BC州政府サイトより
Vacation Pay
After an employee has completed one year of employment, vacation pay must be at least four percent of the employee’s total earnings from the previous year.
(雇用が1年を超えた場合、前年の給与合計の4%を Vacation Pay として支払わなければならない)
After five consecutive years of employment, vacation pay increases to six percent.
(5年を超えた場合は、6%となる)
A person who is employed for less than one year is not entitled to a vacation, but must be paid four percent vacation pay on termination of employment.
(雇用が1年未満の人は Vacation を取ることはできないが、その代わり、雇用が終了した際に、Vacation Pay として4%を支払われなければならない)
Vacation pay is not payable if the employment is for five calendar days or less.
(Vacation Pay は働いていた期間が5日以下の場合は支払われない)
()の中は私の訳です。
これを読む限りにおいては、5日以上働いた人には貰える資格がありますね。働く期間が1年未満の場合は、最後に一度に4%貰えるように書いてありますが、最後に支払うのでほあなく、毎月のお給料に加算しているのでしょう。額は同じですからね。
以下はMaple Townより抜粋
http://www.mapletown.ca/work/column/detail.mt?column_id=10040
休暇手当て(Vacation Pay)
4年までの就労者は、前年度の賃金の最低4パーセントが休暇手当てとして支払われる。5年以上の場合、前年度の賃金の6パーセントが支払われる。この休暇手当ては、年次休暇をとる1週間前までに支払われるか、双方の合意によって通常の給料日に含まれる。
多くの雇い主は休暇手当ての代わりに、年次休暇を有給休暇にすることで、月給の一律を行なっている。尚、勤務期間が5日未満の場合、休暇手当てを受け取る資格はない。