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No.21646
子供の日本国籍が取れなかった方、いますか?
by 無回答 from 無回答 2011/11/09 20:14:38

子供の日本国籍が取得できませんでした。
生後3カ月を過ぎていたのが理由です。
とにかく落ち込んでいますが、気を取り直して、前向きに考えるよう努めています。
同じように取得できなかった方、もしくはあえて取得しなかった方はいらっしゃいませんか?
気の持ちようを教えてください。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/11/09 21:02:44

日本語学校の同級生であえて日本国籍を取得しなかった子供がいます。おかあさんが言うにはカナディアンだからいらない、とあっさりしていました。母は日本人。父はカナダ人。小学生のころは母と一緒に日本によくいってたけど、セカンダリーになってから行かない、すでに成人してます。現在はとっくに母親のみ日本へ里帰りです。子供もあまり日本に関心なし、不都合を感じていないのでしょうね。すっかり日本語を忘れてしまってます。

出来なかった方はないです。でもご心配なく。トピヌシさんはお母さんが日本人ですよね。それならもし将来お子さんが日本の国籍を取得したい場合は出来ます。そういった記載を読んだことがあります。しかしその場合は日本で定住が強制されますよ、短期でOK なのか長期でないといけないのかは記憶にありません。
Res.2 by ふ〜んん from 無回答 2011/11/09 21:16:14

市役所の戸籍課ではたらいていましたが・・・
国籍取れるとおもいますよ・・・ただ日本に帰って本籍地のある市役所に出向くことを
オススメします、たぶんまず家裁に申請をすることになり、なぜ届けが遅れたのか?
正当な理由を述べて家裁の許可が降りればその抄本をもって市役所で自分の戸籍に
入れてもらうという手順になると思います子供は20歳の誕生日まで二重国籍保持
可能なので定住をすぐに強制されることはまずありません。
大使館をとうしての申請はできないと思います・・・日本に行かれる際、出生の証明
特に母親のあなたの名前が記載されてるものなどを必ず持っていってください
Res.3 by 無回答 from 無回答 2011/11/09 21:50:02

ぐぐればいいだろうに。
法務省 国籍Q&Aから

2国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
 外国で生まれた子で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
 しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
 (1 ) 届出の時に20歳未満であること。
 (2 ) 日本に住所を有すること。
 「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます(観光,親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められません。)。

ということで日本に住んでいなければだめ。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/11/09 21:54:11


日本の国籍がないのに、どうやって日本に住むの??
住民票を入れるのには日本のパスポートで入国することが条件なんですよ。


Res.5 by 無回答 from 無回答 2011/11/09 23:51:12

住民票を入れる必要はないでしょ。その子供は外国人なんだし。
国籍再取得に必要な書類を見たらわかるよ。
(1)本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
(2)出生証明書,分娩の事実を証する書面等
(3)登録原票記載事項証明書又は旅券等



Res.6 by 無回答 from 無回答 2011/11/10 13:45:43

日本に半年ぐらい住めば、取れるんじゃないですか?

Res.7 by 無回答 from 無回答 2011/11/10 14:39:37

(3)登録原票記載事項証明書又は旅券等

日本領事館へ出生届を出してなければ、どうやって取得できるのでしょうか?
Res.8 by 無回答 from 無回答 2011/11/10 14:50:02


君は頭が堅すぎるぞ
登録原票記載事項証明書とは何かを調べてきなよ。


Res.9 by 無回答 from 無回答 2011/11/10 16:20:11

(3)登録原票記載事項証明書又は旅券等

>日本領事館へ出生届を出してなければ、どうやって取得できるのでしょうか?

出来ます。外国人登録です。その外国人登録証明書とカナダの旅券です。そういうことです。普通だったら外国人登録をして日本国籍は取得できないです、当然ですよね。しかし母または父が日本人であっって戸籍がある場合は出来ますとかいてますよね。これが母または父に当たる日本人がカナダの国籍を取得し国籍喪失届けを提出してあったとしてもできると読んだことがあります。そこのところ、詳細が記載されているもの、誰か御存知のかたいますか。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2011/11/10 16:54:28


詳細もなにも

(1)本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本

”本人出生時”というのがキーだね。出生が国籍離脱後なら子供は日本人ではないので国籍再取得ができないのね。


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