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No.24896
離婚前提の別居をカナダでしない場合の離婚
by S from 無回答 2013/04/24 02:57:51

どこの国で結婚したとしても、離婚する際は、居住地の法律に則っての離婚手続きになると聞きました。(領事館の方から)

カナダが居住地の場合、通常のケースでは、まず別居を一年間しなければならないと思うのですが、離婚前提の別居の為にカナダに一年間滞在せず、離婚成立させた方はいらっしゃいますか?

日本の本籍地の区役所に問い合わせたところ、離婚届に相手のサインがあれば、日本での離婚は成立するとのことでした。過去ログには、「結婚した国で発行された離婚証明書がないと、日本で離婚届は受理されない。」と書いてあったので、区役所に問い合わせましたが、離婚証明書は不要とのことでした。その担当者も念のため、上司に確認して回答をくれました。

カナダでは何も手続きをせず、日本に帰って離婚届を提出、そして受理されれば(実際受理されるされないは届け出ないとわかりませんが、ここでは受理されたとして)、日本では独身になると思います。カナダへは戻るつもりはないので、カナダでまだ婚姻状態でも私には影響はないと思うのですが、離婚に反対している夫は困るかもしれません。でも、私が日本に帰ってしまえばそのうち諦め、そして次にいい人ができたら、離婚の手続きは自分でするのではないかと思います。

夫婦間に子供はなし。夫は離婚に反対。家を出て夫と別居をし、離婚を成立させてから日本へ帰ろうと思っていましたが、日本の家族の諸事情により私が日本に帰る必要があり、別居の為に一年間カナダに留まることができそうにありません。

ご存じの方、または経験された方、いらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2013/04/24 05:40:22

私はカナダでは別居中のStatusになりますが、日本では離婚済みです。日本に帰ってくる前にカナダ領事館で離婚届をもらい、夫のサインと友人のサインをもらい、日本に帰って来て、役所に提出、受理されました。手続きは難しくないと思うのですが、トピ主さんの夫は離婚に反対だと彼のサインを貰えるでしょうか?両者が合意していればスムーズに行きます(協議離婚)が、一方が反対だと調停離婚になり、大変難しいと思います。カナダを出て、日本にいる間も別居期間と数えられます。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/04/24 12:08:44

Res1さんにかぶりますが、

>離婚届に相手のサインがあれば、日本での離婚は成立するとのことでした。

>日本に帰って離婚届を提出、

>夫は離婚に反対

ということですが、そもそもご主人は離婚するつもりがないのであれば、どうやって日本の離婚届にサインさせるつもりでしょうか。その段階で無理ではないですか。

>日本の家族の諸事情により私が日本に帰る必要があり、
>別居の為に一年間カナダに留まることができそうにありません

別に住むこと=別居でしょう。別に国内で別居する必要はないかと思いますが。
Res.3 by S from 無回答 2013/04/25 00:40:56

Res1さま、Res2さま、
コメントありがとうございます。離婚届への夫のサインは、結婚前に、万が一離婚になった時のことを考えて、いろいろ取り決めをした(法的効力のある契約書ではなく、口頭での確認程度ですが。)のですが、その際にサインしてもらいましたので、それを提出しようと思います。別居の件ですが、確かにおふたりの仰るとおりで、別居の為にカナダに留まる必要はないですね。カナダにいれば、その後の離婚手続きも自分でできるので都合がいいと思っていました。
レスくださって本当に有難うございます。


もうひとつだけ、もしおわかりの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。

私は日本へ完全帰国し、カナダでの離婚手続きは夫に任せようと思っているのですが、ひとつ心配なことがあります。何年か先になると思うのですが、夫が裁判所にソロ申請で離婚を申し立てた際、財産を要求をしてきたとします。そして、万が一、カナダの裁判所から日本にいる私の元にその要求の通知が届かなかった場合、私は異議申し立てができないので要求をのんだとみなされ、財産(日本にある程度の貯金があります。)をとられることになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。



Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2013/04/25 09:24:41

サインだけは存在していたとしても、日付は入ってないでしょう?
現時点で夫がそれを提出することに反対なのに、勝手にやってしまって問題はないのでしょうか?

普通は離婚した時点で財産分与などの取り決めがありますよね。それもしないで、本人の知らないところで手続きをして、そのまま外国に隠れ住んじゃうというのは、認められないのでは?という気がします。

また、もしトピ主さんのいうような展開に持って行けたとしても、財産分与に関しては、財産の多いほうに必ず発生するでしょうから、いま離婚しても、数年後に離婚しても同じではないですか。話し合いもできない状態で雲隠れさてたら相手も余計に怒って請求してくるような気もしますが。

逃げずに話し合いをし(弁護士を介してでも)、今の時点で財産分与の話し合いもクリアにしておいて、それから日本に戻って別居、そして一年後に正式に離婚するという手続きをしたほうが、よほど良いと思います。こっそり離婚届を出したり、相手に自分ひとりで(自分抜きで)手続きをさせたりするのは、トラブルを巻き起こすだけのような気がします。
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