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No.25474
BC low income climate action tax について教えてください。
by ベネフィット from 無回答 2013/08/07 10:05:28

長文失礼します。
昨日、CRAから 「GST credit and BCLICAT credit notice」
というものが私宛と主人宛の2通届きました。

内容を確認すると、まず、「これは7月16日にプロセスされたものの通知」と書かれており、
主人のものには「Martial statusの変更のためReview、夫婦のネットインカムが$○以上だからno eligible」
私のものには、「主人が既に申し込んでいるからno eligible」、とありました。
両者とも$250ほどowingでそれぞれ支払いの紙がついていました。

お恥ずかしいのですが、まったくこの件に関して知識がなく?です。
自分で調べたところ、通常これは前年度のネットインカムに応じて
ローインカムであれば7月5日に1/4のcreditをもらえるもの、
ということらしいのですが、なぜ支払わなければならないのでしょうか?
No eligibleは理解できるのですが。
それともローインカムでこのベネフィット対象以外の人は
全員支払うものなのですか?
ちなみにnoticeのBase yearが2011になっているのも?です。

昨年結婚し、今年が始めてのタックスリターンで自分たちで申請しました。
GST/HST の項目はno eligibleでチェックを外したと思います。
タックスリターンが間違っていたのでしょうか?

CRAにはなかなか電話が繋がらないので、
お詳しい方がいらっしゃればぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/08/07 10:37:16

去年が初のタックスリターンとの事ですが、結婚前の状態がどうなっているのかわからないですのでCRAに電話してみるのが一番かと。

普通に考えるとちょっとおかしいケース(つまり貰ってないのにOwingになるはずが無い)ですのでクレームつけますけどね。
Res.2 by ベネフィット from 無回答 2013/08/07 20:24:37

コメントありがとうございます。
結婚前は別々にタックスリターンしていました。
その時にowingはありません。

そうなんです、
もらっていないものをReviewでowingというのが
意味不明なのです。
辛抱強くCRAに電話してみます。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2013/08/07 22:57:59

>ちなみにnoticeのBase yearが2011になっているのも?です。

ここから考えると、2011年の収入をベースに、2012年に tax credit を貰っていたけれど、2012年じゅうに結婚したことが判明したので、2012年じゅうにもらっていた結婚以降の分は返金しなきゃいけない、、、ってことかもしれませんね。

専門家ではないので断言はできませんが、金額だけは前年度の収入をベースに計算されるけれど、実際に給付されるのは、給付時点のステータスに応じるのではないでしょうか?2011年の独身時代の収入で計算して2012年にクレジットを受け取っていたけど、実際は2012年には結婚したので受け取ることができないステータスだったと。それが2012年度のタックスリターンで判明したということではないでしょうか。

いずれにせよ問い合わせてみられるのが良いと思います。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2013/08/07 23:15:38

私もそう思った一人です。

独身時代に個別にタックスリターン、
結婚してご夫婦となって夫婦でタックスリターン。
CRAは、ここをみているのだと思います。現にリビューをしたといってきていますよね。
owingはありません、といってもCRAは独身の時と結婚して夫婦となっての申告を見直しをしたらあったということになってしまったということかもしれません。
私も素人ですので、断定はできませんので、
きっちり理由を聞いたほうがいいです。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2013/08/08 00:06:48

返せと言われているのは去年もらってしまっているクレジットのことではないですか?

この類のクレジットは、給付額の計算だけは前年度の年収から計算されるけど(というか、それしか計算のしようがないので)実際のクレジットは「給付する日から3か月先の間に払うであろうタックスに充当してください」ってことですよね。

つまり、このクレジットがもらえるかどうかは、もらう時点(2012年7月、10月、1月、4月)の時点で eligible かどうか?という話になってくるのではないでしょうか?

このクレジットは1家族単位でもらうものなので、もしトピ主さんが去年の7月の時点ですでに結婚されていたとしたら、すでに家計は一つになっているわけですから、もらえたとしても1家族分(合算した所得が低い場合のみ)ということになります。逆に考えて、結婚してすでに家計が一つになっているのに、独身時代の別々の所得で計算したまんま、夫婦が別々に2家族分もらうというのはおかしな話になります。

2012年の7月以前にご結婚されていたのであれば、最初からこのクレジットはもらえない身分になっていたのだと思います。でも税務署は結婚の事実など当然知らないので、独身2人として、それぞれ別々にクレジットを給付していたのではないでしょうか。でも本当は結婚して1家族になっていたので、家族として計算しなおさなければならなかった。合算して低所得だったら、二人分貰っていた額との差額が請求されると思います。もし合算して低所得じゃなくなっていたら、全額返すことになるということだと思います。

私も単なる予測でモノを言っているだけなので、間違っていたらごめんなさい。必ず問い合わせてみてくださいね。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/08/08 05:35:10

独身時代に別々に税金申告をしていた時は、このクレジットがもらえる収入だったけど、結婚したら世帯収入が上がり、このクレジットがもらえる収入を超えたので、結婚した日から今までもらっていた分を返してくださいとのことだと思います。

うちも結婚した時、GSTクレジットで同じことがありました。CRAに電話して聞いたら、他の方のレスであるように、前年度の収入を元に計算してクレジットはもらえるけど、結婚して2人の収入を合わせた額を元に計算するともらえなくなるから、結婚した日から計算し直すって言っていました。そんなあ〜って言ったら、結婚したばかりでこんなことを言うのは何だけど、逆に離婚したら、離婚した日から計算するから、今度はもらえるようになるかもよと、なので公平なんだそうです。
Res.7 by ベネフィット from 無回答 2013/08/08 11:58:56

みなさま、コメントいただきありがとうございます。
そういうことかもしれませんね。

ただ結婚したのは秋ですし、さらに私は2012年にこのクレジットは受け取っていません。
主人は覚えていないのですが…

今日、またCRAに電話してみます。
コメントいただき参考になりました。
ありがとうございました。
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