いずれカナダに戻るつもりで家や家財道具を残してある場合は、年間のカナダ滞在日数にかかわらず、カナダ居住者ということになります。仕事で海外に数年赴任する場合などは、カナダ国外にいても居住者扱いです。
上の場合があてはまるのであれば、カナダと日本の収入両方が課税対象になりますが、カナダと日本は租税条約を締結しているので、ある程度の二重課税は避けられます。
居住者・非居住者の条件は、CRAのサイトのsignificant residential tiesという箇所を参考にされると良いと思います。居住者・非居住者の区別がグレーなこともありますので、CRAに直接問い合わせるか、会計士に相談されたらいかがでしょうか。
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/ndvdls/nnrs-eng.html