No.2634
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私が死んだら妻はどうしたらいいのか?
by
大根柱
from
無回答 2006/02/15 17:25:57

意味深なタイトルですいません。
要するに私が死んだ時、妻はどうやって遺産の処理をすればいいのだろうと疑問に思ったのです。
よく遺書を作っておいたほうがいいと言いますが、実際に死んだときにその遺書を持ってどこにいって、どうやって処理すればいいのかは言及する人はあまりいません。 ご存知の方教えてください。 弁護士が代わりに処理をしてくれるものなのでしょうか? 私名義の銀行のお金は? 確か相続税というものはないのですよね。 所得となって所得税がかかると聞きましたが、節税する方法はないのでしょうか? (妻はRRSP枠がないのでRRSPを買うこともできないですよね。)
また、生命保険金の請求はどうするのでしょうか? 保険会社に直接するのでしょうか? ブローカーでしょうか? それとも弁護士を通して?
保険会社に直接するとなんかこちらに不利にされてしまいそうな気がするのですが、弁護士は当然手数料取るのでしょうし。 保険金額の10%も取られたくないし。
とりあえず、何でもいいです。 情報や皆さんが思うことを書いてみませんか?
多少のトピずれOK。 他の人の意見をリスペクトして、悪意のある批判や暴言はなしでお願いします。
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Res.1 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/15 17:41:17

他のことはわかりませんが、RRSPは収入のない配偶者でも買えますよ。あなたのRRSP枠を配偶者に使うことになります。これはRRSP受取り時に、二人に分散するため節税になるので、夫婦でRRSPを分けている人はたくさんいます。でも結局、お金はどちらの名義にしてようが、夫婦のお金は二人のものになるので、お金を残すという観点からいうと、名義を配偶者にしたところで特に意味はないと思います。
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Res.2 |
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気になる。
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バンクーバー 2006/02/15 17:58:26

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Res.3 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/15 19:12:39

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Res.4 |
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無回答
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無回答 2006/02/15 19:15:44

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Res.5 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/15 21:00:10

たしか、遺書をつくっておかないと、共同名義の口座が一時凍結してしまうとおもいます。いずれは自分でつかえるようになるものの、それまでつかえなくなるもの大変です。
あと、お子さんがいる場合、夫婦が共に死んでしまった場合は、どこにいってしまうかわからなくなるので、誰をガーディアンにするかをきちんと遺書に明記しておいたほうがいいです。自分の親なり兄弟なりがひきとるつもりでいても、書類がないために一時フォスターホームにいれられて、そこで虐待にでもあったら大変です。
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Res.6 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/15 21:58:35

配偶者が亡くなった場合のジョイント・アカウントの凍結ですが、Power of attorney を作成しておけば大丈夫です。これは委任状のようなもので、片方が亡くなったり、意思決定できないような状況になった場合でも、もう片方が決定権を行使できるようにするものです。これがあればジョイントアカウントは凍結されません。弁護士さんのところで作ってもらえます。
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Res.7 |
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無回答
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バンクーバー 2006/02/15 22:54:26

横レスになります。
RES5さんが言われてるフォスターペアレントにはどれくらいの間
預かってもらうようになるのでしょう?
片親が外国籍の場合、両親とも死亡した時、
大変だと聞いたことがあるのですが。
日本の私の両親に親権を委ねたいので遺書を作ろうと
思い、しないままになってます。
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Res.8 |
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by
無回答
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バンクーバー 2006/02/16 09:37:50

私も日ごろから気になっていた話題です。ファイナンシャル・プラニングの本を読んでいたら、遺書があると資産が一時凍結されるので、あらかじめ資産を全て配偶者とジョイントのESTATEにしておくと全く凍結されることがないと書いてあったのですが、この本はアメリカの本だったので実際カナダでもそうなのかがわからずにいました。
カナダで友人の知り合いが亡くなったときは、彼の持ち物や資産がすべてESTATEに入れられて、持ち物の一つ一つ(ステレオやら本やら)の行き先をいちいち決めていったというようなことを言っていました。ので、やはり生前にESTATEをカナダでも作っておけば全て配偶者に行くのかな、と思いました。
ちなみに、上記の本によると、お金持ちではなくても、資産凍結を避けるためにESTATEは作っておいたほうがよいということでした。
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Res.9 |
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by
無回答
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バンクーバー 2006/02/16 09:59:30

ジョイントでも power of attorney がなければ一時凍結されるのでは?莫大な資産がなくても、少なくともアカウントが凍結されて当座の生活費に困るようなことがないように、Power of attorney は作成しておいたほうが良いですね。
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Res.10 |
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by
大根柱
from
無回答 2006/02/16 10:18:44

トピ主です。 皆さん、情報やご意見ありがとうございます。
前から遺言を作ろうと思っているのですが、なかなか時間がなくてやっていません。 やはり作っておかないと何かあった時困りますよね。 それにしても、私になにかあった時、妻がいろんな手続きを一人でちゃんとできるかとても心配です。 英語も達者じゃないし、力になってくれる身内も近くにいないし。 それでなくても、私が死んで悲しんでいる時に(たぶん)、坦々と事務手続きができるのかな。
危機管理として、日ごろから夫婦でシュミレーションしておかなくてはいけないと思う今日この頃です。
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Res.11 |
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by
無回答
from
バンクーバー 2006/02/18 10:21:38

Res.1さんがおっしゃる通り、収入がなくてもRRSPは買えます。
また、RRSPを購入するときに、名義人がなくなった場合の受け取り手を書く欄が合ったと思います。うちは主人がRRSPを購入したとき、その受取人を私の名前にしてくれています。トピ主さんのRRSPも確認されてみてはいかがですか?
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