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No.28627
離婚後の遺産相続
by from 無回答 2015/04/24 15:00:46

今離婚を進めているのです。
離婚された方に伺いたいのですが・・・・旦那側は父親がなくなり結婚中にお父さんの遺産が私たちに入りました。今旦那の母親健在、うちは母が日本で健在です。
離婚後に親が亡くなった場合にも日本の母が亡くなった時の遺産は旦那に半分渡さないといけないのでしょうか?そういう法律があって、たとえば別居同意書なんかに記入させられるのでしょうか?


経験の終わりの方アドバイスよろしくお願いいたします。




Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/04/24 15:28:50

要は離婚前に夫がもらった財産が離婚後も貰えるかを知りたいの?
婚姻前、離婚後に得たの財産は個人の物でしょう。

Res.2 by 景色 from バンクーバー 2015/04/24 15:35:02

旦那の主張として離婚後でも私に入った遺産は半分は自分のものだといっています。
なので、法律としてそうなっているのかが知りたかったのです。ご存知の方にお聞きしたいので
できるだけ中傷はないようによろしくお願いいたします。


Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/04/24 15:43:38

それよりも結婚中に相続した義理のお父さんの遺産の半分がもらえるのでは?離婚前後は個人のものだと思いますが。子供の養育費とかもからまないんですよね?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2015/04/24 22:38:21

遺産はわける財産にふくまれませんよ。結婚中であろうがなかろうが。ただ、結婚中に手に入った遺産が現金だった場合に、普通の生活費の中の現金とまぎれてしまって、どこからどこまでが遺産か、ってのがわからなくなりますから、これは遺産からのもの、とわかりやすくしておくといいとおもいます。別の口座にそれだけをいれて、それ以外にだしいれをしない、とか、不動産のままもらっておく、とか。

離婚後の財産は、どんなかたちでの収入であれ、わける財産にはいるわけないじゃないですか。どうして、わけのわからないことをいう夫の多いことか!!!(すみません、私の元だんなのことです。)
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