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No.25909
へそくり
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無回答
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無回答
2013/10/28 12:38:01
離婚間際です。
彼の借金で何度も苦汁を飲んできました。
そこで何年もかけて少しずつ少しずつへそくりを貯めてきました。
最初はまた彼の借金に困ったときや万が一のためと思い貯め始めたのですが、
もう離婚した方がお互いのためと思い離婚に向けて生活をしているところです。
家もなければ車もお互いが中古の中の中古の車を持つだけ。
他にも特に財産がありません。
その私のへそくり貯金以外は・・・
彼はその存在を知りません。
銀行に預けてあります。
彼は余計なお金や労力を使いたくないので、
弁護士も何も使わずただただ穏便に離婚したいといっていますが、
そんな場合でも財産は半分になって私のへそくり貯金も彼にもっていかれてしまうのでしょうか。
彼から一切のお金を貰うつもりはありません。
揉めたり、正式に専門の人を通した離婚のみ財算は半分になるのですか。
それともどの場合でも銀行側が情報を渡して半分になるのですか。
わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
ちなみにBC州です。
Res.1
by
無回答
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無回答
2013/10/28 13:15:24
お互いに何も分ける物は無しで納得してればそれでokです。
もし旦那にばれて半分よこせと言い出さない限り大丈夫です。
お子さんもいないのであれば離婚手続きは簡単に自分でできますよ。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2013/10/28 14:16:27
そんなへそくり黙っときーや。
何にも財産ないなら弁護士もいらん。
早く幸せになってくだされ。
彼もワイフのそんなへそくりまで分けろーとは言わないでしょう。
Res.3
by
はな
from
無回答
2013/10/28 15:00:34
自分で離婚をファイルするのが一番安くつくので、それをやってしまえば終わりです。
お互いが財産分けを納得さえしていれば、彼に知られていないへそくりをわざわざ教える必要もありません。
まず、別居をし、彼が離婚の手続きをするか、あなたがするか、弁護士に書類を作成してもらうかして準備しておくといいです。協議(穏便に)離婚ということであれば、別居して1年後には離婚成立です。
彼の方が銀行の明細書を出せとか、弁護士立てて、全てを明らかにして、とかでない限り、あなたのへそくりを取られることはないです。その口座はあなたの個人名義ですよね?もし共有名義とかなら、口座を閉める際ややこしくなるので、個人の口座か現金にしておく方がいいです。金額は大きいのでしょうか。もし金額が大きかったら、一度に共有の口座から引き出すのは良くないので、少しずつにしてください。
蛇足ですが、別居は早めに別々に住んだ方がいいですが、まだそれをしていなくても、同じ屋根の下でも寝室を別にしている、生活も単なる同居の形で独立しているということであれば、1年の別居期間に含めることができる場合が多いです。
Res.4
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無回答
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無回答
2013/10/28 15:40:16
トピさんがどこの国で結婚したかで、別居の必要性とか変わってくるのでは?
私はあまり詳しくないので間違ってたらごめんなさいね。でももし日本で結婚して区役所に届けを出したなら、バンクーバーの日本領事館に離婚届を提出すれば婚姻終了。
もしカナダでマリッジコミッショナーを通じて婚姻したなら、別居が必要!?という違いがあると聞いたので。
もし日本でのなら、紙提出して終わり!っで簡単なのかな?
Res.5
by
無回答
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無回答
2013/10/28 15:44:41
>トピさんがどこの国で結婚したかで、別居の必要性とか変わってくるのでは?
日本で結婚したとしても、カナダで夫婦としてやっていたのなら、必ずカナダでも手続きをしているので
{バンクーバーの日本領事館に離婚届を提出すれば婚姻終了」ということはないです。
Res.6
by
無回答
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無回答
2013/10/28 18:04:59
質問に便乗させてください。
例えば、カナダで夫婦生活をしていても、日本の離婚届を提出すれば、日本の戸籍上では「離婚」となるのですよね?そうすれば、日本の離婚届を証明としてカナダでの離婚(別居期間を短縮等)を早めることも可能でしょうか?
もし経験者の方がいらっしゃれば、助言お願いします。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2013/10/28 21:57:14
結婚前に貯めていた預貯金は、特有財産ですので、財産分与の対象とはなりませんが、
生活費をやりくりして貯めてきたへそくりは、生活費が基になっているため、基本的には夫婦共有財産と判断されますので、全額自分で取得するというわけにはいきません。
ですが、
>弁護士も何も使わずただただ穏便に離婚したいといっていますが、
そんな場合でも財産は半分になって私のへそくり貯金も彼にもっていかれてしまうのでしょうか。
彼から一切のお金を貰うつもりはありません。
揉めたり、正式に専門の人を通した離婚のみ財算は半分になるのですか。
へそくりのことをご主人に言えば半分くれというか言わぬかはわかりませんが、
お互いの話し合いの上で納得できればいいのではないですか?
言わねば相手はわからないという考えの方もいます。あなたの良心にゆだねます。
Res.8
by
無回答
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無回答
2013/10/28 22:29:25
言う必要もないですがバレた時は相手が半分貰う権利はあるので
少しづつ現金化していったほうがいいですよ。
Res.9
by
無回答
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無回答
2013/10/28 23:49:21
来週のグレープブランデーに賭けて!
Res.10
by
無回答
from
無回答
2013/10/29 12:40:29
トピ主です。
皆様、アドバイスやコメントを本当にありがとうございます。
別居はもうかれこれ1年半以上経ちますので十分成立すると思います。
実はこのへそくりは主にその間に貯めることができました。
彼が居たときはお金はあればあるだけ、なくてもまるであるように使ってしまっていたので、
なかなか無理でした。
金額は100万ちょっと、と一般的には大金ではないかもしれませんが、
私にとっては我慢に我慢を重ねて貯めた大きな大きなお金です。
彼はそれなりの仕事をしていますが、私はエントリーレベルの最低賃金仕事なので、
楽ではありませんが、借金のことを考えなくていいのは精神的には楽です。
離婚の際は、いかなる理由であれ何もかも半分、という噂を聞いて怖くなってきました。
彼が急に借金を半分肩代わりするように言い出したり、
私のへそくりまで奪われないとも限りませんので・・・
ちなみに彼の収入で借金を返していくのは十分に可能です。あとは気持ちの問題だと思います。
利子をあきらめないといけないのは少々つらいですが、
万が一に備えて銀行に預けているお金を現金化しようと思いますが、
分けておろさないといけないし、100ドル札にかえても結構な量ですね・・・
どのように管理すればいいのか、困ってしまいます。
あと騙しているのは少し良心が痛みます。。。。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2013/10/29 14:07:43
弁護士を通さないのであれば調べられることもないし、分けるものも特に無い、ということで問題はありません。
ご主人はカナダ人なのでしょうか?
それだと日本の役所に離婚届を送っても受理されません。
こちらで手続きが終わってから領事館へ、です。
たまに何も知らないアホがそのまま受理してしまってそのまま認められることもありますが、その確率は少ないです。
万一、離婚が成立してないのに受理されたとして、まったく何の利点もありません。(それとも次に結婚したい人がいるから早めたい、とかなのでしょうか?)
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