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No.27268
二重国籍で年金をもらう
by 年金 from 無回答 2014/07/24 20:47:14



そろそろ年金の事を考えています。でも故意で二重国籍になったので、外国在住証明書領事館へ取りに行きたくありません。月に8万なんですが、どうやって申請したらいいいかと考えています。
今、日本にいるので色々と役所に聞こうと思ってますが、同じような立場の方、どうされていますか?

二重国籍は法律違反である事は知っております。若気の至で取得してしまいました。
今思えば・・・もっと調べて・・・もう遅いですが。
なので批判はご遠慮してください。お願いします。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/07/24 21:49:42

釣り
Res.2 by 無回答 from 無回答 2014/07/24 23:53:23

2重国籍の人結構いるよ。いい年してるのによくやるよね。将来どうするのかね。ぜったいばれるでしょ。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 02:40:37

日本に滞在されてるなら、日本の区役所に日本のパスポートを使って転入されて、オンラインバンキングができる口座に振り込まれるように手続きできないのでしょうか?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 02:54:40

トピ主さんへ

年金は満額が778,500円です。満額は40年しっかり支払いです。
この中から老齢介護保険が強制的に引かれ残りを銀行口座入金です。
カナダで受け取る場合は15%の税金を引いて(日本居住でないため)残りをカナダの銀行口座に入金。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 06:05:57

厚生年金を支払った人もいますよ。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 07:47:52

カナダの国籍を捨てればいいじゃないですか?

それかもらわない。今の若い子なんか収めなければ財産差押えと脅され、ろくに収めても貰えないんですよ。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 11:31:24

カナダの国籍を捨てる場合、日本人になるので、カナダに合法的に滞在するには、移民の取り直し、ってことになりませんか?

カナダで住んでいるためにもらえるOASとかCCPはもらえなくなりませんか?

私も日本から年金をもらうつもりでいるのですが、介護保険料は日本に住んでいなくても徴収されるのでしょうか?
Res.8 by o from 無回答 2014/07/25 13:38:06

日本の年金は25年払うと、将来年金がもらえる権利が発生します。
なので、25年払ったあとに(年金に加入したあと)に国籍が変わってももらえます。
25年というのは国民健康保険だけでなく、厚生年金とか何でもいいので、何かの公的な保険に加入している期間が25年なら大丈夫です。
もし25年未満で日本の国籍を放棄したら、「脱退一時金」というわずかなお金がもらえるだけです。
よく日本に一時的に働きに来ている外国人とかがもらっています。
もし、トピヌシさんが年金に加入して25年経った後に、カナダの国籍を取ったのであれば、違法でも何でもないので、日本の役所で手続きすれば大丈夫です。
私の友人も25年待ってから、カナダ籍を取りました。
それから、今度、消費税が10%になることに連動して、年金がもらえる加入期間が25年から10年に短くなるかもしれません。
25年だと長すぎて、加入しない人が多いからだそうです。
そうなると、加入後10年経ってから、カナダ国籍を取れば、何の問題もなく日本の年金がもらえることになると思います。

Res.9 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 16:12:32

>私も日本から年金をもらうつもりでいるのですが、介護保険料は日本に住んでいなくても徴収されるのでしょうか?

住民票が日本にあるか、ないかで徴収される、されないかが決まります。

当方は移民で既に日本の年金受給者ですが、日本にも住所を置いてあったので(転出届を出さないままで)長いこと国保料、最近まで介護保険料が年金から差し引かれて年金が日本の銀行に振り込まれていました。
3年前、無駄に保険料を払う意味がないので(将来カナダで介護は受けても日本では受けることはない為)住民登録してある役所に海外転居届を提出。それからは国保料と介護保険料は支払わなくて良くなりました。介護保険料が結構高いです。
年金振込みは日本の銀行にしておきたいので日本年金機構への海外転出は届けていません。年金機構の住所は住民登録してあった住所のままです。年金機構へ住所変更を届ない限り年金者の住所は以前住民登録していた住所のままということになるようです。
日本に住民がなく海外居住だと本人が生きているかどうかの現況届提出(年金機構へ)の問題が出てきますけどね。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 16:16:10

Res9ですが、訂正です。
日本に住民がなく→日本に住所がなく
Res.11 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 16:53:48

>長いこと国保料、最近まで介護保険料が年金から差し引かれて年金が日本の銀行に振り込まれていました。
3年前、無駄に保険料を払う意味がないので(将来カナダで介護は受けても日本では受けることはない為)住民登録してある役所に海外転居届を提出。それからは国保料と介護保険料は支払わなくて良くなりました。

ですが海外居住となると年金受取額の15%は税金で強制差し引き、
残りをカナダの銀行口座に振り込みです。
介護保険は高いと書いていますが年収の1割程度。海外に住みながら多額の収入が日本であるのなら別ですが大抵の人は日本では無収入のはず。
カナダにすんでいて日本の年金をいただくことになると一ヶ月6万ちょっとの年金(満額)に15%の課税が強制的ですから、日本で介護保険支払っても15%海外居住者税金を払ってもどっちもどっちだと思いますけどね。
ですが先にも書きましたが日本で多額の収入があって確定申告をされているのだったら日本居住で介護保険を支払うより、年金受給額に15%タックスをかけられたほうが安く済みますけどね。


Res.12 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 17:36:22

今まで通り、カナダの永住資格持った日本人って設定じゃダメなの?
どういう段階で多重国籍がバレちゃうの?
Res.13 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 21:08:55

レス11さん

レス9さんは転出届をだして、国保と介護保険料の支払いをまのがれて、年金機構には海外転出を届けてないので、日本の口座で今まで通り受け取っている(海外移住者の高い税額ではない)と書かれているように思うのですが…
Res.14 by 無回答 from 無回答 2014/07/25 21:26:29

↑レスを有難う御座います。
再度レス9さんのレスを読み返しました。
あなたのおっしゃるとおりの書き方ですね。
住民票を抜いて日本の口座に入金となると私にもわかりません。
私で当てはめればカナダには住んでいないのにRBCにカナダの年金を入れてもらうという事ですよね。
しかし、私はすでに居住者ではない(届けを提出済)のでカナダから25%の税金を引かれて入金のはず。(あくまでも予想)
それを日本に当てはめてみるとすでに転居届けが提出されているということは日本に住んでいないということにであります。
年金機構に外国に転居は内緒というが、毎年確定申告時期になるとOさんには総計0万円のお支払をしましたという手紙がきます。当然これを確定申告書類に書き込み添付するわけです。
たとえ収入0であってもやらないと国保の料金計算できません。もし低所得者であればそれなりの考慮もありますからね。
レス9さんは一年分の年金支払額の手紙はどこに送られるのでしょうか。
年金機構できいてみます。
外国に転居して日本からの年金を日本の銀行口座に振り込んでもらう場合は税金の15%なしなのかそれとも、、
少しお待ちください。

Res.15 by 無回答 from 無回答 2014/07/26 00:29:35

おじさん、カムバック?
Res.16 by 無回答 from 無回答 2014/07/26 06:53:00

話を要約させてください。

海外に住んでいたら、日本の銀行口座に入金してもらうことはできないのですか?
Res.17 by 無回答 from 無回答 2014/07/26 23:25:06

おじさん、レス9さんがせっかく経験談を書いてくださっているのに、それを覆してしまうような質問を年金機構に聞くのはやめてください。 きっと9さんのことを一から十まで年金機構に説明するのでしょう。 余計なお世話です。 
Res.18 by Res9 from 無回答 2014/07/27 00:27:48

>レス9さんは一年分の年金支払額の手紙はどこに送られるのでしょうか。

年金機構から届くお知らせや年金の源泉徴収票は元の日本の住所(親族の住所)に届きます。
それをこちらに送ってもらってるのでカナダの税金申告の際には源泉徴収票のコピーに自分で英訳して書き込みそれを添付してます。ずっとそれで通ってるので別にどうってこともないですが。
日本の住民登録をはずしてからは確定申告も必要ないのでしていません。これも今まで何も問題なしです。

現況届の手紙はそこに届いているので代理でサインして出してもらっています。本人がサインできない場合は代理でなんら問題ありません。
今年、試しに年金機構にこちらから現況届をプリントして書き込み生きている証明のために送ってみました。

海外で住んでる場合は年金機構へ海外住所の届出と海外のバンクの口座を知らせるようにとの手紙が年金機構から届いています。今回は年金の源泉徴収票もカナダの住所に届きました。
海外転居だと年金振込みは海外バンクになるようなシステムになっているんでしょうね。
年金は日本のバンクへ振り込み希望なのでいまだに年金機構へは住変届けは出していません。

元の日本住所のある役所と年金機構は住所変更に関してはタイアップはされていないようです。
役所に住所変更届を出したらそのまま年金機構の住所も変更になることはないとのことでした。

国保料や介護保険料は住んでいるところの役所で結構、高い安い違いがあります。日本全国統一ではありませんね。

以上は自分の現体験です。人それぞれってこともあるでしょう。
役所で海外居住者への対応も違いがあるのも確かです。年金支払い通知を直接カナダに送ってもらって受け取ってる人もいるのでどれが正しいとかは判りません。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2014/07/27 01:29:53

>年金機構から届くお知らせや年金の源泉徴収票は元の日本の住所(親族の住所)に届きます。

という事は税金を引かれているということですよね。
でしたら日本で還付手続をするべきです。
といってすでに海外転居届けを提出してしまったので申告できないですね。
何十万円ももどってくるのに
もったいない。






Res.20 by 無回答 from 無回答 2014/07/27 07:52:13

厚生労働省、自民党等に不正受給の疑いがある海外在住者の実態調査を依頼しました。

Res.21 by 無回答 from 無回答 2014/07/27 16:05:09

税金は、差し引かれていようがいまいが構わないでしょう。
払った(差し引かれた)税金は、T1申告時に外国税として納めた欄に
記入すれば、ちゃんとクレジットになります。

カナダと日本、どっちで払ってどっちで申告しても同じです。
おじさんもカナダのOASから25%差し引かれていたとしても
その分は、日本での確定申告時にクレジットできる筈です。

ですが、介護保険料などはクレジットできないので、日本国外に
住む場合は、払いたくないですよね。

Res.22 by Res9 from 無回答 2014/07/27 23:30:44

>という事は税金を引かれているということですよね。
でしたら日本で還付手続をするべきです。
といってすでに海外転居届けを提出してしまったので申告できないですね。
何十万円ももどってくるのに
もったいない。

Res19の方、ご心配には及びません。年金も各種あるのですべて税金が引かれることは無いと思います。
当方の年金は所得として計上しなくてよい無税扱いの年金なので税は一度も引かれては居ません。
日本で確定申告していた時も所得として記載する必要はありませんでした。
それゆえ何十万円も税が戻る話は当方には関係ないことですね。
日本居住、海外居住に関わらず年金も人それぞれですよ。年金受給者がみんな同じ手続きを踏むという考えは?ものでしょうし、、。
カナダのシチズンを取った人も日本の銀行口座で年金受け取ってる実例も何人から聞いています。




Res.23 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 01:19:00

>当方の年金は所得として計上しなくてよい無税扱いの年金なので税は一度も引かれては居ません。
日本で確定申告していた時も所得として記載する必要はありませんでした。

無税扱いの年金?
厚生年金、企業年金共済年金などを頂いている方は源泉徴収をされています。
それを確定申告をして戻すのです。年金総額にもよりますが20万〜30万ぐらい戻ってきます。
税金と書いた私の書き方が悪かったのかもしれませんが、、。
確定申告には年金支払額、生命保険に支払ったお金が計上できます。
やらないと損です、
年金は収入です。記載しないわけには行きません。
それとも確定申告をしていない?
お年寄りで収入は年金だけなので確定申告などしないといっている方があります。(彼らは自営です)
企業にお勤めまたは教師、公務員の場合はそうは行きませんよ。
年金が所得に当たらないなんて無いです。
ですが年金額も人それぞれです。一ヶ月50万60万の方もいれば元自営のかたのように6万ちょっとの方もあります。6万ちょっとの方には源泉徴収は無いかもしれません。実際を知らないのでかもしれませんとだけ書いておきます。私の周りで私を含め源泉徴収されていない人がありません。

>海外で住んでる場合は年金機構へ海外住所の届出と海外のバンクの口座を知らせるようにとの手紙が年金機構から届いています。今回は年金の源泉徴収票もカナダの住所に届きました。
海外転居だと年金振込みは海外バンクになるようなシステムになっているんでしょうね。
年金は日本のバンクへ振り込み希望なのでいまだに年金機構へは住変届けは出していません。

年金機構から海外に住んでいる場合は海外の銀行口座に振込みと以来が来ているのに無視ですか?
すごい度胸ですね。
日本に住む年金受給者は年金から介護保険が強制的に取られます。
日本に住民票が無い海外に住む方は年金受給額から15%の税金を引いた残りを海外の銀行口座に振り込むこととなっているそうです。(以前に年金機構で聞きました)
レス9さんは
年金受給者と書いているので年齢は65歳以上の方と思うが相当ずるがしこいですね。
やってはいけないことなのに外国にすんでいるからばれないよといわんばかりに涼しい顔をしてずるを続行している。
分厚い顔でびっくりです。
60数年正直に人生わたってこなかったのでしょうね。
どなたかがレス9さんの経験なので他人がいうことでないと書いている方があるがこんなずるい日本人同思いますか?
住民票を置いたまま子供手当てを頂く人もあると聞きます。
そういう方は国保や年金の支払はしっかりやらされているので許せる部分もあるのですがレス9さんは許せる行為ではありませんね。ずるがしこいの一言です。

>カナダのシチズンを取った人も日本の銀行口座で年金受け取ってる実例も何人から聞いています。
あの〜〜他人がやっているから私もずるい事をしても構わないといいたいのでしょうか。
言語道断ですよ。
大人として恥ずかしくないですね。あなたはいつもずるい道をまっしぐらの人生を歩んできたかのようです。
それと住民基本台帳のある人は年金機構とつながっているそうです。ですが無い人はつながらないっておかしいです。
つながる措置を取れないものか年金機構に聞いてみようとおもいます。
ずるがしこい人は許せない。








Res.24 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 03:08:23

>おじさんもカナダのOASから25%差し引かれていたとしても
その分は、日本での確定申告時にクレジットできる筈です。

この意味がわかりません。
確定申告はカナダも日本も頂いた金額のみ記入です。
カナダの場合はすでに25%差し引かれた年金を円建てチェックで送ってきます。(カナダ国外に住んでいる事をサービスカナダに通告済みですので25%のタックを引いたのこりをあなたに支給しますと手紙で書いてきています)
私はその25%引かれたお金の一年分の総計を確定申告しているだけです。
25%のクレジットなど無いです。
カナダに25%取られたままです。ですがそれは仕方のないことだと理解しています。
理由はカナダの居住者で無いからです。文句など無いです。
ですから逆の日本の年金を海外で受け取る場合は15%の税金を強制徴収して残りを海外にある銀行口座に振り込み。納得なのです。
理由は外国で日本の年金を受け取っているからですよ。
カナダも日本も、その地でいただけば税金は無いです。
それと年金はどちらの国も収入です。
違いと言ったら日本は年金から介護保険がとられる。
カナダは何も無い。


Res.25 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 04:47:19

海外居住者であっても年金の支払いは、国内の金融機関で受けることもできます。http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5096

Res.9さんは、まったく問題ないですよ。なんで、おじさんがそんなに人の事を干渉するのか理解に苦しみます。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 05:43:47


>海外へ引っ越しされる方、海外居住で引っ越しをされる方、引っ越しの際に海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、日本国内居住者と届書が違います。

海外居住で引っ越される方は日本国内居住者と届書が違います。
と書いています。
とにかく年金きこくできいてみます。
ここで海外に住みながら日本の口座に年金をいれるのは大丈夫いやそうでないといっても押し問答です。
私たち日本に住むものは結構大きな金額の税金を支払っています。(低所得者は除く)
住民税、所得税、そして介護保険です。
海外に転居して転居届けも提出し申告を免れている人がそういったもろもろを支払わず年金をまるまる頂くのは如何なものかという事なんですよ。
年金機構で聞きます。
国外転居届けを提出したが年金機構には住所を変更せず内緒で渡加。
年金は日本の口座に入金のまま本人外国に移住。
年金機構からの手紙等はカナダに移住する前まで使用していた住所に届き、親戚のものが代理でサインをして返送。
さてどういう答えが返ってきますか。
日本に住むものは年金をいただきながら多くの税金を支払っています。
海外に住むもの(海外提出届け提出済み)は日本非居住者として15%の税金を差し引く。
フェアーですよね。違いますか?
カナダも同じやり方ですよ。


Res.27 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 05:44:56

>カナダに25%取られたままです。ですがそれは仕方のないことだと理解しています。

NR5を申請して、メリットがある場合は(税率が安くなる)カナダ国内住民と同じ税率にすることができます。その場合、カナダのTax Returnもしなければなりませんが。。。http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/nr5/nr5-13e.pdf
Res.28 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 07:22:43

結局、トピ主は現れてないみたいだけど
おじさんが年金語りたくて立てたトピックなの?
Res.29 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 11:29:54

>日本に住民票が無い海外に住む方は年金受給額から15%の税金を引いた残りを海外の銀行口座に振り込むこととなっているそうです。(以前に年金機構で聞きました)

年金機構に聞くのはいいですが、それを盲目的に信じるのはどうかと思います。上記の事は、年金機構でなく国税庁に聞くべき事ではないですか? そして、海外居住の人が一律15%支払うなんてどこにも書いてないですよ。また年金でも遺族年金や障害年金は非課税です。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/11.htm
以下、国税庁のHPから抜粋。

カナダの居住者に支払う退職年金については、源泉徴収を要します。

 日加租税条約においては、いわゆる年金条項が設けられていないので、同条約第20条の「その他所得条項」に基づき課税関係を判断することとなります。同条第3項によれば、我が国に源泉のある所得については、同条第1項の居住地国課税の特例として、源泉地国においても課税することができるとされているので、国内法の規定により源泉徴収を要することとなります(所得税法第161条第8号ロ)。
第1項

前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
第161条第8号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から6万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額


Res.30 by 無回答 from 無回答 2014/07/28 21:56:42

  
>そして、海外居住の人が一律15%支払うなんてどこにも書いてないですよ。また年金でも遺族年金や障害年金は非課税です。

年金機構で聞いたので間違いがないと思います。ただ職員が私にうそを言ったのであればそれは私の責任ではありません。
それと年金に関わる租税条約締結国であればタックスは無いといわれました。カナダは締結国ではないので海外に住む方はあらかじめ税金を頂くそうです。
そのときはそれなりの書類に記入をして提出だそうです。
それから遺族年金や生涯年金が非課税についてはわかりません。
普通に働いて年金を支払って受給年齢に達したので年金を頂くことを前提でお話をしています。
レス9さんの場合遺族年金または障害者年金を頂いているという事ですか?
そういう方はレアケースですのでここでの放し少しとは違うのではないですか?
もちろんトピ主さんの意向も違いますよね。
もしレス9さんの場合が障害者年金を頂いているというのならタックスについてはわかりません。
これについても聞きましょうか?







Res.31 by 無回答 from 無回答 2014/07/29 05:37:44

>年金機構で聞いたので間違いがないと思います。ただ職員が私にうそを言ったのであればそれは私の責任ではありません。

これまでの経緯で年金機構の人は、カナダの年金制度や受給の申告の仕方はわかっていないということは経験されましたよね。カナダ住人の日本の年金受け取りについても、同じ様にわかっていない様に思います。これについては、年金機構の人が悪いとも思いませんが。年金機構の人が日本以外のすべての国に住んでいる人の日本の年金の受給の仕方や税金について、知っていると期待する方がおかしいと思います。ただ、おじさんがその間違った情報を元に自分なりの歪曲した解釈で、まるでRes.9さんが不正受給をしているかの様な言い方は感心しません。

>カナダは締結国ではないので海外に住む方はあらかじめ税金を頂くそうです。
これについても、解釈が間違っています。カナダと日本は租税条約が締結されていますが、年金条項がないためそれぞれの国で支払われる年金について、その支払国の租税法により課税されます。

あと、おじさんはカナダの年金のNR5の申告はしないのですか? 25%徴収された税金が還付されるのではないですか? このような事は日本の年金機構の人は教えてはくれないでしょうけど。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2014/07/29 06:34:46


あなたは

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=997


カナダと日本は租税条約が締結されていますが、年金条項がないためそれぞれの国で支払われる年金について、その支払国の租税法により課税されます。

この部分がそっくりそのままこのHPに書かれています。抜書きをして書いているのですかね。
それと解釈が間違っているのはあなたですよ。
よく読んでください。
それぞれの国で支払われる年金について、その支払国の租税法により課税されるという事です。
ここで今言っているのは日本の年金のことです。
その支払い国の租税法により課税=日本の国の租税法により課税。
カナダの年金の場合はカナダの租税法に従って課税。。ですから私は25%の課税があるのです。

>おじさんはカナダの年金のNR5の申告はしないのですか? 25%徴収された税金が還付されるのではないですか? このような事は日本の年金機構の人は教えてはくれないでしょうけど。

情報をレスしてくれたのはあなたですかね。
有難う御座います。初耳でした。
当然年金機構はカナダに限らず外国の税制についてはしりません。


>年金機構の人が日本以外のすべての国に住んでいる人の日本の年金の受給の仕方や税金について、知っていると期待する方がおかしいと思います。

日本の年金ですよ。カナダではありません。
分厚い資料本があってそれを読みながら話をしてくれましたけどね。
年金は条項が無いからこそ日本で15%先取りタックス。
あなたが私に教えてくれたNR5申請のような物が日本にもあるのではないでしょうかね。
それと海外転居をする場合は転居届けを役所と年金機構にお知らせするのは義務だそうです。
義務って強制ではないですよねというかたもあるのかと思います。
ですが義務の意味は人が当然しなければならない務めです。









Res.33 by 無回答 from 無回答 2014/07/29 07:18:14

>ここで今言っているのは日本の年金のことです。

おじさんは、カナダは締結国ではないと書いています。カナダを主語にしているので、この部分が間違っていると言っているのです。
カナダは日本の租税条約締結国です。しかし、年金については租税条約の条項がないと言う意味です。年金の条項がないだけで、カナダは締結国ではないと書くのは間違いだと指摘した迄です。

>それと海外転居をする場合は転居届けを役所と年金機構にお知らせするのは義務だそうです。
海外転居の転居届をしていないのと、不正受給を行っているというのは関連性がありません。日本にいてもカナダにいても、所得税に課税される場合は、源泉徴収されますよね。
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