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No.26455
離婚裁判 日本にある銀行口座について
by エデン from 無回答 2014/02/04 08:25:17

カナダで離婚裁判中です。
独身時代から日本のcitibankに口座を持っていて、たいした額ではありませんが残高があります。

私は専業主婦でこのお金以外に財産も何もなく、住む場所も無くしてしまったので
弁護士費用と住む場所などのお金で、既に残高は半分になってしまいました。

本当に困っていて残りのお金を夫と分与となると目先の生活さえできません。
そんな気持ちから弁護士に口座を持っていないか聞かれたとき、
つい残高を数百ドル程度だとごまかしてしまいました。

離婚の財産分与にあたり、日本の口座のことは分かってしまうのでしょうか。

夫は口座の存在を知っており、離婚を計画的に準備していたので
昨年8月くらいまでの口座の残高通知書などを私の知らないうちに
コピーしているかもしれません。(していないかも知れません)

結婚前に、この口座に夫が自分のお金を振り込んだ事があり、8月時点の残高よりは少ない額ですが
その履歴を出してきて一部は自分のお金だと主張されるかもしれないと思っています。

結婚したら独身時の財産も共有のものと見なされるとは思うのですが、
ご存知の事がありましたら教えて頂けないでしょうか。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/02/04 08:54:52

回答ではなくレスして申し訳ないのですが
自分の弁護士には本当の残高が日本の口座にあることを言ったほうがいいと思います。

日本の口座の存在を旦那に知られていなくて何も言わないで
離婚された方がいました。

協議離婚ではなくて弁護士を雇って裁判のようなので
自分の独身時代の預貯金とは比べ物にならない
結婚後の共有財産などがあるのではないですか?
結婚後の共有財産より結婚前の日本の預貯金を
元旦那が分与対象として狙ってきますかね〜
考え過ぎではないですか?

もし私がトピ主さんの立場なら
通帳で結婚前に得た財産であることを明白に証明できるようにして
結婚前の預貯金の存在を弁護士に話します。

生活費もかかるでしょうし今のうちに少しずつ引き落としていったらいいのでは?

どなたか詳しいかたからレスがつくといいですね。


Res.2 by eden from 無回答 2014/02/27 05:31:43

お返事遅くなりました。
ありがとうございました。弁護士に打ち明けました。
弁護士には素直に話したほうがいいですね^^
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