永住権を保持するための必要事項として、
5年間中730日のカナダ滞在が移民法で義務付けられています。
これは、Res 5さんのおっしゃるとおり、
「どの時点で振り返っても」過去5年のうち730日間の居住が必要です。
カナダ政府がどの時点で移民者の滞在期間を振り返るのかというと、
大きな犯罪に巻き込まれたりなど、滞在資格の確認をされる場合、
PRカード更新時、そして、毎回の出入国時です。
これらのそれぞれの時点で遡り直近5年間中730日カナダに滞在していなければ、
永住権は剥奪されてしまいます。
これには例外があり、カナダ人の配偶者とともに国外に居住した期間や、
カナダの会社の出張や転勤で海外に居住した期間も「国外」とはカウントされません。
国外の学校に就学のために海外に居住する場合は、「国外」とカウントされます。
アメリカに4年間留学するということは、夏休みなどの休暇ごとにカナダに戻ったとしても、
少なくとも一度は休学するなどしてカナダ滞在期間を確保しない限り、
カナダ永住権は保持できない計算になります。
また、永住権保持者は、陸路、空路、海路のいずれであれ、
PRカードを持たずにカナダに再入国することはできないことになっています。
何らかの事情で入国時にPRカードの提示が出来ない場合は、
滞在先の国のカナダ大使館(領事館)にて永住者渡航証を取得し、
PRカードの替わりとして入国時に提示する必要があります。
この情報は2012年2月の情報です。
======================================
【長年の信頼と実績の人材カナダ】カナダ永住権・ワークビザ申請・仕事紹介・各種サポート
【初回相談は無料です。詳しくはお問い合わせください】
http://www.jinzaicanada.com/