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No.26451
海外資産の申告
by 佐々木恵美子 from バンクーバー 2014/02/03 14:37:25

海外資産を5000万以上もっている日本人、は日本で申告する義務があると聞きました。
それは日本居住者だけに該当するのでしょうか?

もしこちらで暮らしていて、たとえば年半年以上、(日本では非居住者ですよね)、でも日本で住民票を抜いていず、区民税、国民保険を払っている場合はどうなるんでようか?

どなたかご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2014/02/03 17:33:50

>でも日本で住民票を抜いていず、区民税、国民保険を払っている場合はどうなるんでようか?

住民票をぬいていない場合は、日本に住んでいる事となっていますので当然国保年金、介護保険その他の税金は強制支払いです。
日本にある資産5000万についても申告の義務があります。
ですがその5000万は株や証券、預貯金で持っているのか、それとも不動産の収入が5000万なのかわかりません。
株の配当や預貯金は分離課税であれば申告の義務はないと思いますよ。
資産の詳細をお知らせいただければ、役所で聞いてきますよ。
カナダに住んでいながら、日本は住民票をぬかずという設定ですよね。

Res.2 by 佐々木 from バンクーバー 2014/02/04 13:45:12

無回答様

おっしゃるとおりです。
カナダに住んでいながら、日本は住民票をぬかずという設定ですので 国保年金、介護保険その他の税金は強制支払いということは覚悟しています。

海外資産というのは日本ではなくカナダにある家と預貯金、ETF、株 など(日本には家はなく貯金も数百万くらいしかありません。)のことです。もちろんその資産に関してはカナダで申告して税金も毎年払っています。いづれも有名な銀行、証券会社のものなので、日本側からは調べればすぐに分かるとは思うのです。でもそこまで日本側も手間隙をかけて調べる価値があるのかどうか?

この税制の改正は いったい日本は何を意図しているのだろう?と思ってしまいます。
お急がしいなかお返事をありがとうございます。
 

Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2014/02/04 16:15:10

カナダでも同じような税法があります。
50万ドル以上の海外資産(カナダ国外に所有する資産)を報告しなければなりません。

また、国内発生の所得も国外発生の所得も、すべて漏れなく税務申告しなければなりません。
これも、日本の納税者もカナダの納税者も同じです。

海外資産の報告義務は、海外での所得を(必要になった時に)追跡・調査しやすいように
どういう種類の資産をどのくらい持っているかを(普段から)把握しておきたい、
というのが目的ではないでしょうか。

ま、日本の税務署もカナダの税務署も考える事は同じという事です。


Res.4 by 無回答 from 無回答 2014/02/04 16:16:11


なるほど〜。
あなたがそれだけの資産をお持ちで過去にどのような税金の支払をしていたのかわかりませんが、
アドレスがあって、日本に住んでいる事になっている場合は、年金、国保、介護保険、住民税などのお支払いが強制です。
あなたの住民税はどうなってますか?それと国民年金は支払っていますか?国保は?
当然あなたの住所にお支払の手紙が来ているはずですが、そしてそれにしたがって支払っているはず。
役所はあなたがカナダで生活をしている事など知りません。
理由は住所を日本においているからです。
私の理解に力不足なのかわかりませんが、、。
ですが、あなたは日本に住んでいます。住んでいる事になっているので確定申告はしなければなりません。


>この税制の改正は いっ

これは総合課税という事です。
日本に住んでいるのなら海外の資産すべてを申告してください。
要するにカナダと同じという事です。
あなたが海外の資産をすべて申告して、、それを税務所が、バンクーバーの銀行、家のある場所、株など洗いざらい調べるかと言ったらわからないです。
ですが総合課税というのは全世界に持っている資産すべて、という意味です。
しかし二重課税はありません。ご安心を。
私は長い間バンクーバーにいながら自宅を賃貸に出していました。株もあります。預貯金もあります。
すべて申告していましたよ。
理由は上でも書いたがカナダは総合課税だからです。
総合課税がいやなら日本に住所を置くのはやめる事です。
役所で聞いてほしいことがあれば詳細をお知らせください。












Res.5 by とも from 無回答 2014/02/04 17:24:59


申告すればカナダの税金は高く、取られることを覚悟ですね。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2014/02/04 22:46:45

カナダは50万ドルではなく、10万ドル以上ですよ。

海外資産って、持ってるだけで申告するんですか?所得じゃなくって、持ってるだけでも?カナダはそうですが、日本もそうですか?
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2014/02/04 23:47:40

そうでしたね、カナダでは10万ドル以上でしたね。
持ってるだけでも申告です。
ただし、「報告の義務」ですから、もちろん税金はかかりませんよ。

隠しておきたい家賃収入や利息収入が無いのならば、大目に報告
していた方が、将来有利になる事があります。(アカウンタントの助言)
私は、不動産所有してますが、実際に売れる値段の倍ぐらいの
値で報告してます。


Res.8 by 無回答 from 無回答 2014/02/05 00:07:03

平成24年度税制改正では、国外財産調書制度が創設された。その年の12月31日において5000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類・数量及び価額などを記載した国外財産調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならない。かかる国外財産調書の提出は、平成26年1月1日以降に提出すべき国外財産調書について適用されることとされており、具体的には、平成25年末の国外財産が5000万円超であれば、平成26年3月15日までに国外財産調書を提出しなければならない。

 国外財産調書は、過少申告加算税等の特例と紐付けられている。通常、申告漏れなどがあった場合には、本来、納めるべき税金の他に、過少申告加算税や無申告加算税という、いわば、罰則的な追加の税金が課税される。しかしながら、国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れ等があった場合に、国外財産調書に申告漏れなどに係る国外財産の記載がされていれば、申告漏れなどに係る過少申告加算税・無申告加算税を5%分、減額する。一方、国外財産に係る所得税の申告漏れなどがある場合において、国外財産調書の提出がない場合や国外財産調書に申告漏れなどに係る国外財産の記載がない場合には、過少申告加算税・無申告加算税を5%分、増額することとされている。

 いわば、過少申告加算税・無申告加算税を梃子に、納税者に対して、正確な国外財産調書の提出のインセンティブを与えようとするものである。このような国外財産調書が納税者から提出されれば、課税当局は、より直裁に、納税者の国外財産の情報を得ることができる。

 ■ 租税条約に基づく情報交換制度

 日本政府は、2011年10月末現在、52か国との間で二国間租税条約を締結しており、その適用対象国は63か国となっている(旧ソビエト連邦との間の条約が独立後の各国との間で適用されることなどもあり、締結国数と適用国数が異なっている)。

 これらの二国間租税条約には、通常、情報交換に係る規定が設けられている。日本の課税当局は、租税条約上の情報交換規定に基づき、相手国政府に対して、相手国に所在する税務情報の提供を要請することができる。相手国政府は、租税条約に定める一定の拒否事由にあたる場合を除き、要請に係る情報を提供しなければならない。さらには、このような個別の要請がなくとも、相手国の税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供・交換したり、法定調書などから把握した非居住者への利子・配当等の支払に関する情報を、自動的に相手国の税務当局へ提供するといった情報交換も行われている。日本の課税当局は、このような情報交換に基づいて取得した情報を利用して、納税者の国外資産に係る申告漏れや脱税を摘発することができる。



だそうです。







Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2014/02/05 13:51:48

区民税や年金などは、すべての財産収入から計算して金額が決まります。
今まで申告していないということは、区や国などにウソをついて払うべき金額より少ない金額面しか払ってないのですから犯罪です。

半年以上、カナダに住んでいるなら海外転出届を出さなければなりません。
居住地申告でもウソ。

こういう人がカナダに住んでいると迷惑。犯罪者は日本に帰って下さい。
Res.10 by 佐々木 from バンクーバー 2014/02/05 19:43:53

日本在住の無回答様コメントありがとうございます。

私の資産(とはいっても少ないですが)はすべて税金の支払はきちんとしてきました。
現在はほとんどをカナダで暮らしているので国外転出届けを出しています。
住民票のことはこれから決めようと思っていたところです。
それによって、年金、国保、介護保険、住民税などの支払いは当然するべきだと思っています。

住民票を日本に戻すと確定申告しなければならないということですね。
おそらく、ある程度の収入があれば確定申告をすることだったと記憶しています。

ただ住民票はたびたび帰省したときに病院などにかかるのに保険証があったらよいな、と日本に住所が正式にあるのは行き来がしやすくて良いなと思ったからです。

カナダの資産についてもカナダできちんと納税しているので、res.9さんに犯罪者呼ばわりされるのは驚きました。

そしてまた日本在住の無回答様、< 私は長い間バンクーバーにいながら自宅を賃貸に出していました。株もあります。預貯金もあります。>
との事ですが、それは日本ののご自宅、株、預貯金のことでしょうか?
もちろんおじかんがあればの前提でお知らせくださるとうれしいです。

ご丁寧にご説明いただき感謝しております。
ありがとうございます。



Res.11 by 無回答 from 無回答 2014/02/06 03:05:24


私はバンクーバーに20数年住んでいました。
リタイヤを契機に東京に戻り一年半がすぎました。早いですね。
さてご質問についてですが、自宅は20数年ある企業の社宅として貸していました。
その賃貸料については、日本は確定申告、カナダはタックスリターンをしていました。
日本の場合は、自宅は還付がありましたので(家賃からすでに税金を引かれて家賃入金)日本の確定申告期間中に申告する事はしなくてよくて、毎年の里帰りをした夏にしていました。
カナダの場合は賃貸料+預貯金、株の配当すべてをタックスリターン。
自営でしたのですべては会計士に任せていましたので、私は資料を手渡すだけ。
日本の住民票はカナダに移住する時にぬきました。
里帰りの時は旅行保険です。幸いにも家族も大きな病気や怪我や事故などはありませんでした。
里帰りといっても家族4人で長くて2週間あったかなと思います。
ほかにご質問があればいつでもレスください。



Res.12 by 無回答 from 無回答 2014/02/06 03:22:34

>隠しておきたい家賃収入や利息収入が無いのならば、大目に報告
していた方が、将来有利になる事があります。(アカウンタントの助言)

どうしてですか?
Res.13 by 無回答 from 無回答 2014/02/06 06:41:57


すみません。こちらのトピを読んで理解力不足で分からないのですが、
日本に財産(家、家賃収入、預貯金、株配当金)などあれば
収入分だけですか?それとも家の価値、預貯金残高、株数など細かい数字まで
カナダの税務署に申告するんですか?
またその際にはどんな計算法で加算され、税金を払うんでしょうか?

カナダの税率は日本よりも高いので税金を払う方が多くなりますよね。
Res.14 by 里乃 from バンクーバー 2014/02/06 09:08:18

↑うわ、今まで申告してない?
脱税、利子も入れると未払い分が大変なことになってる。逮捕もある。強制送還か。
通報しとく。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2014/02/07 00:14:17

れす7さんへ

>隠しておきたい家賃収入や利息収入が無いのならば、大目に報告
していた方が、将来有利になる事があります。(アカウンタントの助言)

>どうしてですか?

私も気になります。理由を説明願います。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2014/02/07 01:11:01

里乃さん


早ガッテンしないでください。

私が持ってると誰も日本に資産を持ってると言ってないですよね。
ちょっと参考程度に聞きたかったのに・・・・なんか大げさな人ですね。

すみませんちょっと笑ってしました。
Res.17 by 大丈夫? from 無回答 2014/02/13 12:32:13

里乃さんは小学生でしょう?
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