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No.28417
タックスリターン 医療費控除の3%
by taxx from 無回答 2015/03/17 00:56:58

タックスリターンの医療費控除のやり方で困っています。
CRAのホームページを見ているのですが、例えば収入が$30.000で医療費の合計が$1000だとすれば、
"収入の3%の額"=$900なので、$1000のうち$900のみが対象になるのか、
または、"収入の3%を超えた分"=$1000-$900=$100が対象になるのか、どちらですか?
よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/03/17 00:59:49

$100
Res.2 by taxx from 無回答 2015/03/17 01:06:43

やはり後者ですか。。。
もうひとつ質問で、夫婦でタックスリターンの場合、収入の多い方でクレームしたほうが戻りがいい、というのは当っていますか?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2015/03/17 02:43:08

ハズレ。
収入の少ない方につけないと、3%が大きくなりますよ。

Res.4 by taxx from 無回答 2015/03/17 07:08:01

そうでしたか!ありがとうございます。

もう一つ質問させて下さい。。
主人の一度の歯科代が高額だった為、数ヶ月に分けて分割で払ったのですが、
タックスイヤーを区切る際、この毎月の支払いの途中で区切れるのか、それとも施術は一回の為、その日に発生した額、日付が一回分となるのか...言ってる事が伝わりにくいですね。
例えば、2014年10月に一回の施術に$3000かかりました。
その日、一括で支払えなかったので10月に$1000、11月に$1000、12月に$1000と3ヶ月に分けて分割で支払いました。
しかしタックスイヤーを2013年12月から2014年11月で区切りたいので、この$3000は2014年10月に$3000の支払いとするのか、10月11月分までで、合計$2000だけ今年の分で12月の$1000を来年に回せるのか...
どちらでしょう?
Res.5 by from バンクーバー 2015/03/17 07:26:43

taxxさん
支払った年を元に申告をします。

トピ主さんの言われている方法(2014年12月分の医療費を2015年時に申告)で大丈夫ですが、2013年の申告時には2013年12月の他の医療費は絶対含んでないことが条件です。
ご主人の会社のExtended Benefit費の2013年12月分は2013年時に申告していませんよね?
もしそうならトピ主さんの言われている方法で大丈夫です。

でも2013年12月のExtended Benefit費をすでに2013年時に申告していたら、この歯科代金は申告できません。

ご存知のない方が多いですが、Extended Benefit費も医療費として申告できます。
(ただし3%のルールはありますが)
Res.6 by 無回答 from 無回答 2015/03/17 10:49:29

レス3さんへご忠告。

相手が専業主婦の場合、勤労所得のない場合は収入の少ないほうに機械的につけるとベネフィットであるメディカルサプリメントがもらえない場合があります。

計算を両方でやってみましょう。損得は微妙なところで変わりますよ。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2015/03/17 11:00:52

タックスリターンなんだから収入がない人(またはtaxを払っていない程度の低収入)が医療費をクレームしても何も戻ってこないのでは?
そういう場合の専業主婦と収入がある夫の家庭の場合、夫が家族分の医療費をクレームするべきだと思いますが…

上の方のおっしゃっているベネフィットは単身者のものですか?
Res.8 by taxx from 無回答 2015/03/17 21:49:49

Res5さん、ありがとうございます。
Extended Benefit費とは、知りませんでした。確か、タックスリターンの期限は4月末までですよね?
もっと勉強します!
Res.9 by taxx from 無回答 2015/03/17 21:52:29

Res6,7さん、ありがとうございます。
仰るとおり、専業主婦ではできないですね。夫、妻フルタイムで収入の差がある夫婦なら低い方で申請した方がよさそうです。
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