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No.278
親名義の住宅について
by
冷たい?
from
バンクーバー
2005/05/07 17:46:22
退職後こちらで生活する予定の両親が今、住宅購入を考えています。
彼らが来るまで私達夫婦がその間住む予定ですが、もし夫と離婚とか
に至った場合の財産分与はこの場合どうなるのでしょう?夫とはとてもうまくいっています、が、この先のことは誰にもわからないとも思ってしまいます。もともと心配性の性格で時には親や夫に冷たいとも言われます。それでこの件に関しては誰にも聞けずまず本格的に話が進む前にこちらに来ました。
Res.1
by
中年おじさん
from
2005/05/07 19:36:31
この文面からすると奥様のご両親自身がお金を出して自分の家を購入するわけですね?そこへ娘夫婦が一時的に住んでいる常態かと思います。したがって購入時ご両親のサインのみで登記する訳ですから例え将来娘夫婦が離婚をしたとしても家の権利はご両親のみのはずです。むしろレント代を御両親に払って行く事もごく普通です。但し登記を親子(夫も)連名でしている場合は条件が違ってくるでしょう。本当に将来が心配ならば御両親にこちらで正式な遺言書を作成しておいてはどうでしょう?私も法律には素人ですから難しいことは言えませんが通常家の持ち主は登記書にサインをした人で有り複数でも可能です。余り心配なら何方から弁護士を紹介して貰ってお一人で相談してみてはどうでしょう?
極端な話ご両親が亡くなってから財産を相続するのは実子から配偶者孫その他の親戚となる筈です。実子が相続してからはその配偶者も取得権利が発生するかもしれません。以上、間違っているかも知れませんがこちらでは基本的なことかと思います。サインは大切です。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2005/05/08 11:37:20
名義(登記など、プロパティータックスの知らせも御両親名義でしょ?)は御両親ですか?その場合は、とぴぬしさんと御主人のファミリーアセットとしては考慮されないのでは?
「親からの遺産は、FAMILY assetとして考慮しない」(とぴぬしさんの御両親からの遺産はとぴぬしさんのもの、御主人の家族からの遺産は御主人のもの)という誓約書をお互いにかわせばよいと思います。(こういった誓約書を結婚前にかわす事は珍しい事ではありません。ですから、一度弁護しに相談してみるのも良いと思います)
Res.3
by
冷たい?
from
バンクーバー
2005/05/08 12:55:12
res1さん、 res2さん、コメント頂きありがとうございます。res1さんのおっしゃる通り親から相続した場合夫婦の財産になるのですよね。
そのことも考慮しなければなりませんね。結婚前に主人にres2さんのおっしゃるような誓約書を交わしたいと言ったところ必要ないよ。といわれてしまいさらに傷ついたとまでいわれてしまいました。主人は自分のことよりまず家族のことを考えてくれるタイプなのであまり主人がいやがるような誓約書にサインしてもらうというのも気がとがめます。父親に相談したところ私が冷たいといい主人がイヤなら無理強いしない方がいいと言います。主人の兄は離婚のプロセスにありますが子供のため、今後お互いの関係を円満にするため奥さんの要求全てを受け入れると言っています。主人もそんな性格で双方の親があまり誓約書などに必要性を感じていないので私一人が冷たいようで。
一応自分自身が納得するために一度弁護士に相談し主人に相談したいと思います。ありがとうございました。
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