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No.26585
元日本人のカナダ人が片道切符で日本へ
by けん from 無回答 2014/02/27 10:34:34



ネットで調べたりしてあまり分からないのですが、
元日本人の方で今はカナダ人、片道切符で日本へ行こうとされています。
カナダ生まれの方で日本に帰ったら帰化可能だそうです。
まだこちらでは帰化手続きなど何もしてないみたいですが、
どうでしょうか?日本の入国管理はこんなケースで入国許可してくれるでしょうか?

他人事なのですがちょっと気になります。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 10:46:38

正当な理由があれば問題ありませんが。
たとえば仕事で行く場合なんかは、別にカナダ人でも数年に及ぶ予定なら片道切符で行きますよね。
その場合、もちろんの会社からの証明なんかがあるに越したことはありませんが。
その人がどういった理由で日本に行かれるかわかりませんが、別に片道切符自体が違法、ということはありません。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 16:57:57

ここで聞くより直接日本の入管にメールでも何でもして聞いた方がいいと思いますけど。。
入国許可出来ます!なんてだれも言えませんよ。
Res.3 by けん from 無回答 2014/02/27 17:00:50

回答ありがとうございます。

そうですよね。 入管できるかどうかは・・・やはり往復チケットを購入する方が賢明ですね。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 17:10:07

往復チケットとか片道チケットとか関係ないと思いますよ。
カナダのパスポートで入国するなら90日の滞在許可しか降りないので、それ以上滞在すれば(要するに期限内に出国しなければ)不法滞在になってしまいます。
不法滞在を覚悟なら往復チケットで挑めばよいでしょうが、初めから90日以上滞在する予定がある、もしくは日本人に戻りたいのなら、入国の際にその旨をきちんと伝えた方がいいと思います。
不法滞在などしようものなら、日本への帰化もできなくなるでしょうから、入国時にそのことを伝えれば、今後どうすればよいかを教えてくれるでしょう。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 17:48:27

片道で日本に入り、そのまま日本で帰化手続をするという意味ですか?
入国はカナダのパスポート?それとも日本のパスポート?
それともし年齢が30歳以上の人でしたら国籍選択届けをしていないですよね。
子供たちの日本語学校の子供たちですが、1985年以降に生まれた子どもは22歳になるまでに国籍選択をしていますがそれ以前に生まれた子供がやっていないときいています。
1985年に法律が変わった?
ただカナダを選択する場合は届けています。又そういうお子さんがいました。
カナダ人で生きていくというお子さんです。
ですがそれ以外の子供たちは余裕で二つの国籍パスポートを所有しています。
日本へは日本のパスポートアメリカに行く時はカナダのパスポートです。
また〜〜いい加減な事を書いて混乱させる気ですかですか笑
いい加減と思うのならそういう年齢の方に聞いてみるといいです(1985年以前にカナダで生まれた人)




Res.6 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 18:09:25

↑ 

おじさん、また余計なお世話のコメントを!

トピ主さんは「元日本人」「帰化可能」という言葉を使われていますよ。しっかり見てからコメントしましょう。

質問内容からは、日本人のトピ主さんがカナダに移民、そしてカナダのシチズンシップを取り、日本国籍を放棄した。=しかし今となって日本人に戻りたいから帰化したいと質問されていると思います。

ここでは国籍選択とか、日本への入国は日本のパスポートを使うのかカナダのパスポートを使うのか?なんて関係ないし、全く持って意味のないコメントです。

元日本人=今はカナダ人で日本のパスポートは持っていない。
元カナダ人=日本人として日本に帰化したい。
Res.7 by Res.6 from 無回答 2014/02/27 18:12:01

Res.6です。

最後の記入を間違えたので訂正させてください。
誤:元カナダ人=日本人として日本に帰化したい。
正:現カナダ人=日本人として日本に帰化したい。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 19:06:19


カナダに移住後国籍を取得した方でしたら、日本の旅券を行使している人多くいます。
トピックの元日本人でカナダ人というだけではわからないです。
数少ない私の日本人の知り合いで日本国籍喪失届けを提出した方はいません。私の周りではね。
皆さん上手に日本国旅券を使っています。
帰化したい、とだけの意味ですので、すでに喪失届けが提出されているのか、又すでに日本国旅券期限が過ぎ、旅券更新が不可能になったかのかわからないです。
すでに日本国旅券がないのであればカナダの旅券で日本入国し帰化申請をしたらいいと思います。
元日本人です。戸籍も残っています。(破棄はしないそうです)
法務省にそれなりの書類を提出すればOKではないのですかね。
それと帰化するには先にカナダの国籍放棄?又は離脱(言葉がわかりません)証明書が必要だったと思います。
帰化申請が下りてからカナダの国籍喪失、離脱するということは出来ないです。
理由は日本は重国籍を認めていないからです。




Res.9 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 19:32:56

レス6さん
よくトピックを読んでみてください。よ〜〜くね。
トピックにはカナダ生まれの方で日本に帰ったら帰化可能だそうです

あなたの

>質問内容からは、日本人のトピ主さんがカナダに移民、そしてカナダのシチズンシップを取り、日本国籍を放棄した。=しかし今となって日本人に戻りたいから帰化したいと質問されていると思います。

間違いです。

トピ主が帰化でなくトピ主のカナダ生まれのご友人が帰化したいです。

それと
>元日本人の方で今はカナダ人、片道切符で日本へ行こうとされています。
カナダ生まれの方で日本に帰ったら帰化可能だそうです。

この意味が良くわからないのですが、上でも書いたのですが1985年前にカナダでうまれたかたであれば国籍選択はしていないと思います。
出生時にこくせき保留届けがなされていればそのまま日本国籍を選択したものとみなされるようです。
(1985年以前生まれに限る)
国籍保留届けを提出されていないのであれば生まれてこの方カナダ人です。元日本人も何もないです。元日本人というのが疑問です。






Res.10 by Res.6 from 無回答 2014/02/27 19:34:10

日本のパスポートを持っているならそれで入国すればよいだけです。持っていらっしゃらないから、ここで聞かれているのだと思いますよ。

また国籍離脱届けを出しているから「帰化」が必要なのではないでしょうか?

確かにカナダのシチズンシップを取得後も国籍離脱届けを出さずに、更には日本のパスポートも所持している人も多くいますが、その人たちは永久帰国するのなら日本のパスポートで日本に入国するでしょう。

そして実際にはカナダのシチズンシップを取った時点で日本の戸籍はないにも関わらず、国籍離脱届けを出していない場合には戸籍謄本には名前が残っています。だから「帰化」の手続きなどしなくて済むでしょう?

おじさんはそんな理解力もないのですか?

このトピの場合、日本のパスポートは持っていない。日本の国籍も既にないと解釈するのが妥当です。

Res.11 by Res.6 from 無回答 2014/02/27 19:47:27

>カナダ生まれの方で日本に帰ったら帰化可能だそうです。

↑ でもこれは例えの話かもしれないし、トピ主さんの知人がそうなのか、その当たりははっきりと書かれていません。

ーーーカナダ生まれの方で日本に帰ったら帰化可能だそうです。元日本人と書かれているから、生まれた時は日本人で、後にカナダのシチズンシップを取得したと解釈する方が自然ではないでしょうか?カナダで生まれた日本人の子どもは日本に帰れば帰化が可能だが、元々は日本人だったのがカナダのシチズンシップを取得して日本国籍を失った場合の帰化はどうなのか?という質問だと思います。

カナダ生まれの場合は生まれつきに日本人であり、カナダ人でもあるわけですから、「元日本人」という表現はしないんじゃないですか?

もしくは21歳でカナダ国籍を選択して日本国籍を失ったのでしょう。

どちらにしてもおじさんのいうように、日本のパスポートがとか、国籍選択の不正だとか、そんなことをされているわけではないので、余計な回答だと思いますよ。

帰化前に現在持っている国籍を離脱しないと帰化できないといっても、カナダ国籍を離脱するとカナダのパスポートがないから日本へ入国できません。その前にカナダ出国もできません。

またカナダ生まれでのカナダ人の場合はカナダの国籍の離脱はできません。何故ならカナダで生まれたからです。カナダは出生地主義です。

だから日本に入国の際に、日本人から生まれたこと、日本に帰化したいことを入国時に話すしかないでしょう。そしてその際にカナダ国籍を離脱する意思があることを伝えればよいだけでは?カナダ生まれなら実際にはカナダ国籍は無くなりませんが。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 19:56:02


1984年以前に二重国籍になった方は二重国籍可能時代だったので帰化可能だそうです。
フジモリ大統領もその一人です。


Res.13 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 20:33:22

それと
元日本人の外国人が帰化するのは普通の帰化より簡単といわれていますが
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
が意外にくせものです。日本の両親が他界してしまった場合などは、兄弟または親戚の資産を照会しなければならないです。
日本で自身の仕事が見つかればいいです。ですがそうでない場合は親や兄弟たちにも迷惑がかかる
資産がどれだけあるかを提示してもらうことに躊躇してしまい帰化を断念する方もいるようです。親や兄弟姉妹といえども生計はすでに別ですからね。
先に書いたのですがこれらの帰化の条件に加えて相手国の国籍脱離手続きもあります。
ですがカナダで生まれた人の国籍離脱証明書はどうやって取得するのでしょうか、私も疑問です。
トピ主さんのお知り合いが1985年以前に生まれたのであれば問題なしになるようですね。





Res.14 by 無回答 from 無回答 2014/02/27 23:28:56

気になったので調べてみました。

簡易帰化とは

ある一定の条件を満たす人は、7つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。
状況 緩和される条件
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる 5年以上日本に住んでいなくて良い
父母も自分も日本で生まれ、3年以上住んでいる
引き続き10年以上日本に居所がある
配偶者が日本人で、3年以上居所がある 5年以上日本に住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
配偶者が日本人で婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本人の子で日本に住所がある 5年以上日本に住んでいなくて良い
二十歳未満でも良い
生計を営めていなくて良い
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
元日本人で日本に住所がある
日本生まれで生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる

資産の提示もなければ5年定住しないといけない条件は3年に緩和されたようです。
混乱させて申し訳ないです。

Res.15 by 無回答 from 無回答 2014/02/28 03:21:39

Res.11
>カナダで生まれた日本人の子どもは日本に帰れば帰化が可能だが

Res.12
>1984年以前に二重国籍になった方は二重国籍可能時代だったので帰化可能

↑の場合「帰化」ではありません。
カナダで生まれた日本人の(国籍留保届けを出した)子供も、フジモリ氏も
生まれた時から二重国籍です。最初から日本国籍持ってるから帰化とは言いません。
日本に「帰化」というのは、日本国籍を持っていなかった外国人が日本人になる事を指します。


あと疑問に思ったのですが、在外邦人達は直接自分に関わる日本の法律を読んでいないのですか?
1985年に改正された日本国籍法も、85年以前の旧国籍法もググれば出てくると
思うのですが、ご自身やお子様達に関係する重要な事なのに、あまりにも無知な人が多くて
驚きました。

日本の法律は英語では無く、日本語で記載されてるんですよ。


それとRes.13、知恵袋のコピペ乙
Res.16 by 無回答 from 無回答 2014/02/28 05:56:28

みんなが意地悪するからおじさんが壊れた。
嫌韓になったり、反日になったり。。。
平日の昼間っから日本からせっせとカキコしてるの、このおじさんくらいだろ?
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