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No.22578
副業の税金
by 無回答 from バンクーバー 2012/04/04 03:23:34

現在日本に住んでいますが、仕事をカナダ企業から頂き、作業は日本でこなしています。
カナダには銀行口座を開きましたので、そのカナダの銀行に取引報酬が払われています。
日本で年金生活なので、確定申告も自分でしなければいけなくて、このカナダからの収入申告をつい忘れてしまいました。
今からでも数年さかのぼって申請できますか?
金額は毎月400ドル程度ですが諸費用を除くと報酬は350ドル月となります。
また、カナダの銀行口座に一旦入る事により、カナダのタックスリターンをやる必要はありますか?当方日本在住者でカナダのSIN番号もないです。
このような状況の方がおられましたら教えて下さい。


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/04 04:17:33

申告するとしたら、日本で申告になります。
税務署で訊いてみたら?
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/04 08:17:53

日本に住んでいるって言ってるけど、投稿はカナダからだよね。とにかく収入の申告漏れは毎年、確定申告をしている国に申告修正してください。収入は遡って申告修正できますが、税理士さんとかに任せた方が無難です。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/04 14:11:19

確かその年の半年以上住んだ国の税法に則ってその国に支払うのではなかったですか。
日本に半年以上住んでいればカナダのその会社から頂いているお金は日本の確定申告
のときに申請すれば良し、カナダには支払う必要がない。

 ハリーポッターの日本語の翻訳者がスイス在住か日本かでもめて、日本の税務署は
日本在住とみて追加課税をしたのは有名なはなしですよね。
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/04 16:37:09

>確かその年の半年以上住んだ国の税法に則ってその国に支払うのではなかったですか。

それは、国の税法により違います。まず、日本はこのルールには則っていませんから。カナダの税法は半年以上滞在した人には納税の義務が発生する可能性があると原則言っていますが、例外もあります。例えば、カナダに半年以上滞在したが、観光者であり、SINを持っていない場合は、カナダの居住者としてタックスリターンができませんから(非居住者としてタックスリターンすることもできることはできますが、任意です)、帰属している国の税法に則り、確定申告をするのが一般的です。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2012/04/04 20:06:23

一番いいのは税務署に聞くことですよ。
ちゃんと正確に教えてくれます。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/08 10:05:43

申告する必要有りません。
ここの、収入の控除は、えーと確か、一万千何ドルかです。
従って、年収が4800しかなければ、全て控除になります。

トピヌシは、居住者でなければ、申告義務がありません。
万一問題が起きても、実際のところ年収が4800しかなければ、
調べられても、脱税になりません。

配当金等は、非居住者ですと、入金前に頭から天引きされますが。
従って、支払い元が、非居住者でしたら、天引きする義務が有ります。

いずれにしても、問題有りませんよ。
それよりも、入金先を日本の銀行にした方が、心が落ち着きますよ。


Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2012/04/08 10:58:17

カナダでは銀行口座を非居住者のステータスにしていれば、利息等にかかる所得税は天引きされますので問題がありません。それにカナダにおいてはトピ主さんは非居住者なのでタックスリターンの義務はありません。

問題はその申告漏れです。日本での収入に入れていないってことですよね。ざっと見積もっても年間33万6千円ほど純収入が申告漏れになっており、年金を年間いくらもらっているかはわかりませんが、年間全収入額によっては、カナダでの収入の10〜20%分の所得税が日本側に未納になっていることになると思います。

1年では小額ですので問題ないだろうと思うかもしれませんが、何年も申告してない場合は税務署側が「悪質な行為」と見なす可能性もあります。日本の税理士さんにご相談の上、遡って申告された方がいいと思います。
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