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No.24252
日本の相続税変更(海外居住者に影響あり)
by 無回答 from 無回答 2013/01/24 04:48:04

「日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本居住者から相続贈与による取得した国外財産を課税対象に加える」ことがこの4月から相続税に適用になることが決定したようです。(正直、徴収可能なのかは理解し難いですが)

つまり今までは「カナダにある財産をカナダ国籍の義理の息子(娘)及び、カナダ国籍の孫へ相続する場合は、相続(及び)の対象外だった」のが、この4月から対象となります。

逆に言えば4月1日までは上記のスキームでは贈与税の対象外となりますので、予定がある方は急がれたほうが良いかと思います。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2013/01/24 08:32:57

Age
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2013/01/29 23:56:17

え?
なになに?
よく意味がわからないんだけど
もしも日本の実家を相続する場合
今までは相続税がかからなかったのにかかるようになったってこと?

Res.3 by from バンクーバー 2013/01/30 05:52:32

わたしもわかんない。
ソースをはってください。
Res.4 by ブログソースで申し訳ない。 from 無回答 2013/01/30 06:28:03

平成25年の税制大綱に下記の改正が記載されています。

(1)日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。

 (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

 これ、米国の信託を使って、日本のおじいさんが、無理やり米国籍を取らせた赤子に米国債(生命保険の保険料に化けますが)を贈与したスキームが原因だと思う。いま、高裁で争っているところと思うけど、たぶん負けそうなんだろうな。だから、おかしなことをする人たちがでてくるまえに改正!

今の税制だったら、外国籍の日本の非居住者の人に外国財産を贈与しても日本では贈与税がかからないから。

日本国内に住所を有するものは国籍を問わないから、日本に住んでいるフランス人が、イギリスに住んでいるイタリア人の子供にスイス銀行の預金を贈与しても日本で課税されることになる。課税できるかどうかは別として。

 ただ、やりすぎのようにもみえるんだけどね。租税回避なんて考えていない人たちにも影響があるから。


http://lite.blogos.com/article/55139/?axis=g:2
Res.5 by from バンクーバー 2013/01/30 08:23:40

なるほど!
そんな争いがあったんですか。カナダに移民しているけど、日本でも納税しており、行き来している私みたいなのが日本の親の遺産引き継いだところでどのみち税金持っていかれるので関係無いないですね。カナダでも課税されるのかと不安になりました。

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2013/01/30 10:24:34

有り得るシナリオとしては、たとえば日本に住む親が、カナダ人と結婚したカナダ在住の娘にお金を残したい場合、資産を海外の口座に移して、それを娘の旦那(カナダ人)に全額送れば、今は相続税は課せられないわけだよね。それが課せられる可能性が出てきたってことか。
Res.7 by トピ主 from 無回答 2013/01/30 13:45:18

>カナダ人と結婚したカナダ在住の娘にお金を残したい場合、資産を海外の口座に移して、それを娘の旦那(カナダ人)に全額送れば、今は相続税は課せられないわけだよね。

そうです。4月までなら上記のスキームであれば贈与税もかからないので、生前贈与など考えてる方がいるのであればお早めに。それ以降は掛かります。

とは言っても、受贈者が相続税及び贈与税を支払う義務が発生するので、カナダ人のご主人相手に日本政府が裁判を起こして(当然授受が発生したカナダ国内で)勝てるとは全く思わないですけどね。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2013/01/30 17:01:13

>とは言っても、受贈者が相続税及び贈与税を支払う義務が発生するので、カナダ人のご主人相手に日本
政府が裁判を起こして(当然授受が発生したカナダ国内で)勝てるとは全く思わないですけどね。

トピ主さん、この相続税及び贈与税というのは、どんな金額でもかかるのですか?


Res.9 by 無回答 from 無回答 2013/01/30 17:12:15


トピ主じゃないですけど、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
こちらのページで計算できます。
試しに1000円にしたら100円税金かかるって出ましたw
500円なら税金かかりませんでした。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2013/01/30 17:35:50

↑判ってると思うけど、これは別に計算される「基礎控除額」をオーバーした部分に対する税額です
Res.11 by トピ主 from 無回答 2013/01/31 06:33:17

http://www.souzoku.net/contents/taisaku/kakaranaizouyo.htm

贈与税のかからない贈与を実際的に表現すると次のようになります…(私見)
(社会通念の問題でしょうが) 

あげる
 食事代(実費)をあげる(「食事代にしなさい」は贈与といわれやすい)
 
買ってやる(あげる)
 車を買ってやる(車代の一部を援助するのでは贈与といわれやすい)
 ピアノ、洋服、成人式の着物を買ってやる
 
連れて行く
 旅行に連れて行く(旅行費用を上げるのでは贈与といわれやすい)
 
おごる
 食事をおごる
 
出してやる
 入院費を出してやる
 入学金を出してやる
 家賃を出してやる(家賃としてまとめて 200万円をやるのは贈与になる)
 
生活費、教育費を援助する
 
これらの事についての考え方 → 専門家のために
物、実費、行為は特に高額なものでない限り、贈与とはいわれにくい。
 (課税額としての評価も難しいからか)

実費相当の現金の贈与は、贈与と言われやすい。
物、実費に代えて現金をあげるのでは贈与と言われやすい。
 (贈与税の基礎控除 110万円までなら問題ないが)

受贈者に支払能力があっても、生活費、教育費として必要な都度渡す(支払う)のは贈与とは言われにくい。

子、孫子の資産形成になるものは、贈与になる。

生活費、教育費は親に(夫に)出して(援助)もらい、自分の収入は土地、建物の購入にあてていれば、贈与税の対象になると言われても、やむを得ない。

贈与税のがれの意識的贈与、租税回避的ものは贈与になる。

贈与にならないと思われるものでも、おもてだって質問すれば贈与だと言われて当然だ。

贈与事実の掌握のむずかしさ、補足率の問題と、課税の公平が問題になるのであろうが。
※これらはすべて社会常識の問題でしょうが。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2013/02/03 16:39:44

国によって差がありますが、租税条約があるので、国家間の情報(不動産や銀行間の流れ)はどんどん共有されていっていると思います。カナダやアメリカはもとより、スイスもケイマンも中国も租税条約が締結されているようですね。とれるところからとれるだけ税金を集めようと言う必死な策の一部の気がします。相続税自身も増税らしいですから。アメリカの例は知りませんが、手をかえ、品をかえ、相続/贈与を逃れようとする日本在住の日本人および外国人の資産をとりこみたいんでしょうね。それだけ必死。そういったお金がまたまた箱ものに消えるのでしょうか。日本に本当に後があるのか心配になってきます。



Res.13 by 無回答 from 無回答 2013/02/03 16:56:45


カナダでは、贈与税はありますか?例えば日本からカナダの銀行に遺産全額を送られたら、
カナダでタックスリターンを申請する際、銀行の詳細を提出しなければいけないんですか?
Res.14 by 無回答 from 無回答 2013/02/03 18:23:52

日本の場合、相続税の債務者は相続人ということだったと思うのですが。上記の案が通ったとすると、相続人が国外外国人が債務者になるということは、相続税の債務者が被相続人にかわったという解釈でいいんでしょうか。法の穴を抜ける人がいるから必要とはいえ、なんだか妙に思えますが、どうなんでしょうか?
Res.15 by 無回答 from 無回答 2013/02/03 19:00:50

>カナダでは、贈与税はありますか?例えば日本からカナダの銀行に遺産全額を送られたら、
カナダでタックスリターンを申請する際、銀行の詳細を提出しなければいけないんですか?

ないですので、特段要りませんが。贈与されたことを示す書類は持っておいたほうがいいと思います。(金回りが良くなった場合、後年原資はどこからですか?とCRAから問い合わせがある可能性があります、その場合きちんと贈与である旨を証明する必要がありますので)

>日本の場合、相続税の債務者は相続人ということだったと思うのですが。上記の案が通ったとすると、相続人が国外外国人が債務者になるということは、相続税の債務者が被相続人にかわったという解釈でいいんでしょうか

いえ、変わらないので、あくまで「節税対策に対しての牽制的意味合い」が大きいと思います。「US国籍のビジネスマンが日本で仕事をしている間死亡したら、US国内の財産に対して相続税が徴収される」という明らかに国債税法上問題になりそうな話ですので。

第一そうなった場合「日本政府の請求に対してUS政府が財産を差し押さえ」事は、あり得ません(逆にUSは市民の財産を守る方向で動くと思います)
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2013/02/03 19:05:28

被相続人は、死んじゃっていない訳だから徴収できないよ。

それに、相続財産は海外にあって(このトピでは、その前提ですよね)
相続人は、海外に住んでる訳だから、徴収できない。
何を目論んで、法改正したんだろう?
Res.17 by レス13 from 無回答 2013/02/03 21:05:57

レス15さん
とても丁寧な説明、本当にありがとうございました。
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