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No.21676
遺言状について教えてください。
by れんげ from カルガリー 2011/11/15 12:04:36

つい数年前 夫(カナダ人)の実父が亡くなりました。夫の両親は結婚はしておらず 夫はシングルマザーの実母と13歳まで過ごし、その後 実父方の親せきで育ちました。
亡くなった時、実父には妻・娘がいました。亡くなってからも、遺品や相続等の件での話は一切ありません。夫は実父とは近い親子関係が普通にありました。現在の妻や娘とも家族同然のつきあいがあるのです。気にかかるのは 遺言状があったかどうかもわからず、実父の妻は1億近い相続があったことは想像できるのですが、実の息子だった夫が、遺言状の開示等に 立ち会うなどの義務・法律などはないのでしょうか?
わかりにくい説明で済みませんが どなたか教えてください。夫の実父が亡くなり 何もないままの状態で納得いかない気がするんです。遺産は別としても 開示の報告等全くないので どうなっているのか。。また、リスペクトされてないだけなのか わかりません。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 12:26:11

それこそロイヤーに相談すべき案件だとおもいますよ。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 13:18:45

この件に関して、トピ主さんのご主人は何ておっしゃってるの?
トピ主さんは、法定相続人ではないと思うので心配しても仕方がないと思いますよ。ご主人が、相続の事が気に掛かっているというのは分かりますけど。それにしても、数年前に亡くなった方の遺言状が今頃になって気になるなんて不思議。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 13:40:55

欲は捨てましょう。
Res.4 by れんげ from カルガリー 2011/11/15 14:17:10

実父が亡くなったのは2年前です。
主人も私も 実父の兄弟から遺言状の事を聞かれたりしたのですが 答えようがなく。
法律上 日本でしたら遺言状を実子・妻のもと読まれるのが当然であって 身元が分からなくなっていても 探してでも開示するのが法律上決まっていますが、カナダの法律では どうなっているのか疑問です。だからといって、遺産を分けてもらおうなどは全く考えていません。
遺産はすべて妻である夫のステップマザーにいくのは当然ですし、それに対して疑問もありません。
実父に遺言があったなら 必ずそう記入してあるとおもいます。

ただ、遺言状があったのなら 夫も含めて開けるものではないかと思うのです。ただ、それが法律で決められていないのであれば それは仕方ないと思えるのですが。主人も家族の事なので、気になる様ですがいらない誤解を受けたくないので 聞けずにいるのです。
知っている方がいらっしゃったら 教えていただきたいです。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 14:27:09

ご主人は英語は達者ですか?
インターネットなりなんなりで調べた結果はなんておっしゃってましたか??
(日本の遺言のことなら、私たち素人でもネットで検索できますよね)
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/11/15 16:12:42

気になるなら弁護士に訊いて下さい。それくらいの費用は出せるでしょ?
ここで訊いてもお求めの答えは得られないと思います。
Res.7 by れんげ from カルガリー 2011/11/15 16:31:05

わかりました。弁護士に聞いてみます。
ありがとうございました。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 18:41:44

弁護士じゃないので定かじゃないけど、、、

日本だったら実子(認知されてる子)は遺言に記載されていなくとも、遺留分の請求ができると思うけど、こっちはそんな制度ないよね。
あくまでも故人の意思によるので、遺言に記載されてなければ蚊帳の外ってことで、遺言状の開示に立ち会う権利なんてないし、一銭も貰えないと思うよ。
とぴ主さんのご主人のお父様の場合、おそらく妻が全てを相続するという旨の遺言状だったんじゃないの。
彼女は先妻の間に子(ご主人)がいるのを知っているわけだから、後々のトラブルを避けるために夫の生前に遺言状を作らせていたはず。

まあ、弁護士に相談してみる価値はあるかもね。
Res.9 by クック from バンクーバー 2011/11/15 18:43:06

遺言状があった場合、誰が遺言に書かれていることを執行するか、誰が立ち会うか等は、割と細かく記載されています。

確か、遺言がない場合は、婚姻関係のあるパートナーにそのまま相続権が移るんだったと思います。
自分で作る遺言状、みたいな本を図書館で借りて読むと、割と詳しく書いてありますよ。



Res.10 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 18:49:39

疑問です。

遺言状は開けなければ誰の名前が出てくるかわかりませんよね。

てことは、開けてから名前のある人を招集するのですか?それは誰が?執行を依頼された人ですか?


Res.11 by 無回答 from 無回答 2011/11/15 21:01:16

おそらくトピ主の場合は遺言状が無かったのでしょう。

遺言状があった場合は弁護士が立ち会いますし、遺言状の通りに遺言を執行してくれる人を当人が生前選んでいるはずです。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2011/11/15 23:39:29

いや、遺言状があったからこそ、すんなりと相続が行われたんじゃないでしょうか。

もし、遺言状がなかったなら、相続までに1年くらいかかるらしいですよ。

誰かが(相続を受けたいと思う人=この場合は義母)申し立てて、それに対して異議がないかどうか、また他にも自分にも相続権があると主張する人が現れないがどうか、正式な方法で(弁護士が書類作成して裁判所が認める方法で)公告して、一定の期間(1年くらい)待った後でないと、相続できないという事らしいです。

この公告期間が1年もあるのだから、その間に、トピ主のご主人(息子)も主張できるチャンスがあった筈です。

それが、知らないままに、義母への相続が行われていたという事は、遺言状があったので、そういう面倒な手続きなしで、スムースに相続が行われたと考えられます。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/11/15 23:58:19

遺言は、それを証言した人(LawyerやNotary)のサイン入りで、政府(州?)の機関に登録されます。
その時点で、故人の意思は確認済みで、確認しましたという登録番号を発行しています。

故人の意思は確認済みなので、他に相続件を主張する人が現れるのを待つ必要がありません。
遺言状の執行者、または、相続を受けられると信ずる人(遺言状に書かれていると信ずる人)が申し立てて、その内容が再確認されれば、関係者外の人には通知されないと思います。

いずれにしても、誰かが(相続受けたい人が)アクションを起こさなければ、何にも始まらない。
ご主人は、何にもアクションを起こさなかった。そしてアクションを起こさない間に、義母がアクションを起こし、すんなり相続が認められたって事ですよね。
やっぱり、遺言状があったんだと思いますね。

Res.14 by れんげ from カルガリー 2011/11/16 08:00:39


皆様。とても参考になりました。また少し安心しました。夫の場合 その時はカナダに駆け付けたものの、日本に住んでいたこともあったので、勝手なことをされたのではないかと 妹や義理母との関係がなかなかとれないでいることもありました。法律どうりに行われていたのであれば、何も言うことはありません。遺言状はあったと思います。
私達の場合、相続を受けたいというのではなく、家族関係で信頼関係が保て これからうまくやって行くためにも確認したかった問題でした。
ありがとうございます。
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2011/11/16 08:49:24

この掲示板で他人からの意見のみで解決するのではなくご本人が
自身の弁護士を雇って法的に基づいて先方に問い合わせる事が
一番良い方法と思いますよ。
問い合わせや相談だったらさほど高くはないと思います。
一度聞いてみたらどうでしょう。

Res.16 by れんげ from カルガリー 2011/11/16 11:30:25

弁護士までは・・思っていたのですが いつまでも気になるかもしれないので弁護士に聞いて納得したほうがいいかもしれませんね。ただ、だからといって どうこうしようとは全く思ってはいないんですけど。ありがとうございます。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2011/11/16 19:55:09

横で申し訳ないのですが、相続に関する法律に詳しい方がいらっしゃるようなので聞かせてください。

カナダは日本と違って遺言状が全てと書いていらっしゃいましたが、
兄弟のうち、たとえば3人兄弟とします。
家の持ち主である父親が亡くなったとき、長男にだけ家を相続させると遺言状に書かれた場合、
他の次男、三男がなんと言おうとその家は長男のものになる、ということでしょうか?
また次男、三男は法的に長男と権利をめぐって争うことは不可能、ということで理解していいのでしょうか?
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2011/11/16 22:22:52

Res.12と13を書いた者ですが、残念ながら私も詳しく知っている訳ではないのです。
私が、遺言書を作成した時に弁護士から言われた事、その時に私が理解した事を書いただけです。

カナダも日本と同じように、法定相続人規定があるのかどうか、基準となる法定取り分があるのかどうか、又、遺留分を請求する権利があるのかどうかは不明です。
その時、聞いた気もするのですが、どんな答えだったのか忘れてしまいました。

確かなのは、遺言書がないと、手続きに多額の金と長期の時間がかかると言う事です。

日本でも、遺留分を請求できるのは配偶者や子供だけで、それ以上薄い関係の相続人の場合はその権利はありませんね。
どちらにしても、遺留分は、侵害されたというアクションを当人が起こさなければ、そのままです。
カナダの法に精通している人が居れば、私も、他にも尋ねたい事が沢山あります。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2011/11/16 22:48:21

18さん、早速ありがとうございます。

結婚でもプリナップを作ったりするお国柄ですから、こちらの遺言状は日本とは比べ物にならないくらい法的な絶対力があるように受け止めました。作る側からしてみれば、効力が簡単に覆される書状など作る意味がなくなってきますものね。

私も興味がありますのでもっと詳しい方のお話を伺ってみたいです。
日系の遺産相続セミナーなどがあったらよいのにな。
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