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No.22165
BC州においての月々のお給料の支払われ回数
by 無回答 from バンクーバー 2012/01/31 22:02:43

私は今、月に1回お給料の支払いを受けていますが、
雇用労働法で最低月2回支払われるべきと読みました。
月に1度でも、私は問題ないのですが、支払われていないと
何か問題があるのでしょうか。
今は、ワークで働いて将来は移民も考えているのですが、
その際に影響するのであれば困るので、雇用主に月2回お願いした方がいいのでしょうか。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2012/01/31 22:21:19

月に2回って2週に1回、いわゆるbiweeklyってこと?こっちでは普通だけど、月一回のmonthlyも別に珍しくないですよ。毎年税金の申告ちゃんとしてれば移民の手続きには関係ないでしょ。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2012/01/31 23:28:00

移民に関係するのかちょっと分からないですけど、2週間に1度は払わないと、会社側は違法になりますよ。
Res.3 by トピ主 from バンクーバー 2012/02/01 08:45:38

レス1さん、ありがとうございます。

レス2さん
月2回払わないと雇用主は違法になるんですか。
では、うちの雇用主はそれを知らないんでしょうね。
1度話してみたいと思います。
ありがとうございます。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2012/02/01 09:14:36

↑知らないってことはないと思います。
アナタが知らないことをadvantageにとっているのだと思います。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/01 11:25:19

月に一度の給与支給でも違法ではありませんよ。でも、Semi-monthlyやBi-weeklyでの給与支給が一般的というだけです。T4にもmonthlyでの支給の場合の作成方法があるくらいですから、違法ではないでしょう。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/01 11:39:51

Paydays and Payroll Records

All employees must be paid at least twice a month.

A pay period cannot be longer than 16 days.

All wages earned in a pay period must be paid within eight days after the end of the pay period.

Employees must receive a written or electronic pay statement (pay stub) each pay day that gives all details about hours worked, rate(s) of pay, earnings and deductions. Employers must keep payroll records for each employee for two years after employment ends.

An employee must be paid in full within 48 hours after the employer ends the employment, or within six days if the employee quits. This time is by the clock and the calendar – not business hours or business days.

ということで、違法ということになってしまうかも。

http://www.labour.gov.bc.ca/esb/esaguide/#4
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/01 12:33:38

5さんが正しいです。monthlyで支払う会社もあります。5さんの仰る通り、T4にもROE(どちらもBCガバメントのオフィシャルな書類)にもmonthly支給のオプションがあります。あまりポピュラーではないですが。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/03 11:24:51

レス6さんは政府のページから持ってきているので、原則2回は給与は支給しないといけないと思いますよ。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2012/02/03 11:56:22

単に交渉すればいい話でしょう。
マンスリーにしてる会社もあるので、その場合交渉不成立になる場合もあります。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2012/02/03 21:54:54

的外れかもしれませんが、monthlyだから税金が高いとか安いということは、起こりますか?

Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/04 06:42:35

月々の天引きの税金額に違いはでてきますが、結局は確定申告の際に調整されます。結果、一緒です。
Res.12 by 移民ちゃん from 無回答 2012/02/04 08:17:51

私はマンスリーでずっと貰っていて、その会社に在籍中に移民を取りました。
昨年も会社がサポートした子も無事移民になりましたので、大丈夫ですよ。

11さんがおっしゃるとおり、確定申告でその年度分の収入として調整されますからマンスリーだろうがBI WEEKだろうが一緒ですね。

政府の言っていることはつじつまが合いませんが、私は何も不便を感じませんのでMonthlyのままです。トピ主さんがBi Weekでないと例えば生活が苦しいとかであれば交渉してみてはいかがですか?

移民に向けてお仕事頑張ってください。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2012/02/04 11:19:56

政府としては原則として月に最低2回は給与を支給することとしていますが、結局は月1回払いでも何も言ってはこないと思います。と言うのも会社が天引きの税金を支払うのが月1回なので、それさえ払ってくれれば問題ないからです。その際、政府は個人がどれくらい払っているか管理はしておらず、この会社が月にいくら払って今は合計でいくらだとしか把握してません。年に一度T4を発行する段階で会社側から細かく誰々はいくら払っていますと知らされる形になります。

なので、政府は原則月2回と言っていますが管理するつもりはないんです。月1でも彼らにとっては問題ないからね。
Res.14 by トピ主 from バンクーバー 2012/02/04 22:56:29

皆さま

ありがとうございました。
私自信は月に2回貰わないと生活が困るといった訳ではないのですが、
移民に響いたりしたら困るなと思っていたので、皆さまの意見を聞かせて貰えてよかったです。
問題なく、移民が取れた方もいらっしゃるとの事なので、そこまで気にしなくていいという事ですね。
色々なご意見ありがとうございました。勉強になりました。
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