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No.28796
非居住者?
by 無回答 from 無回答 2015/05/20 23:37:07

初めて投稿させて頂いています。
PRカード保持者で10年程カナダで仕事してきましたが、今年の10月から3年程、一年の内8〜10ヶ月程は日本に滞在する予定です。タックスの申請の時や銀行など、非居住者扱いになるのでしょうか?
一応、カナダに住所はあります。
今年は10ヶ月もカナダに滞在するのでこういう時はどうなさるのかご意見お聞かせ下さい。結構頻繁にカナダと日本を行き来していらっしゃる方がいらっしゃいますが、皆さんどのようにされているのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/05/21 04:10:37

カナダでの収入の有無、給与支払いがどちらかなどにもよると思います。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/05/21 20:36:03

給料がカナダで支払われるので収入になりますが、日本でも他の仕事をする為、日本でも収入が発生します。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/05/22 23:24:17

いずれカナダに戻るつもりで家や家財道具を残してある場合は、年間のカナダ滞在日数にかかわらず、カナダ居住者ということになります。仕事で海外に数年赴任する場合などは、カナダ国外にいても居住者扱いです。

上の場合があてはまるのであれば、カナダと日本の収入両方が課税対象になりますが、カナダと日本は租税条約を締結しているので、ある程度の二重課税は避けられます。

居住者・非居住者の条件は、CRAのサイトのsignificant residential tiesという箇所を参考にされると良いと思います。居住者・非居住者の区別がグレーなこともありますので、CRAに直接問い合わせるか、会計士に相談されたらいかがでしょうか。

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/ndvdls/nnrs-eng.html
Res.4 by 無回答 from 無回答 2015/05/23 16:26:54


余計な事可も知れませんが。

前に調べた事があり、記憶が薄くなったり
法改正が有ったかもしれませんが。

税金面で、居住者、非居住者の前に、
永住権保持者の場合には、
ある一定期間カナダに居住しないと、
永住権を失う事になります。

何故かと言いますと、居住するために永住権を申請した訳ですから。
住まないのだったら必要ないだろう、となります。


Res.5 by 無回答 from 無回答 2015/05/24 13:49:54

カナダで給料が支払われるということなので、会社の弁護士と会計士に先ず相談されたらいかがですか。

PRカードや税金のことは、ここで意見を聞いても最終的には役所が決めることですし、割と一般的なスノーバードのようなケースでもなさそうなので。

ひとつわたしの知っていることで言えるとしたら、会計士は脱税はもちろんノーですが、節税に関しては積極的にアドバイスしてくれるということです。と、いうかそれも仕事のひとつです。トピ主さんの永住権に影響がないように送り出すのは、会社と弁護士の仕事です。プロを上手に使ったほうが確実だと思いますよ。
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