせて日付とサインを入れたものがあります。これはノータリーオフィスに本人を連れて行き、サインや、ノータリーの人のサインをもらわなければ効力がありませんか?その紙を私がノータリーオフィスにもって公証してはもらえないのでしょうか。
言った言わないでもめそうで、効力のあるドキュメントを作りたいと思っています。ノータリーオフィスを利用したことがあるかたからのアドバイスお願いしたいですm(_ _)m
私達には子供がいるのですが、養育費が足りないということで貸していました。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 11:14:17

使途が養育費ということになると、返還義務があるかどうかも微妙になってきますね。
実際がどうであれ。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 11:23:33

生計を共にするコモンローパートナーに、自分たちの子どもの養育のためのお金を貸したってことですか?
だったら、その月はトピ主さんの家計負担が多くなったということで、お金の貸し借りではないと思いますけど。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 13:17:09

養育費が払えない状態ならば、相方さんは主さんにではなく、
行くところへ行って(裁判所?)相談すべきだったですよね。
生活費を圧迫するようならば、養育費は減額してもらえるはずなのです。
相方さんは先嫁さんとまず、交渉しなければならないです。
(弁護士代がかかっちゃうかもしませんが)
そうしてもらうと、相方さんは金銭的に多少余裕が出てくるのではないですか?
それで主さんが貸してる分を取り返すことができると思います。



Res.4 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 14:17:35

それってご自分の家系のやり繰りですよね。
お金の貸し借りという考え方は変では無いでしょうか?
ある方が払えばいいと思います。
また収入が落ち着けば将来奥様がやり繰りすればいいのでは?
用途がご自分の子供のためであれば、貸すとか借りるとかなんか変ですよね?

家庭内の出費の出処で公的なサインもなければ全く効力無いと思います。ノータリーオフィスに事前にサインを頂いているものは、deptとしてobligationが公的に発生しますが、本人同士の問題ですよね?collateral security さえドキュメントして無いですよね?
ただの家庭内の問題になると思います。コートにて有効なものしか裁判にも使えません。裁判費用も払って取り返すだけ金額に価値があるものなのか?

別れる訳では無いならお互いが今後生活費を相方から少し多くもらうなどして長く返済していただくとか?ただの夫婦喧嘩?お金で揉めると大変ですね。でもそもそも自分の子供の生活費を持ってる方が出したからといって、旦那から返済って。。。。
オカシナ話だなー
Res.5 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 14:20:55

あー!もしかして旦那の連れ子の養育費にトピ主さんが手を貸したって事?!
Res.6 by 無回答 from 無回答 2016/04/05 16:27:00

大変ですね。
既に書かれています様に、子供の位置が不明だと、
適切なアドバイスは難しいですよ。

ノータリーで承認をもらえれば、法的に有効です。

この国は、犯罪者とか負債者にとって有利になっています。
たとえ証書があっても、本人に払う意思がないと取り立ては不可能です。

となると、普通はスモールクレームコートで裁判をします。
たとえそこで有利な判決が出てもお金は取れません。
となるとさらに、ベイリフに頼んで、取立てとか差し押さえとなります。
それらの経費を考慮すると、これが経済的に良いか否かは金額によるでしょう。
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