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No.25707
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Res.1 by 無回答 from 無回答 2013/09/19 22:02:44

離婚とかを前提にした回収ではないんですよね?
トピ主さんも同じように同じ金額くらいのコンドを預金通帳から勝手に買ったらどうですか?

その後は夫婦共同名義には生活に必要なお金だけにして
それ以外のお金は別々に管理されたらどうですか?

Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/09/19 22:18:44

夫婦の共有財産を片方が勝手に使って、でもそれが原因で離婚するわけでもないなら、弁護士を雇っても回収できないんじゃないでしょうか。

結婚生活を続けていく意思があるなら、その時点で勝手な買い物も許したことになりませんか?
取り立てるといっても、彼が使った金額の半分は彼にも権利があるわけだし。
このままの生活を続けるなら、生活費の負担を多くしてもらうとか、貯金の管理をさせないとか消極的なことしかできないんじゃないかと思いますが、ま、頑張ってください。

ウチの旦那も勝手にバンバン使っちゃうタイプで、そういうのと別れない私にも問題があるのはわかっています。
トピヌシさん夫婦も、ふたりのコミュニケーションに問題があるとか、舐められているとか、旦那さんに浪費癖があるとか…

そういうのは治らないですよ。
そういう相手といっしょにいるなら、それは自分自身の責任でもあると思います。
(自戒をこめて、そう思います。)
Res.3 by イイダユカ from 日本 2013/09/19 23:17:44

離婚前提です。おっしゃるように続けていく場合は両者の責任なのであくまで夫婦間での出来事だと思っていました。これだけではない相当な額をさらに出しておりました。但し、夫は離婚届を無断提出を行い、こちらは諸問題を鑑みて、とてもああそうですかと別れることはできませんでしたので調停で離婚無効手続きを行い、現時点では離婚していない状況です。無断提出の時点で、治らないということと、自分なりに解決に努めて別れるしかないということです。ただ、自己責任であるとかその人を選んだ自分が悪いとか普通誰でも思う思いは当然ありましたが、人に相談できなかったのです。権利ということもそのときに得た私の財産を夫に預けていたので回収はしようと思いますが、一般の方にご相談するのはやはり控えます。
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