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No.24782
カナダに居住していなかった年のタックスリターンについて、教えてください。
by 無回答 from 無回答 2013/04/09 14:15:45

移民ですが、2009年11月に日本に完全に帰国し、2012年11月に、カナダに戻ってきました。
カナダに居なかった年のタックスリターンはすべきでしょうか。

カナダを出たの年のタックスリターンは済ませてあります。
2010年、2011年は完全に日本、2012年カナダに再移住、夫は12月、1ヶ月分の収入(T4)がありますが、私は完全に2010年〜2012年のカナダでの収入はありません。
家も車もすべて処分して日本に帰国しましたが、カナダの銀行口座にはほとんどの預金を残し、何度が日本への送金もしました。これは関係しますか?

Taxサービス会社に電話して聞いたところ、いなかった年はファイルしなくてもいいが、
夫の収入が2012年に1ヶ月でもあるなら、2012年だけやればよいとのことでした。
しかしその年の日本での収入も記入しなければいけないから、申請代行料は夫婦で150ドルだと。
夫婦だから一緒に申請するんですか?
日本の収入情報が必要といっても、日本語の書類はあるのですが、給料から引かれた税金やら保険の区別がよくわからず、会計士の人に説明もできなそうなので、まだ行ってません。

収入がなくてもカナダ住民はタックスリターンする義務があるとかどこかで聞いた気がするので、少し不安です。

それと、日本での収入も申請するべきなのですか?日本では税金もすべてすませてあります。

カナダにいなかった年のタックスリターンはどうすべきか、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

 

Res.1 by 無回答 from 無回答 2013/04/09 14:56:07

12月の31日付のステイタスで申請する必要があるので、義務です

とぴ主さんの分をしないと、配偶者控除も受けられませんし

またお子さんがいる場合、トピ主さんが確定申告しない限り、
タックスベネフィットが受けられません


Res.2 by おじさん from 無回答 2013/04/09 17:10:26

レスが横に行くことをお許しください。
私は昨年5月までカナダに住んでいましてその後日本に永久帰国いたしました。
会計士から1月から5がつまでのタックスリターンの義務ありとメールを頂きやりました、
帰国直前ですので収入もほとんどなしでしたので払いももどりもありません。

うえの方が書いてくれている>12月の31日付のステイタスで申請する必要があるので、義務です
ということですから2012年12月31日はカナダに住んではいないのでタックスリターンの義務がないと思うのですかね。それとも2012年のタックスリターンは2011年12月31日のステイタスによるものでしょうかね。そしてその後1ヶ月2ヶ月と短期でカナダに住んでいた場合でもタックスリターン義務ありなのでしょうか。
会計士に5ヶ月しか住んでいないのにタックスリターン?と聞きましたらYes と返事が返ってきました。

それから現在の自宅を20数年社宅としてある企業に貸していてその賃貸収入がありました。当然タックスリターンをしていましたがこの自宅のバリューを知らせてほしいとのことでした。
内容は自宅を購入した35年前のときのバリューと昨年私たちが帰国したときのバリューはどうなっているかということです。購入したときの価格と現在の価格を書いて送りました。
CRAからも多くの質問書が送られてきました。
先ずカナダで預貯金や投資をやっているならその名称。日本ではどういった預貯金やその他の資産を持っているか。子供は今どこにいるか。そして彼らの住所まで詳細に書き込まなければなりませんでした。
帰国してからカナダに入国したか。帰国の理由。ほかにも、何故こんなことを質問するのかというものも多くありました。当然カナダには無関係な質問です。
こういった質問書は5年ごとに送られてくるとか書いてあります。

リタイヤで帰国となったわけですが、カナダと完全に切り離す日が永遠にこないような気が致してなりません。
そういった経験をお持ちのかたいないですよね。
CRAは結構きついんだなと改めて実感しているところです。
来年もタックスリターンが来るのでしょうかね。当然2012年度6月後はカナダに居住していませんので収入と言ったらカナダの年金だけですがね、毎年面倒です。
日本の確定申告はカナダと日本の年金を申告済みです。

くだらないレスをすいません。



Res.3 by タックスリターン from バンクーバー 2013/04/09 19:23:09

私の見解は、カナダにたとえ一月の滞在であっても収入があるのであれば、タックスリターンの申請をお勧めします。旦那様がその状況かと思います。(申請書にはいつその州に越してきたか明記する欄があります) 日本での収入もタックスリターンするとなれば、申告しなければならないと思います。
奥様の方ですが、収入がなければ本来申請しなくていいのですが、CRAの混乱を招くことを避ける意味でも、一緒に配偶者として申請された方がいいかと。後から万が一auditが入るともっと厄介ですし。
他にも経験者の方の意見が聞ければいいですね。そうすれば確信できますよね。

トピ主様、トピずれ失礼しましす。
おじさん様に質問があります。

私も退職後、永久帰国を考え始めまして、そこで疑問が湧いてきました。
今までは毎年タックスリターンは自分でしてきたのですが、帰国後はやはり会計士さんにお願いする事になるのでしょうか?日本に帰国後CPPと企業年金の収入がカナダであります。おじさん様はどうされていますか?そうなると今から信頼のおける会計士さんを探さなければなりません。それから、永住権が無くなった後はどうなるのでしょうか、、、同じ様に収入が有る限り申請の義務があるのでしょうけど、永住権が無いのに??と思ってしまいます。
すいません、色々聞いてしまって。差し支えのない範囲でお答え頂ければ幸いです。
Res.4 by おじさん from 無回答 2013/04/09 20:16:31


私は小さな自営をしていたためずっと会計士さんにタックスリターンをお願いしていました。
当時は英語が得意でないことと税に関することでもしCRAの査察が入った場合対処不可能と感じたからです。
ご自分でタックスリターンをすることが出来るのならそれで良いと思います。
私の場合はこういった過去の事情により今でも会計士さんだよりとなってしまっています。


>永住権が無くなった後はどうなるのでしょうか、、、同じ様に収入が有る限り申請の義務があるのでしょうけど、永住権が無いのに??と思ってしまいます。

そうなのですよ。これが私の疑問点です。永住権失効してもCARはいろいろといってくるのでしょうかね。
しかしうえでも書いたのですが5年ごとに質問書を送りつけてくるようなことが書かれていました。
カナダにおいてあるのはRRSPと銀行のチェッキングアカウントに少しの現金だけ。
日本での借家に対して購入したときの価値と昨年の価値を提出する義務などあるのでしょうか。。もちろんこの家がカナダで稼いだお金で購入したとなると違いがあるのだとは思うのですがカナダに移住する以前に、日本で働いて購入した不動産です。それを価値が下がった上がったといわれる必要がないと思うんですがね。

新しい情報が入ってきたらまたレスを致します。

どうぞ納得いくまで質問してください。私の経験の範囲でお答えしますよ。



Res.5 by 無回答 from 無回答 2013/04/10 00:56:33

トピ主です。
早速のご回答、ありがとうございます。

私が一番知りたいところは、カナダに全くいなかった2010年と2011年度分のタックスリターンもするべきか、です。

おじさん、私はビジネスをしていたので、カナダを出る前に10月でしたが、すべて会計士にその年の申請をしてもらいました。11月以降は海外に出ていないという、そういうことも含めて申請したと思います(GSTリターンはなし、等)。 住所はアルバータ州の友人のところに変えました。確か返金があったので、友人のところにチェックが送られてきましたが、それ以降は一度もCRAからの連絡はきていません。
 
永久帰国してカナダの収入がまったくないのならリターン申請する義務はないはずですが、家賃収入やカナダの年金、銀行預金の利子などが少なくとも発生する場合は、カナダに住んでなくても毎年タックスリターンをしなければいけないのでは、という感じに思っています・・・が、本当のところどうなのか確認できていないので、そこのところを知りたいのです。





Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/04/12 22:48:53

カナダのタックスリターンの基本的なルールは、”Residence"です。
こちらにすんでいるか、どうかが問題で、住んでいなくて、収入がなければFileする必要ないと思います。
しかし、その間、カナダで収入があれば、その分、Fileしないといけません。
2012年12月31日時点にいた州でのタックスリターン処理ということになると思います。
2012年内の日本での収入を報告しないといけばせんが、それに対しての所得税は徴収されないと思います。

Res.7 by あお from 無回答 2013/04/13 12:16:33

基本的にレス6さんに賛成です。
2010年2011年のタックスリターンは、non resident なのでする必要がないと思います。(カナダでの収入があれば、話は変わります)

2012年11月に再移住されたということですので、2012年11−12月のカナダ・日本(そのほかの国もあれば全て)の収入をworldwide incomeとして申告する必要があると思います。もちろんその二ヶ月で日本で支払った税金等があれば、それも合わせて申告します。11月以前の日本での収入等は申告する必要はないと思います。夫婦どちらかに収入がなくても、二人ともタックスリターンをすべきです。

Res.8 by おじさん from 無回答 2013/04/13 17:47:29

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