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No.29891
離婚 別居後の手続き
by
りこん
from
バンクーバー
2016/03/03 20:39:33
カナダ人の主人との離婚を考えています。
現在バンクーバー在住ですが
離婚にはまず1年以上の別居が必要との事なので私は日本に戻り、
別居をしようと考えています。
子供も日本に連れて行きます。
この点については主人も同意すると前提です。
質問は、1年の別居後の離婚の手続きはどのように行われていくのか、です。
日本に住んで、別居の証明はどのようにするのでしょうか。
様々な書類作成が必要となるのでしょうが、日本に住んだまま日本の弁護士にお願いして離婚成立できるのか、それともいちいちバンクーバーへ何度も行かなければならないのか、その辺がよく分かりません。
また、別居中に先に日本の市役所へ離婚届を出す事は構わないのでしょうか。
当方、結婚の時は日本に住んでいたので、日本で婚姻届を出した後カナダ大使館に連絡という手順でした。
ですからマリッジサティフィケートはありません。
経験者の方もしくは国際離婚にお詳しい方のお話を伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
Res.1
by
al
from
バンクーバー
2016/03/03 21:21:15
国際離婚経験者です。
トピ主さんは日本で婚姻届を出されて、カナダ大使館に届け出たとのことですので、カナダの法律ではなく、日本の法律にて婚姻が成立されていますので、離婚も日本の法律に従って手続きをする事になります。日本の法律では離婚前に別居期間はもうけられていないので、離婚届を役所に提出することにより離婚は成立します。
とはいえども、財産分与や親権等解決しなければいけない問題がありますね。
ご主人とお二人で話し合いそれらを解決できれば一番費用も時間も労力も費やすこともないと思います。弁護士をたてて協議を進めるとなると、カナダと日本でのやり取りになるのでそれなりの時間と費用が発生します。
私は日本で離婚を経験しましたが、お互い弁護士をたて、すべて片づくまでに3年近くかかりました。元夫が日本語が堪能ではなかったためやり取りにもとにかく時間がかかったためです。
いずれにせよ日本の役所へ離婚届を提出すれば離婚は成立します。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2016/03/04 03:59:01
私はつい最近カナダ国籍の方とは日本で離婚届けは出せるけれど、協議離婚が(双方の話し合いによって離婚が成立すること)がカナダでは成立しないと役所の担当者に言われました。ただ、カナダは戸籍制度がないので、離婚の手続きをして戸籍を英訳して提出すれば終わりのような気がしています。当方、同じく日本で婚姻届を出しております。
また、国際離婚に詳しい弁護士さんともお話をしましたが、基本的に被告となる相手(訴えられる立場の相手)が居住している場所で裁判が行われるために日本では裁判は起こせないと言われました。ただ、親権に関する書類は作成できる(英語で)とのことです。
ご主人がお子さんが日本で暮らすことに賛成をしているのであれば、日本とカナダで1年間別居し、(パスポートの出入国記録で一緒に住んでいないことを証明できるのではないでしょうか?)その後、一度カナダに戻って離婚の手続きを終えて(ここでもご主人が協力的であれば、親権はとぴ主さんが100%持つこと、またこれから他の国に旅行に行く際等々も許可なしに行けること等を書面に残して堂々と手続きを勧めればいいような気がしますが・・・)
ただ、私はまだ離婚手続きも終わっていませんし、経験者ではないので実際の所はまだ分かりかねます。
お互い頑張りましょう。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2016/03/04 04:19:55
ご主人が協力的なのを前提として。
1年別居後にご主人がカナダで手続きを始めればいいです。
それだと別にトピ主さんがカナダに行く必要はありません。
ただ、争うポイントがあるとすると、それだとちょっと面倒です。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2016/03/04 10:34:21
やっぱり日本人の男が一番優しくて几帳面ってはっきりわかんだね。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2016/03/04 11:02:36
それはない。
Res.6
by
りこん
from
バンクーバー
2016/03/04 22:57:04
貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございます。
レス1さんはご夫婦揃って日本に住んでいての離婚を経験されたのですね。
できれば私も日本のみで離婚手続きが済めばそれに越した事はないのですが、
調べた所5年以上住んでいる国の法律が適用されるらしいので、私の場合はいくら日本で先に婚姻届を出していても現在住んでるのがバンクーバー(しかも5年以上住んでます)なので、BC州の法律での離婚手続きになると解釈しています。
ですから日本に帰国して別居しても、書類作りやその他手続きのためにバンクーバーへ行き来すると費用もかかるし日本での生活に支障が出るのではと心配しておりました。
また英語が堪能ではないので、不安も多いです。
でもレス3さんのおっしゃる通りなら、もし主人が協力的であれば、私がバンクーバーへ行かなくともメールや郵便のやりとり等で話し合いをし必要書類を作成し、提出してもらう事が可能ということですね?
別居中にもセパレーションアグリーメントなる書類も出すと思うのですが、それも私が居なくても主人が出せば良いのでしょうか。
レス2さんも現在離婚を考えて色々調べているのですね。情報をシェアしてくださって有難うございます。
別居の証明はパスポートで確認できると言われれば、なるほどそうだなと思いました。
手順としては、日本の離婚届に主人のサインをもらったら、別居中に役所へ先にそれを提出して受理されるということならそうしようと思います。
BC州側はその後時間をかけてしっかり親権や財産等の決め事を話し合って進めていけたらと思います。
やはりもしカナダへ手続きのために戻らなきゃならないとすると、精神的にも参ります。
お互いこれから頑張っていきましょう。
バンクーバーへ戻らなくても、離婚の手続きができれば一番良いのですが、別居で帰国する前に決められることはすべて主人と決めて準備しておく方が良さそうですね。
ありがとうございました。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2016/03/05 17:59:06
子供がいなければカナダで旦那が一人でできるけど、子供がいるならそんなに簡単ではないです。
日本で、離婚届けを出してもカナダでは離婚にはならないし、子供の親権とかによっては子供がカナダに住まなくてはいけなくなります。
とにかくカナダに行って手続き終了しないといけません。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2016/03/05 23:46:00
元夫が他州へ移動し別居した後に、離婚手続きを行いました。書類など全てこちらで用意し、サインが必要なものは郵送で送り、それを送り返してもらう形で手続きを進め、夫がバンクーバーに来る事なく離婚しました。セパレーションアグリーメントもなしでしたので、簡単でした。
お子さんがいらっしゃると複雑そうですが、双方同意のもとでなら、片方が裁判所へ書類を出しに行ける状況であれば、手続き可能に思います。
ちなみに、私は、ガバメントの離婚のサイト読んでも良く分からなかったので、直接サプリームコートに行き、窓口で相談に乗ってもらいました、手続きの流れや必要な書類について説明してもらえて、良かったです。
Res.9
by
りこん
from
バンクーバー
2016/03/07 19:58:51
遅くなってしまいましたが、レス7さんと8さん、返信ありがとうございます。
ご指摘の通り、子供がいると思い通りに事が運ばない可能性もありますが、主人も同意の上で親権は私に、そして子供は日本で私と住むという形にする予定です。
多少問題になるかもしれないのは、子供がどのくらいの頻度でバンクーバーの父親に会えるか、ということかもしれません。
それはともかくとして、レス8さんの経験談を伺う事が出来て、幾分かほっとしております。
別居を始めるまでまだ時間がありますので、更に色々調べて話し合いをして決めていきたいと思います。
ご協力ありがとうございました。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2016/03/07 22:24:34
↑全然役に立たない情報だと思います。
子供がいたら争いのない協議離婚でも、裁判官がでてきますよ。
子供がいると複雑なのがカナダの離婚です。
勝手に旦那にやらせてトピ主さんが日本いたままでも終了はしますが、旦那の言い分がほぼ通ります。
養育費はトピ主が全部払う。親権は旦那だけが持つ。子供をすぐにカナダに連れてくること。こなければ誘拐罪で国際指名手配。
面会は旦那が承諾したときのみ。など全部旦那の思い通りになる可能性があるので、それでもいいならカナダに帰らず旦那に任せればいいと思います。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2016/03/10 11:32:25
15か16くらいになるまで離婚を待てば一番楽。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2016/03/10 18:36:09
↑ なぜですか?
私も離婚を考えているので、教えていただけるとありがたいです。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 00:07:08
一旦別れるとなったら手のひらを返すように親権も取り上げ、お金も分けず...なんてことはザラなので、
こっちでちゃんと手続きして書類作って帰らないと。
旦那を信用しちゃダメです。お金が惜しくなって養育費払いたくないから親権欲しい、一緒に暮らす、お前がチャイルドサポート払えとなります。
Res.14
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 11:59:33
帰る前にセパレーション・アグリーメントをきちっと作成して、日本に帰ったら市役所に離婚届けを出して、カナダ大使館に連絡。 旦那さんが、同意している今のうちに親権と日本への移住許可を書類にしておくべきです。
サポートは、収入、婚姻期間で大体決まるので。財産分与も50/50もしくは、少し位譲歩してでも、旦那さんの意思が変わる前に、作成を強く勧めます。入れ知恵が入ると、揉めます。
私も経験者ですが、セパレーション・アグリーメント作成(ファミリー・ジャスティスにて)後、カナダでの離婚届けは、元旦那が1人で全部しました。
異議申し立てをしない=サインもなにもせず
『Sole Action
Undefended DivorceとDefended Divorceがあります。 Undefended Divorceは配偶者の一方(原告)が離婚を希望し、もう一方 (被告)が申し立てに対して不服がない場合。一定期間が過ぎると原告の 言い分が認められます。
Defended Divorceは配偶者の一方(原告)が離婚を希望し、相手方が訴 えに対して不服があれば、裁判で争うことになります。』
お互い、揉めることなくあっけなく短期間ですべて終わりました。が、子供との日本移住だけは許されませんでした。
参考になれば。
Res.15
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 21:16:43
レス13さんのコメントを読んで疑問に思いました。
手のひらを返したようにお金が惜しい、養育費を払いたくないとなる人が多いとのことですが、無理やり子供を取って、男性がどうやって子供の世話をするのですか。
Res.16
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 21:18:48
>無理矢理とって
いいがかりババア
Res.17
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 21:53:49
↑ ????
Res.18
by
無回答
from
無回答
2016/03/11 22:48:26
15も何が言いたいのかよくわからん。
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