No.259
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離婚経験者の方(カナダ人と)教えて下さい。
by
匿名希望
from
無回答 2005/05/05 19:50:00

カナダ人の夫との離婚を考えています。
彼とは日本で入籍後、カナダに移住してきました。
こちらでは式も挙げていませんし、婚姻の書類も提出していません。この一年、色々ありまだ移民の申請に至っていないので、私はビジターを延長しながら滞在しています。
カナダでの離婚は別居を一年した後、と皆さん書かれていますが
離婚について何も知らなかったので驚いています。
離婚にあたり、財産(家)を半分もらいたいのですが、
それも別居後(一年後)になるのでしょうか。
そして日本に帰って離婚届を出しても離婚は成立したことにならないのでしょうか。。。
何だか文章がまとまりなくて、申し訳ないのですが
ご存知の方、離婚経験者の方、教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2005/05/05 20:08:06

カナダ式で結婚していないのならば、日本に離婚届を出すだけです
結婚一年で家の半分をもらいたいって無理だとおもいますよ
結婚たったの1年で移民申請もしていなくてヴィジターだったって事は、とぴぬしさんはその家を購入するのにお金を負担していないでしょう?半分ももらえる分けないじゃないですか。
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Res.2 |
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by
無回答
from
バンクーバー 2005/05/05 20:12:29

移民じゃないとコモンローって認められないの?
それとも、一応、日本の法にのっとって、結婚しているから、認められるのかな?
弁護士に相談してみては?
具体的に可能性が見えてくると思います。
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Res.3 |
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by
財産目当て
from
バンクーバー 2005/05/05 21:29:41

日本で籍を入れたら日本で離婚手続きですベて終わりでしょ。
カナダでは結婚したことになってない状態なら離婚もなにもないんじゃないの。夫がスポンサーでの移民の手続きもしてないならただのビジター、当然財産なんかもらえないでしょ。
考え方がお金持ちの旦那の財産目当てとしか思えないねえ。財産目当ての結婚ならもっと準備周到にしてかかるべきだったと思うよ。1ねんぽっちじゃ考え甘い。
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Res.4 |
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無回答
from
無回答 2005/05/05 22:11:59

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Res.5 |
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by
無回答
from
バンクーバー 2005/05/05 22:25:29

カナダでの婚姻について、以前日本で籍を入れたときにカナダ大使館に電話して聞いたことがあります。
5年ほど前の話ですが、そのときは「日本で正式に結婚すると世界中どこへ行っても結婚したことになりますので、カナダ国内でももちろん正式な婚姻ということになります。」といわれました。
カナダでは確かウィットネスの前で宣誓して結婚、マリッジサーティフィケイト取得、という形だったと思いますが、日本で籍を入れた場合はそういうものは必要なくなるそうです。つまり、日本の戸籍を証明したものだけでカナダの法律上婚姻として認められるということです。
その場合の離婚についてはすみませんがわかりません。
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