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No.24875
日本の親からの相続について
by 相続 from バンクーバー 2013/04/21 17:23:17

日本在住の親に万が一のことがあった場合、その親が居住している家は路線価格の20パーセントの評価になるのは、相続する子に持ち家がない場合と聞いたのですが、もしカナダに家がある場合そうなるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教授ください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2013/04/21 19:24:58

本来、税務署に電話して聞くのが一番ですが、大本のところで勘違いしているようですので。

相続税の小規模宅地等の特例は海外居住の相続者には該当されませんので残念ですが20%の評価額とはなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


被相続人と同居していない親族

被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)


節税として住民票を入れておくという手はあるかもしれませんが、「居住実態が無い」と税務署に指摘されたら100%OUTでしょうねぇ・・。悪質として脱税扱い(重加算税が来る)になるかもしれません
Res.2 by トビ主 from バンクーバー 2013/04/22 12:19:24

無回答様
早速のご回答ありがとうございます。
日本非居住者 かつ国籍がないものですね。
私は日本国籍は 持っていますが、年のほとんどをカナダで暮らしているので、おっしゃるとおり
この特例は適用になりませんね。
コメント 大変感謝しております。


引き続き何か相続に関してのコメントがあれば どなたでもよろしくお願いいたします。
Res.3 by 1 from 無回答 2013/04/22 16:32:07

ついでですが、平成27年以降かなり大きく相続税が変更になりそうですので(端的に言えば増税です)どの程度になりそうか考えておいたほうがいいかもしれませんね。

(現行基礎控除の計算)
5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円

相続人が妻と子2人の場合控除合計は8,000万円となります。

(基礎控除改正案による計算)
3,000万円+法定相続人1人あたり600万円

相続人が妻と子2人の場合控除合計は4,800万円となります。

つまり遺産額が1億の場合、現状は2千万に対しての税率(つまり15%で300万納税)ですが、これが5200万(20%で1千万)に対しての税率になります。

皆さんあまり気づいていないようですが上記の例で納税額が300万から1千万へとかなりの大増税です。
Res.4 by そうぞく from バンクーバー 2013/04/22 20:15:29

それは本当に超増税ですね。そういった方法で税収を増やすんですね。
単にカナダが税金が高いとは、比べられませんね!
Res.5 by japan from バンクーバー 2013/04/29 15:03:11

up
Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/04/29 21:47:46

どうやら相続税増税が決まったいたようですね。

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130329/fnc13032917170012-n1.htm

基礎控除がかなり減るので今まで対象外出会った人も相続税がかかるようになりそうです。

25年度税制改正関連法が成立 住宅、企業減税を拡充
2013.3.29 17:14 [住宅・不動産]
 参院本会議は29日、住宅ローン減税や企業支援減税の拡充を柱とした平成25年度税制改正の関連法案を可決、同法は成立した。祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に1500万円まで贈与税を非課税とする特例をことし4月に設ける。27年1月から富裕層を対象に所得税と相続税を増税する。
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