jpcanada.comについて
/
広告募集中
/
jpcanada.com トップ
注意事項:
当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、
利用規約
に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
→連絡先
ファミリールーム
出産、育児、家事、マイホーム、教育、…。海外での生活はいろいろと大変!
そんな悩みや情報をこの場で共有して、みんなで助け合っていきましょう。
「ファミリールーム」では、子供の教育に関連した募集広告を許容しております。
新規投稿される方は、こちらへ
(アイコンの説明もあります)
No.28461
カナダ人の夫と離婚について 彼の学生ローンについて教えて下さい。
by
V
from
バンクーバー
2015/03/26 12:07:37
カナダ人の夫と 3年前に結婚したのですが 移民申請はしていません。結婚後 何ヶ月かくらいしか一緒にも住んでいません。去年のはじめくらいから離婚を考えていて 話しあってはいるのですが 彼にはその気があんまりなく 話をすぐかえようとします。私もなんとか 仲良くしようと努力してみても やっぱり 難しいです。
それで 私もまた 離婚の話しをしていたら 彼には学生ローんが結構な額残っているらしく 別れてもそれを私に払ってほしいといわれました。私は 払う気はないのですが、彼の学生ローンを私も離婚しても 払わないといけないのですか?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2015/03/26 12:24:24
払わなくていいです。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2015/03/26 14:01:09
それは彼の借金です。あなたには無関係です。どうしょもない彼ですね。ごめんなさい、そう思ってしまいました。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2015/03/26 16:50:34
移民申請してないとどうやって3年もカナダにいれんの?
カナダでは、結婚したらマイナスもプラスも半分が基本。だから裁判で争うことになる。
移民じゃないから、国とか州のサポートは何も受けられない。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2015/03/26 17:12:06
多分彼は、あなたのお金を愛していたのでしょうね。
この辺で気づいて、きっぱりとお別れしたほうが良いのでは。
結婚して、金銭的にどの様に生活していたのか分かりませんが、
基本的に、彼の学生ローンは払う必要は有りませんよ。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2015/03/26 17:22:45
トピ主さんは、学生ビザかワークビザをお持ちなんでしょうか。
いずれにしれも、他の方が言われるように、旦那さんの学生ローンを払う必要はないです。
結婚生活のほとんどを別居ですごしているなら、事実上2人の関係は破綻しているので、
結構すんなり離婚できそうですが、彼が離婚を渋っているとなると、ちょっと揉めそうですね。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2015/03/26 18:03:31
お互いの取り決め(公式なアグリーメント)か裁判官の決定がないと、普通は財産(借金)半分です。
だから、浮気して金がない男が離婚したら妻の財産半分もらえて逆に得するとかよくありますよ。
日本とは違う。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2015/03/26 20:30:33
1.結婚前の彼の借金は、あなたに一切責任はない。(何か特別に負担する事を承諾した契約書などにサインをしていない限り)
2.1年以上別居している人は相手の承諾が無くても裁判所に離婚を申請して認めてもらう事が出来る。
というわけでトピ主さん、話し合いとか一切せずに離婚を申請したらどうですか?
結婚をしている間に出来た資産や借金については、50%ずつとは限りませんが、何かしら分け合う事が多くなりますが、結婚前に彼が持っていた財産や借金、又はトピ主さんが持っていた財産や借金は、原則相手と無関係です。 そんな結婚生活は結婚とは言えないので、さっさと別れて人生を前向きに進んだ方が良いのではないでしょうか。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2015/03/26 23:16:14
以前は、結婚前の財産も夫妻も、離婚時には半分半分という法律だったのですが、(BC州)、数年前にかわりました。でも、結婚時にもっていたものが結婚最中に増えた場合、つまり、家をもっていて、その評価額があがったら、あがった部分は半々になります。
ファミリールームトップ
新規投稿
jpcanada.com トップ