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No.24915
住民票
by
g
from
バンクーバー
2013/04/26 14:50:21
質問です。カナダに移住して10年になりますが、日本に一時帰国した場合、知り合いの住民票に自分の名前を滞在している間入れる事は出来るのでしょう?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2013/04/26 15:06:33
可能です
ただ自治体によっては、一時帰国というと出来ないところがありますので、
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2013/04/26 15:36:56
しばらく住む予定です。と告げたほうがいいですよ。
抜くときは
急用ができてカナダに戻らなくてはいけないとね。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2013/04/26 15:53:18
1ヶ月以上滞在する場合は住民登録をしてくださいと言っている自治体が多いと思います。
住民登録すると保険料とかも納めないといけなくなるのであんまり短期だったらしないほうがいいかもしれないですけどね。事情によりますね
Res.4
by
おじさん
from
無回答
2013/04/26 16:41:32
>日本に一時帰国した場合、知り合いの住民票に自分の名前を滞在している間入れる事は出来るのでしょう?
出来ます。
どうしても国保加入となればレス2さんのおっしゃるとおりにすればいいです。
国保の加入はすぐに出来ますが支払い調書が手元に来るまでに2〜3ヶ月要します。
私は永久帰国をし、手続を致しましたがかなり時間をとられました。
それから里帰りで一ヶ月ぐらい滞在なのですが国保加入したいのですと聞けば加入してくださいといわれるかまたは加入は3ヶ月、半年の滞在が必要ですといわれるかそれは役所に聞かねばわかりません。
短期でどうしても国保に加入であれば正直に言わぬこと。帰国しましただけでよろしいです。
たとえばまた来年も同じことをしたとします再来年もずっとやったとします。
あなたの附表にずらっと出入りが記載されるだけです。
しかし保険料を納めず何年も長期でやると良心がとがめないですかね。
ただこの国保の月額支払は結構馬鹿にならないと思います。計算は前年度のタックスリターンで計算されますからね、、当然0なのでしょうけど、国保には最低金額があります。大昔は3000円前後だったそうですが、今ではどうですか?うちは収入は年金だけですが毎月1万5000円ほど払っています。これが最低だそうです
Res.5
by
もうすぐ帰国
from
無回答
2013/04/26 18:25:03
おじさん様
パスポートのトピでレスした「もうすぐ帰国」です。
覚えていらっしゃいますか?
2週間ほど前に戻ってきました。
あの時は大変お世話になりました。
日本のパスポートで出入国出来ました。
チケットの名前は出入国では関係ないそうです。
(トピ主様、トピずれしてしまい申し訳ありません)
ところで国保の件ですが、加入をする方達は「親の扶養」に入るようですよ。
親の国保の金額が少し上がるくらいだそうです。
私はいつも旅行保険をかけていくので、友人に聞いただけの情報で申し訳無いのですが。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2013/04/26 18:31:34
老婆心ですが「知り合いの住民票に自分の名前を入れる」というのは、知り合いの住所を借りて。自分の住民登録をするということですよね?
確かに「同居人」として他人の住民票に入れてもらうことは可能ですが、住民票は世帯単位なので、世帯が同じになると保険や年金などの請求はすべて世帯主にいくことになります。親族や恋人同士などの生計を共にしている関係の場合以外は、住所だけ同じで住民票は別世帯にしておいたほうがいいと思います。
Res.7
by
おじさん
from
無回答
2013/04/26 19:00:46
もうすぐ帰国様
よ〜く覚えていますよ。
楽しい里帰りが出来たようですね。それは良かったです。ご両親も喜んだことでしょう。親孝行が出来ましたね。
>ところで国保の件ですが、加入をする方達は「親の扶養」に入るようですよ。
親の国保の金額が少し上がるくらいだそうです。
お友達はお一人で親御さんの扶養として加入されたのでしょう。
ご親切に情報を有難う御座います。
独身者はそれでよろしいと思います。
ご両親の負担が少し増えるだけ。ま〜〜娘や息子のことですから拒否することはないでしょう。笑
私の場合は家族がいますので、実家の両親の住所は借りることはできても父のまたは義父の国保扶養として加入することは出来ません。住所は借りることが可能ですが国保加入は私が世帯主となり、家族4人分を負担です。ただし私が高齢独身者であったら当然あなた様のおっしゃるとおり父の扶養家族として国保に加入可能です。
独身と所帯を持っているかで国保も分かれます。
トピ主さんの場合はレス6さんが書いているように他人様の住所を使用することとなりますので別所帯、別払いになります。
ご両親が国保であるなら独身のお方は出来るだけご両親の扶養として入れてもらうほうがよいかと思います。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2013/04/26 22:43:23
ねえねえ、おじさん
私のように両親がいない場合はどうしたらいいのでしょう。
子どもと二人で帰ります。
滞在地は兄の家です。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2013/04/26 22:56:25
↑扶養してくれる人がいないのであれば、自分が世帯主の住民票を作って健康保険に入るしか選択肢はないのではないでしょうか。
Res.10
by
おじさん
from
無回答
2013/04/26 22:57:26
兄は兄、あなたはあなたです。
ですから兄の家の住所を借りる場合あなたが世帯主となりあなたとお子さんの国保のお支払です。
たとえばあなたは
田中一郎様方(架空のお兄さんの名前です)00(あなたのなまえ)となります。うえでもいってる方があるが世帯は別ということです。
たとえばご両親が健在でご主人抜きでお子様と帰国した場合はどうでしょうかね。すでに娘は結婚されて所帯が別。それとも娘と孫を扶養家族として加入できますか?わからないです。
でも離婚してもどってきたといえばお父さんが扶養するということもあるのかな。
ご両親の国保に扶養家族として加入はやはり独身のみであることだと思いますがいかがでしょうか。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2013/04/26 23:08:23
↑ご両親がいらっしゃらないのであれば、ご自分が世帯主となるしかないと思います。
国保の扶養家族については、たぶん市町村によって扱いは違うと思いますが、独身のみとか、そういう区切りではなく、実際に扶養関係があるかどうかだと思います。親を扶養家族にすることだってできますしね。
私は国保ではないですが、三十代で会社を辞めて留学する時、一時的に実家に戻って住民票を入れ、そのままカナダに来たのですが、その時に親の扶養に入ろうとしたところ、本当に私が働いていないのかどうかしつこく確認されて、以降、節目節目で、実際にまだ学生かどうかを確認が入っていたと言っていました。つまり、本当に親に扶養されている場合は問題ないけれど、本当は扶養関係がないのに保険だけ扶養扱いになっているのはダメなんだそうです。扶養関係がない場合は、その時点で私名義で保険に入ってくださいとのことでした。
ですから、実際に親子の間に経済的な扶養関係がある場合は問題ないですが、一般的に見て、本当に扶養されてるのか疑わしい場合は、チェックが入る可能性はあると思います。
Res.12
by
おじさん
from
無回答
2013/04/26 23:49:36
>国保の扶養家族については、たぶん市町村によって扱いは違うと思いますが、独身のみとか、そういう区切りではなく、実際に扶養関係があるかどうかだと思います。親を扶養家族にすることだってできますしね。
なるほどです
すでに別生活ですので独身だからちゃっかり扶養家族として入れるのもどうかと思いますよね。
それは入る方の良心でしょうか。
しかしちゃっかり者もあるのだと思います。
>本当に親に扶養されている場合は問題ないけれど、本当は扶養関係がないのに保険だけ扶養扱いになっているのはダメなんだそうです。扶養関係がない場合は、その時点で私名義で保険に入ってくださいとのことでした
当然です。あなたのおっしゃるとおりです。
独身であろうと、結婚されていようとすでに親世帯から独立をしてしまった人は住所はお借りして、別所帯払いが正当ですね。
しかし、皆さん短期日本帰国であるなら正々堂々と旅行保険加入でお願いしますよ。
でもどうしてもとおっしゃれば、帰国しましたといって加入するといい。役所はねほりはほり聞くことは無いです。自分で1から10まで話す必要なし。
私は20数年日本への里帰りはバンクーバーから旅行保険加入でした。幸いにも家族は大きな病気や事故がなかったです。
歯科治療という方がありますが、歯科治療はかなりの時間を要します、要するに歯科医もしたたかで患者に何度も足を運ばせ治療費を取るのですよ。ちょっと治療したらハイ来週。。この繰り返し。。昨年歯科医にかかったのですがたいした治療でなくても3ヶ月も費やし総額7万以上です。
安く無いです。それでも日本の歯科医のほうが信頼できるというのならどうぞ言いなりに通院してください笑
Res.13
by
無回答
from
無回答
2013/04/27 11:01:25
>しかし、皆さん短期日本帰国であるなら正々堂々と旅行保険加入でお願いしますよ。
でもどうしてもとおっしゃれば、帰国しましたといって加入するといい。
正々堂々と旅行保険に、というと、なんだか国保に入るのが本当はいけないことのように聞こえますが
国保も短期でも100%正々堂々と入れる自治体もあるのですよ。
私の場合、3週間ほどの滞在で1ヶ月にもならないし、どうなのだろうと、滞在日数もすべて正直に話して聞いてみましたら、「全く問題ありません」と言われて国保に加入したことがあります。
結果病院に行くこともなく、保険料だけ納めることになりましたが、何も後ろめたいこともなく、保険料も安心料にすれば安いもので助かりました。
Res.14
by
おじさん
from
無回答
2013/04/28 01:53:29
↑
私の書き方がいけませんでした。
正々堂々とは、自治体によりちがいがあるためせめて0ヶ月居住しないと国保は加入できませんという自治体であればごり押しせずカナダから旅行保険でお願いしますということです。
それから保険料というのは数週間だけの滞在であるとお支払は生じないはずです。
理由は、保険料とは前年度の確定申告により計算され、金額決定には数ヶ月かかるのです。これは私が経験者です。
あなたは3週間という短い期間だけ加入したとかいていますがそれは自治体によりOKが出るのかもしれませんね。
しかしお支払はその場ではできません。保険課が納税調査をし保険料を計算のうえ支払い書を郵送しますもちろん海外にいらっしゃるのだった確定申告はしていないかそれとも家賃収入その他報酬を確定申告しているかも知れません。それを役所が調査して、あなたの支払額を設定するのです。
Res.15
by
おじさん
from
無回答
2013/04/28 02:36:30
海外在住者が割安な治療を受けるために一時帰国して国保に短期加入する。国保が自治体単位で運営されているため、財政事情によっては自治体が厳格な審査をする場合があるようです。
ちなみに国保の加入資格の判断は保険を運営する各自治体の裁量に任されており、短期滞在者の加入拒否は違法とは言えません。外務省のページにも「一般に、外国に居住する者は、国保の被保険者とはされない。」と書かれています
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/
2を参照ください。
国保は日本国内に定住する人が加入して使うためのものであります。ですから日本で働くまたは定住する外国籍の方でも加入でき、一時的に海外に行ったときの医療費もカバーしてもらえるものです。私たち加入者は毎月高い保険料を払っています。ですから、海外に定住している人が一時的に加入して治療を受けるのは本来おかしい話ですよね。
それでも加入するというなら役所には余計なことを言わないことです。
Res.16
by
無回答
from
無回答
2013/04/28 03:54:48
知り合いの住民票って、血縁関係にない人ですよね。
そんなことが出来るんですか??
実の兄弟姉妹なら分かるんですが・・
私の場合、実際いつも役所には、病気の治療のために帰ってきましたといって、転入届けをします。
すんなり国保入れましたが、自治体によるんでしょうか。(その時は2ヶ月半、4ヶ月といった期間で滞在していました)
病気でなく短期滞在の1ヶ月未満の時は、カナダで入っているプライベートの保険で補います。
それも最初の10日のみなので、それ以降緊急で何かあれば、日本の生命保険を使うでしょう。
国保には入らず(入ることができないと認識してます)海外転出のままです。
それで今まで何か言われたこともないですよ。
Res.17
by
無回答
from
バンクーバー
2013/04/28 08:06:54
>知り合いの住民票って、血縁関係にない人ですよね。
> そんなことが出来るんですか??
続柄を「同居人」として登録は可能です。ただ同じ世帯で生計を同一にしていることになり、国保や年金の請求が世帯主に行くので、実際に生計を同一にしている人たち(家族、親族、内縁関係など)以外が、同世帯に入ることは、ふつうはないと思います。
たぶんトピ主さんの場合は、知り合いの住民票に入れてもらうのではなく、知り合いの住所を使わせてもらって、新たに自分が世帯主になる住民票を作成するということだと思います。同じ住所に複数世帯が存在することはよくあることですし、この場合は別家族扱いになるので、問題は生じません。
Res.18
by
13
from
無回答
2013/04/28 12:54:10
>しかしお支払はその場ではできません。
先に申し上げておきますが、私は嘘をついていません。実際に支払ったので事実を書いただけです。
役所からは本来は書類を実家なりどこかに送ってそれからの支払いになると言われましたが、私が「帰国前に清算しておきたい」とお願いすると、何か計算をしてからその場で支払いを済ますことが出来ました。
その時に役所がした方法が正しいのか間違っているのかどうかを論じているのではありません。私はどうやって保険料が計算されるか知らなかったので、単に帰国前に払っておきたかったのでそうできないか聞いてみただけです。そしたら役所の方が対応してくれたのです。役所の対応が間違っていたとしても、私は事実ではないことを掲示板には書きたくないので、本当のことだけを書きました。
Res.19
by
おじさん
from
無回答
2013/04/28 19:10:08
↑憤慨されているようですが、私もうそは書いていませんよ。
>役所からは本来は書類を実家なりどこかに送ってそれからの支払いになると言われました
あなたはこうかいてますよね。普通はそのとおりです。前年度の確定申告で国保のお支払が決定されるからです。
私もうえで書きました。あなたがどうしても帰国するのでという話でしたのであなたの確定申告を調べた結果前年度の確定申告は0だったため計算してくれたんだと思います。ただ保険は1ヶ月単位で動いていますのであなたの3週間滞在という保険は無いはずです。ですから支払はなしのはずなんですよ。
決してあなたを疑ったりせめているということではないです。役所をせめているのです。
それから保険の支払は1月1日の居住地に徴収書を郵送します。ですからもし1月2日に転居された場合は元の住所に請求書が来るということです。たとえば2月に秋田、、3月に九州、5月に大阪と転々としても1月1日に住所のあったところから国保の請求書は届きます。
あなたはどうしてもお支払いをしたいと懇願したようですから、
どうせ海外に行くんだったらとっちゃえということだったのかもしれないといいたいですね。
とにかく国保といい年金といい期限までに支払わないとこれでもかと督促状が来る。
忙しくて家内が1ヶ月年金支払遅れたことがあります。たった一ヶ月でも何度督促状が来たかですよ、笑
ほったらかしでしはらわないと金利をつけてきますよ。そうかいてあります。
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