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No.28544
遺言状について
by
もしも
from
無回答
2015/04/10 10:41:03
特に子どもに残せる財産などはありません。生命保険の受取人は子どもにしてあります。
幾らかの借金はあります、完済して死にたいと思っていますが、仮に死んで借金が残っても、子供には支払い義務は生じないと聞いています。(わたし名義の預金などは、その場合没収されてしまうのでしょうか)
死後のやることなどは手順など残しておこうと思っています。
自分に特別な介護や延命措置が必要になった場合、それをしないように言い残したいのですが、その場合は正式な遺言状が必要と聞きました。
それはどのような形式で作成できるものでしょうか。
自分で作って、Notaryなどで証明をもらう程度でいいのでしょうか。
弁護士などを雇って高額な料金をかけ作成しなければならないのでしょうか?
準備された方がおられましたらご経験をお聞かせいただけますか?よろしくおねがいします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2015/04/10 10:57:29
遺言書は第三者が入ってないと無効ですよ。
Res.2
by
。。。
from
無回答
2015/04/10 11:52:50
日本では、トピさんのおっしゃっているような感じで遺言を作成することもありますが、カナダでは無効になるでしょう。
きちんと弁護士に介入してもらって、作成したほうが無難です。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2015/04/10 11:59:21
KITがあるのでそれで製作することは可能性が、
法的に問題ないか確認してもらう必要があるはずです
Res.4
by
無回答
from
無回答
2015/04/10 13:22:28
生命保険の受取人が子供さんであるなら、
子供さんが、借金と残されたお金とを秤にかけて、
資産と借金両方を受け入れるか、やめるか選択できると思います。
我が家は以前、数回、複雑な事情だったので弁護士さんに遺書を作成してもらいましたが、
無事に子供たちも成人し、今はすっきりとしてきたので、
最近作った最終的な遺書は、キットを元に作りました。
(すべての資産をお金に替えて、借金があったら、それを清算して、
子供たちの頭数で割って分けるという、基本的なやつです)
弁護士の友人に確認してもらいましたが、大丈夫そうです。
遺書のサインが、本人のものである確認を、2人の他人にしてもらいました。
遺言執行者は、一番近くていつも話し合っている子供一人に、
お願いしました。
遺言書の場所も、その子に説明しました。
あと、年老いてきたら、子供たちにどうしたいか希望を話して、
一人の子供に、power of attorney を持ってもらおうと思っています。
その子のサインが、私たちの意志、となります。
もしも信頼できるお子さんがいる、またはお一人のお子さんでしたら、
power of attorney の作成が、一番安くて便利かと思います。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2015/04/10 18:16:55
医療に関しての意思表示は遺言ではなくPersonal Directive ではないですか?(BCでは advance directiveというみたいですね) 当方AB在住ですが、ABの場合は政府のサイトからテンプレートがダウンロードできます。BCでも探せばあるのでは?こちらに情報があるようです。
http://www2.gov.bc.ca/gov/DownloadAsset?assetId=D8BBE47F331F428B87A5AFAC862D0B75
Res.6
by
もしも
from
無回答
2015/04/10 21:02:46
皆さま、いろいろ情報有り難うございます。
一度、弁護士の方に相談すr法が良いようですね。
ちなみに、親の借金は親の資産で精算はあっても、子供には請求されないと聞いたことがあります。
ちがうのでしょうか?
この辺りも弁護士さんに確認が必要ですね。
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