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No.28543
予測できない事故に両親に賠償責任ないとする判断 最高裁
by 無回答 from 無回答 2015/04/09 17:22:58

子どもが起こした事故の責任を、どこまで親は負わなければならないのか。最高裁は、親の監督責任について、「日常行為での予測できない事故に、両親に賠償責任はない」と初めて判断を示し、賠償請求を棄却した。
2004年、愛媛県の小学校の校庭で、当時11歳の少年がけったサッカーボールが、外の道路に飛び出したのが原因で転倒し、その後死亡した男性の遺族が、少年の両親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は「日常的な行為で起きた予測できない事故については、両親に賠償責任はない」として、1,000万円以上の賠償を命じた、1・2審判決を取り消し、両親側の勝訴が確定した。
これまで、同様の裁判では、親の監督責任は無条件に認められていて、親の責任を限定する今回の判決は、今後の裁判に影響を与えるとみられる。

皆さんの意見をお聞きしたい

Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/04/09 20:45:32

事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。
http://www.asahi.com/articles/ASH486HS1H48UTIL03V.html



これは、男の子がかわいそう。10代をこの裁判で苦しみながら過ごしたんですね。
校庭でサッカーボール蹴るなんて、正しいことだと思うので最高裁の判断は妥当では。責めるなら、ボールが道路に出てしまわないようにバックネットをはっていなかった学校側では?

骨折した80代男性には同情するけれど、転倒から一年半後に肺炎で死亡したことで5000万要求って、この遺族はひどすぎると思う。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/04/09 20:55:13


今回の裁判の決定はわたしも妥当と思います。
学校側の対応も疑問ですね。
子供が思い切りボールをけった場合道路に転がる可能性を考慮していなかったのでしょうか。
加害者(失礼)の男の子は当時11歳ということでかなり強めのキックが可能だと思います。
校庭でボール遊びをしていて近隣住宅の窓ガラスを割ったとかいろいろニュースにもなります。
裁判では勝訴したとはいえ、重荷が一生消えることはないそうです。(父親談)
バイクを運転していた高齢者はヘルメットも着用なしだったのでしょうかね。





Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/04/09 21:04:28

ヘルメットはかぶっていたとしても、足を骨折してバイクに乗ることもできなくなり、生活の変化が認知症を引き起こしたと遺族は思っているのでしょうね。

でも、骨折しなくても認知症になったのかもしれないし。すでに認知症だったのかもしれないし。

きっと、最期の1年半の介護が大変だったり、遺族にもいろいろあったのだろうけれど。それを男の子にぶつけてしまうのはどうかと思う。


Res.4 by from 無回答 2015/04/09 21:18:37

妥当でしょ。子供がワザと狙った訳じゃないのに、子供時代をつぶされて本当にかわいそうだと思うよ。勝訴しても一生引きずるだろうしね。

問題があるとすれば、そんな所にサッカーゴールを置いた学校側。遺族も学校を訴えれば少しはお金もらえたかもしれないのにね。私のいた小中学校は10メートル近いフェンスが校庭にはりめぐらされてたよ。球技すること考えれば当たり前だよね、そんなの。

あとこれって、被害者の人が亡くなったのは別に怪我自体が原因じゃないんでしょ。骨折→認知症→肺炎→死亡だっけ?1年以上経って亡くなっているのに言いがかりもいい所。老人なんてちょっと転んで骨折→認知症コースは普通なのにね。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2015/04/09 21:27:50

1・2審で遺族側が勝てたことが疑問。リーガルハイの古美門弁護士みたいな人がいたのかな。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2015/04/10 00:08:49

この判決が出たことにより

http://www.huffingtonpost.jp/2014/04/24/railroad-accident_n_5209945.html

この話題が大きく取り上げられています。



Res.7 by 無回答 from 無回答 2015/04/10 06:25:42

そもそも、校庭でボール蹴るなって言うほうがおかしいでしょ、この場合。
無罪判決が出て良かったけど、この子供には一生残る傷。本当にかわいそう。
早く立ち直ってほしい。

亡くなった方や遺族には同情するけど、介護だのなんだのってなんでも他人のせいにするのはどうかと思う。

Res.8 by 無回答 from 無回答 2015/04/10 19:52:27


遺族は介護がどうのということで訴えていたわけではないと思う。
当時11歳の子供が思いっきり蹴っ飛ばさなければボールは道に飛び出なかった。
そこを通りかかったご老人に当たって骨折入院もなかった。
といいたいのでは?
ですが校庭にサッカーネットがあればサッカー好きの子供はシュートをしてみたいと思いますね。
それも思いっきり蹴飛ばしますよ。
運悪くボールが飛んでしまった、
近隣の窓ガラスを割る報道もありますからね。
ありえないことではないのです。
11歳だったお子さんも今では23歳だそうです。
12年間親子供共々苦境にさらされたかと思います。
裁判は結審いたしましたが、心の傷は、いくら老人であっても亡くなってしまった事実は消えません。
一生そのことを背負っていくことになるのでしょう。
その子供もご老人も運が悪かったですね。


Res.9 by 無回答 from 無回答 2015/04/10 21:32:51

この事故は少年達が一生懸命サッカーの練習をしてる際に起こったのでなくて、
ふざけて遊んでる中で起こったことだったらしい。
ゴールを決めるという遊びではなく、高さを競う遊びだった。
だからこそ遺族は
高学年にもなって、いつもの位置ではなく門の前に移動してあったゴールに向かって、外れるに決まってるシュートを打ったら危ないことがわからないのか
悪気はなくとも子どもの悪ふざけのせいで人が死んだということを親はもっと理解してほしい
と主張をしていたそうだ。
少年に悪意がないのは確か、親も事故を予測して指導することは不可能。、
親の監督責任が認められないという裁判の判断も正しいと思う。
ただ遺族のやり場のない怒りが、子供の悪ふざけの結果を認めようとしない親に向かうのも、しかたないような気がします。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2015/04/11 01:09:14

トピ主の意見は?

>皆さんの意見をお聞きしたい
Res.11 by from 無回答 2015/04/11 08:19:21

 ”予測できない事故で賠償責任ないとする判断”


 東京電力
Res.12 by 無回答 from 無回答 2015/04/11 12:41:15

子供が人に向かってわざとボールを蹴ってその人が即死、とかなら子供が悪い。
これは、たまたまボールが道路に行ってしまいバイクが転倒。けがの治療費は親が出すべきだろうけど、痴呆症になるような年齢の人がバイクの運転してたんだから、痴呆症になったのも死んだのも事故と絶対関連あるか?というと多分無い。
ケースによるよ。
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