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No.24589
カナダに住みながら日本で離婚届を出すのは可能でしょうか?
by 疲れた妻 from バンクーバー 2013/03/12 19:21:27

離婚をしたいのですが、こちらでの離婚は色々と面倒な上、時間も費用も半端なくかかることから、一時帰国の際に日本で離婚届を出せないかと疑問に思っています。

そして1ヶ月くらいたってから、親に戸籍謄本を送ってもらうか、日本領事館で離婚証明を出してもらって、英訳を付けてカナダの機関に持って行けば離婚は成立するのではないかと???

どなたか似たような経験がある方、教えていただければ大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/03/12 19:42:04

相手は日本の方ですか?
外国籍の方ですか?
それによっても変わると思います。

確かにこちらの制度で離婚成立させるのは時間がかかりますが、
日本にいらっしゃると言うことは、すでに別居してるんですよね?
それなら、カナダを出国した日から別居は始まっていることになるので、
そこから12ヶ月の別居です。パスポートの帰国スタンプで、証明できます。
不貞、DV等別居が必要にならない離婚もあります。

相手は離婚に同意しているのですか?同意していれば、お金も申請書とディボースサティフィケイト
(カナダの場合)だけです。
同意していなくて、リーガルアドバイスを受けるにしても、あなたのインカム次第では、
無料で相談できます。
日本の場合は、もちろん全てただですが、ご主人の印鑑かサインは絶対必要です。
これを偽造すると、離婚は成立しないばかりか、有印公文書偽造罪で起訴されることもあるので
気をつけて下さい。

日本のご主人の国の領事館か、地方自治体の役所に問い合わせてみるのが、
手っ取り早いし正確と思います。
昔は、その辺の書店で(カナダの場合)離婚の申請書を買って、記入するところから
始まりましたが、今なら、プリントアウトできるかもしれません。
もし、今も書店で購入が現行されているなら、お友達に頼んで日本に送ってもらって
トピさん側から一歩ずつ始めるのもいいかもしれません。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/03/12 19:44:12

ごめんなさい。
カナダにいらしたんですね。。。
親御さんにお願いして、ご主人の国の領事館か、地方自治体の役所に聞いてもらって下さい。
Res.3 by 疲れた妻 from バンクーバー 2013/03/12 20:01:38

早速のご意見、どうもありがとうございます。
私たちは今、バンクーバーで暮らしています。
主人はカナダ人です。
1年待たなくてもいい場合の理由に、不貞、DVなどありましたが、ギャンブルはどうでしょう?
足を洗ったと言ってますが、このまま夫婦でいるとまたいつ私が主人の借金を肩代わりして返さなくてはならなくなるのではないかと、不安です。
こういった理由から、なるべく早く離婚したいのです。

どなたかが前にトピを立ててくださっていましたが、BCでは2年以上コモンローの関係でいると婚姻関係にあるカップルと同じく、財産分与をしなければならなくなるそうですね。
ですから私としては、別れてからのことを考えるよりも、とりあえず主人を私の籍から抜きたいのです。

どなたかご助言いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2013/03/12 20:19:05

ギャンブル、借金も含まれると思います。

一度MOSAICに問い合わせてみるといいですよ。無料でリーガルアドバイスを受けられます。
なんなら、通訳もつけてくれます。
http://www.mosaicbc.com/
Res.5 by 私も疲れてます from 無回答 2013/03/12 21:02:17

数カ月前、バンクーバーの領事館に同じような件で問い合わせたことがあります。

実際生活している所の法律に則って離婚の手続きをすることになるそうですが、私が日本に帰って離婚届を出せば、日本国内では離婚が成立するそうです。(私は日本に住民票があります。) その時点では、カナダでは何もしてないので、カナダ国内ではまだ婚姻状態になるそうですが、カナダの日本領事館に離婚を届ければ(届け方の詳細はわかりませんが)、カナダでも独身ということになるそうです。でも、旦那さんは手続きをしてないので婚姻状態のままだそうです。

一度、領事館に問い合わせてみたらどうでしょう?

離婚私もしたいです。とぴぬしさん応援してます!
Res.6 by 無回答 from 無回答 2013/03/12 21:21:24

似たようなことで、離婚をしようとしている人が、すでにお二人いることに驚いています。私も離婚について総領事や日本にある区役所に連絡をした者です。

どのように婚姻届を出したか?相手は日本人か外国人かで違ってくるようです。
相手がカナダ人で、カナダ方式で婚姻届を出した場合、カナダ方式で離婚が成立しないと、カナダにある総領事館では扱ってもらえないと理解しました。

しかしレス主さんが日本に帰国して離婚手続きを行う場合、日本方式(協議離婚)で離婚を成立させることが可能なようです。そのとき相手方の署名、その本人かどうかを確認できる相手方のパスポートのコピーなりの提出を求められる可能性もあるということです。

私の場合、カナダ方式で離婚を成立させるには、レス主さんと同様、時間がかかる。日本方式では、相手が簡単に署名することに協力してもらえる状況でもなく困っています。日本に帰国してしまえば、日本の民法にそって家庭裁判所に離婚の申し立てができるようですが、相手が日本国内にいない場合、面倒だということまで調べました。

私も、ほかに方法がないか興味あります。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2013/03/12 21:39:13

夫婦お互いに離婚に同意しているのであれば、最近は簡単に出来ますよ。

http://www.supremecourtselfhelp.bc.ca/

こちらで必要事項と必要書類をそろえて夫婦で Supreme court に出向いて書類をファイルして約1ヶ月〜で離婚成立です。

Res.8 by 疲れた妻 from バンクーバー 2013/03/12 22:14:21

Res5,6さん、私も似たような状況にある人がいるという事に、とても驚いてます。

Res5さん、私もまだ日本に住民票があります。
Res6さん、私の場合アメリカで結婚して、カナダでマリッジサティフィケートを見せ、カナダでも結婚したことになりました。
それから日本領事館に出向き、アメリカで結婚した証明書などを提出し日本でも結婚したことになりました。
こういう場合って、どうなんでしょうね?

Res7さんの意見も気になりますが、実はまだ主人に離婚の意思があることを言ってないんです。
きっと私が許してくれるだろうと思ってるんだと思います。
どういう風に持っていけば、すんなりと承諾してくれるのか思案中です。

うちは子供が二人おり、とてもいいパパなのですぐに離れて暮らすということはしないと思うんですね。
(すでに家庭内別居はしておりますが。)
でも離婚をしていたら、今度借金を作ったら私が返済を手伝う義務がないので、子供達と私自身の生活を守ることができます。
主人が当てにならないので、子供達は私が守ります。

んー。考えることがありすぎて、何が何だかわからなくなってきました。
とりあえず、今の借金をどうやって返済するか、これから考えようと思います。

レスしてくださった方々、本当にありがとうございました!


Res.9 by 無回答 from 無回答 2013/03/12 22:49:35

レス6です。

お子さんがいる場合、カナダでは子供の親権等が決まっていないと、カナダ方式では離婚が成立しなのと、別居1年といった条件があったと思います。最近の同意があれば---と言った条件で離婚が成立するか否かは?です。

レス主さんは、ご主人の借金の負担をもう背負いたくないことが一番の離婚原因ですよね。その借金はカナダでの借金ですか?でしたら、カナダの方式で離婚を成立させるべきだと思うんですが。お子さんとどの国でこれから生活していくかとかも関係してきますが、バーグ条約の関係上、日本にお子さんを連れて生活するのはリスクが高すぎますしね。やはりカナダにいる弁護士に相談されたらどうでしょうか?(無料、もしくははじめの30分は低料金で相談に乗ってくれるところもあります)


Res.10 by 無回答 from 無回答 2013/03/12 23:45:07

上で書かれているように、日本で結婚したかカナダで結婚したかによって違います。
そして、本来、役所はカナダで結婚した場合はカナダでの離婚が成立しない以上、離婚届を受理してはいけないようになっています。
が、運がよければそれを知らずに受け取ってしまうバカがいますので、何も言わずに出しに行ってみるのはありでしょう。下手に説明すると、いろいろ手続きの方法を調べに行った挙句受理できません、ということになってしまいます。
でも、日本で暮らすならともかく、トピ主さんがカナダで暮らしていくのでしたら、日本で籍を抜いたところで何の意味もありません。カナダでの離婚は成立していないのですから。

Res.11 by 無回答 from 無回答 2013/03/13 01:12:08

便乗です。
思案中の仲間が多く、驚きました。
仲間にいれてください。

日本人同士のカップルの場合はどうなんでしょうか。
日本でのみ婚姻届を提出している場合、領事館で離婚届をもらって
互いのサイン(印鑑ってないけど、どうなるんだろ?)すれば
離婚成立ですか?

もしくは日本の役所に提出して離婚受理されてもカナダでの婚姻は継続されているのでしょうか。

よろしくご助言ください。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2013/03/13 22:49:22

>>実はまだ主人に離婚の意思があることを言ってないんです。
きっと私が許してくれるだろうと思ってるんだと思います。
どういう風に持っていけば、すんなりと承諾してくれるのか思案中です。

今はこちらに離婚の意思がないと思っていて好意的だと思いますが
相手が離婚を望んでいなくて離婚を要求すると豹変するカナダ人が多い気がします。

借金を作った自分が悪かったとトピ主さんに好意的な条件で離婚となるより
逆ギレして自分にいかに有利に離婚するか自分を最大限に守るかと自己中心的に変わると思います。

離婚成立がすんなり行かないようにしたり
子供の親権や離婚後にカナダ国外にも自由に行けなかったり
嫌がらせに近いようなことを離婚原因が自分にあっても平気でしてくると思います。

1時帰国の際に離婚届と思っているようですが
1時帰国も思い通リにいかなくなるかもです。
レス6さんのようにサインを貰うのさえ一苦労というのが現実だとおもいます。
慎重に事をすすめてください。

Res.13 by 無回答 from 無回答 2013/03/14 16:21:20

日本人同士だと、離婚届を出すだけで大丈夫です。
領事館でも日本の役所でもかまいません。
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