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No.22421
子供に日本国籍は必要?
by 無回答 from バンクーバー 2012/03/09 12:19:47

もうすぐ出産予定の者です。
夫はカナダ人です。

ご相談したいことは、生まれてくる子供に日本国籍は必要かどうか、ということです。
私達夫婦はうまくいっており、将来離婚することなんて考えられません。

生まれてくる子供にカナダ国籍、日本国籍の両方を持たせるメリットってありますか?
カナダ国籍のみのほうが何事も簡潔かななんて思い始めています。




Res.1 by 無回答 from 無回答 2012/03/09 13:21:09

私の知り合いは子供の日本国籍保留届けをしなかったそうです。当然カナダのみ。日本に帰国することもない生活もないという母親の決定でした。その彼はすでに30歳です。


ただこの人は例外であって、ご主人がカナダ人であっても子供の日本国籍保留をされていた方が多いです。そして22歳になったときに本人の意思で日本を捨てた。日本国籍を選択した、どちらもみて聞いております。

22歳までこくせきの選択ができるのにあえて届けを出さないというのは母親のエゴだと思います。
日本国籍かカナダこくせきかは成人して子供に選択させるのがフェアーではないですかね。



Res.2 by 無回答 from 無回答 2012/03/09 13:30:59

必要だとはおもいませんが 紙一枚のことですし、、国籍保留しておくことのデメリットはないですから(お費用もかかりません)、取っておいて、子供が判断できるようになったら、22歳までに国籍選択をさせるのが良いのではないでしょうか

うちの場合は、子供は国籍取得はしていますが、パスポートは面倒なのでカナダのものしか持っていません


Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/09 13:47:01

>カナダ国籍のみのほうが何事も簡潔かななんて思い始めています。

そう思うんだったらそうすればいいと思います。他人相談することではないよね。

でも普通はお母さんが日本人であれば日本国籍を保留しておくと思うんだけどな。まあ届けを出しに行くのが面倒22歳に選択が面倒というなら別。

保留しておいてメリットデメリットなどないです。だからカナダだけでいいんじゃないのかな。あなたの子供ですから。



Res.4 by 無回答 from 無回答 2012/03/09 16:01:19

必要はないかもしれないけど、私なら子供が自分で決められるように選択肢は残しておいてあげたいですね。国籍留保したからって、別に日本のパスポートを取得しなきゃいけないわけでもないですし、22歳になった時点で、要らないと思えば放棄すればいいだけですから。

子供が大きくなって、ものすごく日本に興味が出てきて、日本の大学に行きたいとか日本で就職したいとか思う可能性もゼロとは言えないし。私の知り合いの子供、2人ともカナダ生まれのカナダ育ち(母親が日本人)なのに、なぜか片方の子供だけは、自分は日本人だという意識がものすごく強くて、将来は日本に住むなんて言ってるみたいです。もう片方の子はそうでもないみたいですけど。

まぁ私なら、自分で勝手に判断せずに、子供が自分で判断するよう、留保届けの一つくらい出しておいてあげたいと思います。届けを出すだけで、子供の選択肢を増やしておいてあげられるなら、大して面倒とも思いません。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/13 02:41:01

おめでとうございます。

私達は3人の子供に両方の国籍を取得させております。
主人はカナディアンですが、当然の事のように私達はそうしました。
子供が大きくなったとき、世界情勢がどうなっているか分かりません。
考え過ぎかも知れませんが、何かあって日本に逃げていた方がいい場合
国籍さえ有れば住み続けられるわけですよね。


(余談ですが、パスポートも両方有って主人とだけ、私とだけ海外旅行するときに
 使いやすい方でと使い分けています。)

Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/13 14:13:07

小学校高学年の子供がいます。

国籍留保の届けは出してありますが、パスポートはカナダだけ、子供はカナダ人として育っています。
そんなこともないと思いますが、将来子供が日本国籍を取得するという選択肢を残してあげたかったからです。

子供とふたりで日本に行くときは私は、日本のパスポートで英語のファミリーネームが括弧書きしてありますので、航空券も「スミス花子」というように子供と同じファミリーネームを使います。
航空券の名前は、括弧の名前でも大丈夫です。

(日本の名前は変えていないですが、カナダの名前はPRカードもドライバーズ・ライセンスも、普段使うときにも何もかも英語名になっていますので。)
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/13 17:32:54

こんな大切なことを、他の人の意見を参考に決めようなんて私には理解しがたいですが、私も子供の留保届けは出しました。理由は上の皆さんと全く一緒です。カナダ生まれであれば、日本国籍を選択したとしてもカナダ国籍は消えないし(私はそう理解しています)、もしそうでなくても選択は子供にさせます。

留保届けがあれば公立学校の体験通学もさせてあげられるし、一時帰国に国保で歯医者はいけるし、滞在期間も90日以上OKだしとまぁ、私から見たらメリットだらけです。

単純に考えてもメリット・デミリット関係なしに、国籍を生まれながら持たせてあげらるという事は、大変なことだと思いませんか?手続きも簡単ですよ。必要かどうかと言われたら、必要ではないでしょう。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/13 19:42:44

トピ主は日本国籍は必要でないと思っているのではないですかね。だってとにかく保留届けは出しておこうという人は他人の意見など聞かないでしょ。

私の知り合いでも子供のこくせき保留届けを提出しなかったママがいますよ。うちの子カナディアンだからいらないといっていました。まあなんて勝手な母親なんだろうと思いましたけどね。私には他人の子供の将来は関係ありませんからどうでもいいです。
Res.9 by ママ from 無回答 2012/03/15 00:33:17

やはり、子供が小さい間はカナダで生活するのだからカナダ国籍だけでもかまわないといえばそうかも知れませんが、子供が大きくなって、日本の学校に体験入学することは日本国籍がないと無理だとおもいます。子供が生まれて確か3ヶ月以内に日本領事館に出生届けをしなければ、後で日本に子供をつれて6ヶ月以上日本にすまない限り日本国籍はとり戻せません。
日本に最低でも6ヶ月住むという意思があり、そのあと市町村でいろいろと手続できないし、子供の意志を考えると、やはり選択肢をあげたくて私は子供たちに日本の国籍を留保しました。
Res.10 by ママ from 無回答 2012/03/15 00:50:09

やはり、子供が小さい間はカナダで生活するのだからカナダ国籍だけでもかまわないといえばそうかも知れませんが、子供が大きくなって、日本の学校に体験入学することは日本国籍がないと無理だとおもいます。子供が生まれて確か3ヶ月以内に日本領事館に出生届けをしなければ、後で日本に子供をつれて6ヶ月以上日本にすまない限り日本国籍はとり戻せません。
日本に最低でも6ヶ月住むという意思があり、そのあと市町村でいろいろと手続できないし、子供の意志を考えると、やはり選択肢をあげたくて私は子供たちに日本の国籍を留保しました。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 08:45:58

将来日本に子供を連れて帰ることを前提にしてる人が多いですね。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 08:52:56

国籍保留に会費が必要なわけでもないので、あっても邪魔にならないでしょ。
必要か必要でないか、なんてナンセンスよね。

22歳までに子供に選択させればいい話です。私の知り合いの子供は22歳のときにカナダを選択したそうです。
カナディアンとして生きていくのです。うちは夫婦ともに日本人ですので日本を選択。でも同じ日本人夫婦のお子さんでもカナダを選択したかたいますよ。
本人に任せればよい。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 15:10:27

万が一、日本が二重国籍を認める日が来ることもある?!?!?かもしれないと、
願いながら国籍保留しました。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/15 20:45:00

私も大方の親御さんと同じで、将来の幅を持たせてあげられるように、日本国籍も取得しています。
たった20余年しかもてない国籍でも、その時点での彼らの選択肢が増えて、いいかな?
と思います。実際、うちの子供たちは、夏も日本の学校に一ヶ月通ったりして、日本国籍を
持つ事によっての恩恵を受けています。
あって、困る物ではないし、要らなければいつでも放棄できるのだから、とっておくと後悔はないと
思います。
私の知り合いは、カナダではなく別の国ですが、その時の一時的な思い出、取ってあげなかった
事をすごく後悔しているみたいです。

Res.15 by 領事館のお使い from バンクーバー 2012/03/15 22:10:50

レス13さん、カナダ生まれで日本国籍留保した場合、22歳の時に日本の国籍を選択すれば、合法的に2重国籍者になります。カナダで生まれたことにより、カナダ国籍がある場合、カナダ国籍を喪失する義務はありません。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 22:52:55

res15さん、理屈ではそうなのですがパスポートの申請時とか、日本の入出国時とかにカナダでの滞在ステイタス聞かれることがほとんどなんですよね。
日本側にカナダ国籍保有者であることがバレる機会は結構ありそうですよね。日本側にとっての合法の二重国籍なんてありません。カナダでは合法ですけどね。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 23:15:15

↑うちの子供たちは22歳のときに日本国籍を選択いたしました。その際領事館ではカナダ国籍については何も言われることはありませんでした。
子供たちは日本に行くときは当然日本旅券を使って今でも出入国をしております。カナダの入国はバースサーティフィケイト提示です。特別何も御座いませんけどね。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/15 23:26:05

移民の人が日本領事館でパスポートの申請をする場合には、PRカードの提示を要求されますが、カナダ生まれの人で22歳で日本国籍を選択した人は、日本領事館でパスポートの申請・取得はできるのでしょうか?

まだまだ先の話ですが、Res15さんの投稿を見てふと疑問に思いました。 どなたか経験のある方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか? 
Res.19 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 23:28:26

>パスポートの申請時とか、日本の入出国時とかにカナダでの滞在ステイタス聞かれることがほとんどなんですよね。

パスポートの申請は領事館で更新をしております。

日本の出入国でカナダでの滞在ステイタス?それは入管でですか?
入国審査のときにあなたはどこの外国の滞在ステイタスをおもちですかと聞くのでしょうか。聞かれるのでしょうか。逆にバンクーバーの空港であなたの日本の滞在ステイタスは何?ときかれますか?

日本で外国のスティタスを聞くならカナダでも日本での中国でのイギリスアメリカでのステイタスをきくのでしょうか?きかれたことがありますか?

入管はその国に入国させられる人であるかどうかだけを判断しているのです。カナダに日本のステイタスは関係なし。日本にカナダのステイタスは関係ないです。


Res.20 by 無回答 from 無回答 2012/03/15 23:42:58

>カナダ国籍を喪失する義務はありません。
そんなことはない。本来はカナダ国籍を離脱する努力をしなければいけない義務がある。
ちゃんと法に書かれているでしょ。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 01:36:47


>そんなことはない。本来はカナダ国籍を離脱する努力をしなければいけない義務がある。
ちゃんと法に書かれているでしょ。

ちゃんと国籍法を読んでください。「努めなければならない」と書かれてあり、「努力をしなければいけない義務がある。」とは書かれていません。領事館でも出生による二重国籍の場合、国籍留保届と日本国籍を選択した記録によって日本国籍が確認できるので、PRカードが無くても日本旅券を取得更新することができます。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 01:48:00

努力義務ってやつなんだよ。
世の中には国籍離脱を認めない国があるからそのように表現している。
そしてその義務を果たしていないと見られるなら国籍剥奪もできるようになってるよ。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 01:53:52

日本国政府の事務方では問題無いないのが実状です。

Res.24 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 02:26:54

ん?
条件にはまったら事務方でも問題にするよ。


Res.25 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/16 08:44:09

↑なんでそんなにあつくなる?JPから食いつく内容か?
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/16 16:11:51

レス15さんの仰るとおり、その方法なら重国籍可能です。

日本政府は、カナダ人のカナダ国籍を喪失させることは出来ませんからね。
この事でペナルティーを課すことも出来ません。
国籍生地主義のカナダで生まれたら、一生カナダ人です。

なので、保留届けを出しておいて時期が来たら日本国籍を選択すれば良いだけです。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 16:26:17

>なんでそんなにあつくなる?JPから食いつく内容か?

そういうことも知っておくことが子供にとっても大事だからだよ。
日本国がカナダの国籍を喪失させることはできないけど日本の国籍を剥奪できる一つの例なんだし。

Res.28 by 無回答 from 無回答 2012/03/16 16:51:45

>国籍生地主義のカナダで生まれたら、一生カナダ人です。

なので、保留届けを出しておいて時期が来たら日本国籍を選択すれば良いだけです。
→返信

上で子供たちが22歳のときに日本国籍を選択したと欠いたものです。おっしゃるとおりです。剥奪などされていません。それに日本国籍を選択したので領事館でパスポートの更新も何なくできます。

日本人として行動するようにと言われましたが、カナダにいては難しいですよね。

当然日本は二つのこくせきを持ってはいけないのですが、私の知り合いたちはご主人の転勤でアメリカやフランス、シンガポール、メキシコなどで生まれた子供たちです。彼らはそのままです。現在家族ともに日本に住んでいて就職もしてしまいました。



Res.29 by Aya from バンクーバー 2012/03/17 22:34:58

とぴぬしが旦那に浮気されて捨てられるほうに1ミリオンかけるよ。
それか浮気されてもみじめに必死に一生しがみつくか。

今度子供が産まれるくらいの年月の結婚生活しか送ってなくて「離婚なんか考えられません」?
笑いすぎて腹がつった。
まさか70歳すぎて出産てわけではないだろうし。20代か30代だろ?
考えられないのは、あんたの頭が空っぽだから。

とぴの答えも書いとくけど、あんたの子供には日本国籍いらないから。
あんたの馬鹿な血を受けついだような子が日本人だと迷惑。
Res.30 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/20 16:38:44

日本の国籍をとるのはとても大変です。
もし生まれた時にとれるのであれば、とっておいた方がいいのでは?
将来子供が大きくなって、日本に住みたいと思ったら、
自分でどっちの国籍をとるか選べるし、日本で働きたいと思った時
ビザなどをとらなくても、問題なく働けます。

今、申し込むのが面倒かもしれませんが、将来を
考えたら、今のうちにとっておいたほうが簡単だとおもいます。
Res.31 by 無回答 from 無回答 2012/03/20 18:02:31

>剥奪などされていません

いまは剥奪されてなくてもその子供がある条件を満たしたら剥奪されるということだよ。
その条件を満たさないようにしていればなんちゃって二重国籍者としてやっていけるわけ。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2012/03/20 18:39:40

日本国籍を選択するときに、カナダ国籍を離脱したことを証明しないといけないと聞いたのですが、そうではないのですね?
私も出来れば2重に国籍をもっていていられるのならそれに越したことは無いと思っていたので、カナダ籍離脱を問われないなら嬉しいです。
Res.33 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/20 18:46:40

トピ主さんや他レスのようなケースなら剥奪はされないよ。

>なんちゃって二重国籍者としてやっていけるわけ

22歳で日本国籍選択届けを出していれば、なんちゃってではないけどね。
日本政府はカナダ国籍離脱の強制は出来ないし。
法的にも、「他国籍離脱に努めなければならない」だけだから。
そもそもカナダは血統主義の日本と違って、国籍が生地主義だし。

>カナダ国籍を離脱したことを証明しないといけないと

そんなことはないです。


こういう重国籍は暗黙の了解。法的にもグレー。
自ら望んでカナダ国籍を取得したわけではないからね。
でも複数のパスポートの使い回しには注意。
Res.34 by れす28 from 無回答 2012/03/20 19:35:03

>いまは剥奪されてなくてもその子供がある条件を満たしたら剥奪されるということだよ。

日本領事館から公務員や選挙に出るのはいけないといわれています。あくまでに日本人として行動のみ。
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2012/03/22 23:01:27

比出生者の国籍認めず=日本人父の子、請求棄却―国籍法規定は「合憲」・東京地裁

時事通信 3月23日(金)13時41分配信
 国外で生まれ外国籍を取得した日本人の子について、一定期間内に届け出をしないと日本国籍を失うと定めた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとし、日本人の父を持つフィリピン生まれの男女27人が、国に日本国籍があることの確認を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は規定を合憲と判断し、日本在住の1人を除き、請求を棄却した。
 この規定の違憲性が訴訟で争われたのは初めて。二重国籍の解消などを目的としており、父母が出生届を提出する際に、日本の自治体窓口や大使館に3カ月以内に届け出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うと定めている。ただし、未成年の間は日本に住所があれば再取得できる。 
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