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No.24208
遺言 日本にお金がある場合
by
浜子
from
無回答
2013/01/16 11:17:37
遺言の作成を考えています。
私にはカナダに個人名義(婚姻後の苗字)でいくつかの銀行に口座があります。
いろいろあわせて300〜400万円くらいあると思います。
日本のシティーバンクにやはり婚姻後の苗字で1000万円近く入っています。
子供は上の子が15歳です。
カナダのお金も日本のお金も、家族(子供たち以外)には触って欲しくありません。
例えばカナダのお金は、主人にはまったく内緒のお金です。
もし私が亡くなり、ちゃんと遺言等なかったらなんだかんだ言って彼が全部使ってしまうのは
目に見えています。
主人の家族も仲良くはしていますが、もし私にたくさんのお金があるとわかったら
子供のため、、といいつつ絶対使ってしまいます。(全部とは言わなくてもほとんどはなくなります)
日本には父親がいます。父はある程度の財産があるので、私のお金に手を出すことはないと
思いますが、もうすぐ80歳、少しおかしなことを言う事もあるし
私ともう何年も音信普通で、お金持ちの人と結婚した姉のところに少しでも行くようなことがあったら
死んでも死にきれません。
唯一頼れる母はもう亡くなり、母の妹たち(私のおばたち)に頼みたくてももう高齢なので
どうにも出来ません。
結局は日本にもカナダにもお金について頼れる人は誰もいないので
こういう場合はEXECUTEに頼むこと?になると思うのですが、
外国である日本が絡んでくると、事がスムーズに進むのか?
日本、カナダでお金が子供たちに渡るまでにどれくらいの月日がかかるのかな?と思っています。
特に上の子がまだ15歳なので、子供は何も出来ません。
これから弁護士のところに予約を入れて、こういうのをいろいろ聞くつもりですが
事前にある程度知識をもっていたいと思い、経験者の方や
日本とカナダに財産があり、頼れる人がいない方はどうしているかお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします
Res.1
by
AB州
from
無回答
2013/01/16 22:28:47
たまたま今日、いつも行くRoyal Bankの支店で、Estate Planningのセミナーがあったので出席して来ました。
私達は日本に銀行口座はありませんが、夫の出身国と私達が住んでいる町に不動産があります。たった1時間半のセミナーだったので、大まかなことしか説明する時間がありませんでしたが、そこで聞いた内容からすると、下記の事が考えられます。州によって多少の違いはあるかもしれませんが。
executorは最高で財産の5%を請求出来るそうです。
もしexecutorが日本の弁護士にお願いして、日本の法律に則りあなたの口座から1000万円を引き出し、executorのtrust accountにお金を振り込んでもらった場合、弁護士料、通訳を雇った費用、又は英語の分かる弁護士は料金も高いので、その費用はあなたの貯金から差し引かれると思います。
そして、カナダで年間5千ドルとか1万ドル迄しか引き出せないと言う条件を遺言書に書いておけば、executorがその様にしてくれるはずです。
executorは、あなたの死体の処理から、クレジットカード、フィットネスクラブ等のメンバーシップ、パスポートそしてSINのキャンセル等、沢山やる事があるそうです。ですから他州や他国に住んでいる人では、なかなか大変なので、自分の住んでいる町にいる人にお願いした方が良いそうです。でも、友達や家族の中でこの仕事をこなせる人はなかなか見つけ難いと言っていました。
勿論、今日のセミナーはRoyal Bank主催ですから、関連会社のRoyal Trustの人が来て説明していましたが、Royal Trustはもう100年以上、executorの仕事をしているそうです。私達はカナダ国内に家族が居ない為、次に遺言書を更新したらRoyal Trustaをexecutorにしようと思いました。現在executorになっている、遺言書を作成してもらった知り合いの弁護士さんだと、もし彼が事故や病気で亡くなった場合、裁判所が新しいexecutorを任命したりと面倒くさい事になりそうなので、やはり専門家の揃った”会社”の方が安心かな、と思いました。
あと、浜子さんが何州にお住まいか分からないですが、Probate(遺言書の検認)にアルバータ州だと$150,000を超える財産には一律$400かかり、それ以下だともう少し安くなるそうです。期間は5〜8ヶ月位が一般的だそうです。でもBC州だと、裏覚えですが、財産の1%だと言っていたと思います。BCはBring Cashの略だと冗談で言っていました。それと、死ぬならAB州の住人として死んだ方が、遺産相続にかかる費用が北米で一番安く済むとも。
セミナーで、"Settling an estate, An executor's kit" "Settling an estate: How we can help"と言ったパンフレットをもらって来たので、Royal Bankに言って聞けば、きっと同じ物をくれると思います。他の銀行でもきっとこういった物があると思いますよ。英語を読むのが苦でなければ、こういったインフォメーションに目を通してから、弁護士さんと話した方が良いと思います。
今日のセミナーには弁護士さんも来ていて、セミナーのあとに私の質問にも答えてくれ、今迄ずっと疑問に思っていた事が解決しました。全て無料です。これから遺言書をアップデートする予定なので、とても参考になりました。浜子さんもお近くの銀行でこういう無料のセミナーがないか聞いてみたらいかがですか?
長くなりましたが、少しでも参考になれば、幸いです。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2013/01/17 14:27:52
日本の利率はかなり低いので、トピ主さんがご健在の今全て日本円のままカナダに移動されたらいかがでしょうか?そうすれば、死後の管理もしやすいのでは?
遺言状にお金の行き先は全てお子さんとしておけば、ご主人やご主人の家族に行くこともないように思いますが、詳しいことは私も分らないので専門家の意見を聞くのが1番いいかもしれませんね。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2013/01/17 18:46:14
Res.1さん、有益な情報ありがとうございました。
"Bring Cash"のBC在ですが、私も(昔)Willは作ってあるものの
その後のプロセス、費用には無頓着で、何も知りませんでした。
Res.1さんの書き込みを契機に、勉強しようと思いました。
RBCのサイトからも、An executor's kitがダウンロードできますが、
その前に、しっかり個人情報を入力しなけれなりません。
RBCは個人情報を他に漏らしません、とは書いてありますが、solicit
しないとは書いてありません。きっと、電話があるんでしょうね。
適当な情報をInputしてダウンロードしようかな..
executorは最高で財産の5%を請求出来るそうですが、RBCでは
どのくらいで引き受けると、言ってましたか?そのセミナーでは。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2013/01/17 20:39:45
もしあなたが亡くなった場合、相続は、両親(生きていればの話)とご主人と子供に財産相続が発生します。
お子様だけに引き継ぐというのなら遺言を作っておくことです。
それからお父さんが80歳を超えてらっしゃるとはいえ、子供の預金に手をつけるようなことはなかろうかと思いますが、あなたの銀行預金通帳の認印は誰がお持ちですか?もちろんトピ主さんですね。
私事で申し訳ないのですが家族4人分の名義になっている預金通帳をカナダに来るときに父に預けました。いずれ日本に戻ったときまで預かりという形です。そのときは父にはそれなりにやってあげるつもりでした。
マル優という制度でしたので300万X4=1千200万です。このお金は父が亡くなる前入院しているときに姉と姉の亭主によってすべて引き落とされました。両親の財産の管理は姉夫婦に任せていたようです。もちろん通帳と印鑑、実印すべてです。姉の家の権利書(母が3千万ほど出して家を買ったので母も名義のひとりになっていると言っていますが、すでに騙されていると思います。名義は義理の兄でしょう。
同じ母のおなかから生まれた兄弟姉妹とはいえ、つくものがつくと、又生活環境が変わると人格も変わります。
父が亡くなったときに遺産相続はありませんでした。母がすべてを相続したのならそれでいいのですが母は母個人で使いきれないほどお金は持っています。
両親の財産を何故知るかというと同居していて両親のお金の管理は私がやっていました。トピ主さん、銀行預金通帳はだれに預けてもよろしいが認印だけは自分でお持ちなさい。それと実印もですよ。
もしお父様がなくなって家の相続となった場合はあなたの実印が必要です。もしご兄弟の誰かが勝手に書類に捺印して提出などないですかね。
ただそのときはトピ主さんの住所が必要だろうし本人の戸籍謄本実印など要りますからね。
財産相続は血の雨が降るなんていわれていますよね。私はカナダにいたため蚊帳の外で兄と姉は寺で大騒動だったらしいですよ。その結末は??知りません。笑
トピ主さんのご兄弟姉妹が詐欺行為をやるかどうかわからないです。普通はやらないと思います。
しかしもちなれないお金が降ってくると人間変わりますよ。
遺産はたなぼたです。
Res.5
by
AB州
from
無回答
2013/01/17 22:07:05
レス1です。
Royal Trustの料金に付いては、聞いていません。多分、ケースバイケースではないかと思います。近い内にアポを取って、名刺をもらって来た人と詳しい話をしようと思います。
昨日の弁護士さんの説明では、ご主人に全くあなたの遺産(お金)を残さないと言うのは、難しそうですよ。日本にある1000万円は、結婚前に貯めたお金であれば可能かもしれませんが、カナダにある貯金は結婚後のへそくりだとしたら、多分無理だと思います。もし、その様に遺言書に書いても、ご主人が訴えて、彼にも幾らか行く様にする事が可能な様です。金額は幾らでも良いですが、例えば、トピ主さんにお子さんが二人いると仮定して、日本の1000万円は、それぞれに年間5千ドル行く様に、カナダにあるお金はお子さんとご主人にそれぞれ年間2千ドルとか、一括で3等分して渡して欲しいとか、遺言書に残したら良いと思います。金額はお子さんの年齢にも寄るでしょうから、遺言書の見直しは数年に一度は必要だと私は感じました。
詳しくは、弁護士さんに聞いて下さい。
私もレス2さんの言う様に、今の内に日本からカナダにお金を持って来たら良いと思います。最近円安なので、ためらいもあるでしょうが、直ぐにではなくても、あなたが元気な内にそうした方が良いと思います。
それから、あなたが健在な内は、お子さんとの共同名義(不動産でも銀行口座でも)は薦めない、と言っていました。万が一、お子さんが離婚する事になった時に、共同名義だと、例えば家の権利をお子さんが50%持っていたら、お子さんの配偶者にその半分(25%)をあげる事になるそうです。結婚3年以内やプリナップがあるなら話は別でしょうが。不動産の場合は、お子さんの配偶者に払う現金がなければ、家を売る事になります。
あと、不動産を親からもらった場合は、もらった時点の家の価格と離婚した時の価格の差(値上がりしていた場合)は折半しないといけないけど、家そのものを折半する必要はないとの事です。
トピ主さんのお話から、友達や家族をexecutorとするよりも、Royal TrustやEstate Planningの様な会社や他人にお願いした方が、家族内で揉めなくて良さそうだと感じました。余計な事で済みません。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2013/01/17 22:19:09
>昨日の弁護士さんの説明では、ご主人に全くあなたの遺産(お金)を残さないと言うのは、難しそうですよ。日本にある1000万円は、結婚前に貯めたお金であれば可能かもしれませんが、カナダにある貯金は結婚後のへそくりだとしたら、多分無理だと思います
カナダは手厳しいですね。
日本は結婚後のへそくりであろうが何であろうがトピ主さんが亭主には絶対お金は渡さないという遺言があればそれは有効になります。
理由は名義がと遺言を書いた人のものだからです。
ただ日本とカナダの法律も違うのだろうと思いますので日本を連呼しても始まらないですけどね。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2013/01/18 00:23:21
>カナダは手厳しいですね。
遺言者の意向が尊重されない、という意味でしたら、日本のほうが
手厳しいと思います。
日本では遺留分(本来もらえる筈の法定相続分の1/2が遺留分)を
侵す事が出来ません。
たとえば、配偶者と一人息子が相続人であるが、自分が死んだ後に
100%を配偶者に残したいという遺言書を残したとします。
しかし、息子が遺留分請求を行うと、1/4(息子の法定相続分1/2の
半分)は、息子の方に行きます。
つまり、100%を配偶者に残すという、遺言書は尊重されず、配偶者に
75%しか残す事が出来ません。
同じ、遺言書をカナダで残した場合、遺言書とおり、100%が配偶者に
残せます。
カナダの場合は、遺産がもらえなかった人は、遺言書の不当性を
訴えるしか、遺産を手にする方法はありません。
たとえば、「その遺産は、自分の稼ぎをくすねた方法で(へそくり)
築かれたものである。だから、その遺産の一部は本来自分のもので
ある」と、遺言書の不当性を訴える、など。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2013/01/18 01:27:17
↑まことに申し訳ないです。
遺留分というのがありましたね。子供がない場合は財産は奥さんにと遺言を残しておけばそれはOKでね。それと同じように勘違いしていました。
うちの場合は父が亡くなったときに財産贈与がなかったのでもしこれを裁判所に訴えれば猫糞している姉夫婦から遺産を受け取ることができますかね。お金の話は嫌いですけど権利は死ぬまで時効無しですからね。
トピ主さんの場合はやはりお金は子供名義の預金通帳に少しずつ入金しておくことしかないです。
それがへそくりであろうとなかろうとお子さんにすべてのお金がいく最良の方法でしょう。
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