在留カード導入について法務省が意見を募集しております。是非、この機会に意見を述べていただければと期待すると同時に、この制度を作っていくことを積極的に求めてきたのが集住都市会議に集まった自治体でありそれへの応答という形で導入されることを考えると、不安を禁じ得ません。
日本で「多文化共生」という言葉は、私が来日した18年前から考えるとたしかに浸透してきました。その一方でこの社会の法制度は、ただ国籍が違うということだけで、普通に生活している人たちを今以上に「監視」「管理」の対象という視点でしか見ようとしない。あるいは「少子高齢化だから、仕方がない選択として外国人労働者を受け入れなければならない」という。
身近に外国籍の人がいれば、友人、家族、知人、隣人、同僚などに対して、かつてない厳しい制度が2012年7月から導入されます。あらゆる個人情報が法務省に一括管理され、日本人に対しては許されていない
個人に関する情報のデータマッチングが可能になります。
16歳以上、つまり高校生年齢から登録し、今度はICチップが埋め込まれたカードの常時携帯が義務づけられます。それを携帯しなければ、刑罰。つまり、携帯していなければ、それだけで、前科になるということです。しかも、そのカードには、現在のところ、通称名登録もできないとされています。
難民認定申請中の方々は仮放免中、在留カードが発効されません。外出するたびに
刑罰に怯えねばなりません。この社会は一体どう生きようとしているのか、私にはさっぱり理解不能の領域です。
どうか心の叫びとしてうけとめてくださり、この在留カード導入で現行の外国人登録制度と共に抹消される多くの人びとができることを、どうか考えていただければと思います。その人たちの、声なき声に、お力をお貸しください。是非ともこの機会に多くの現場の方々の声を届けてくださいますよう、
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
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来年7月施行の改定入管法施行規則等のパブリックコメントです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130049
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関
係政令の整備及び経過措置を定める政令案」等について(意見募集)
平成23年10月27日 法務省
平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との
平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正
する等の法律」(平成21年法律第79号)において,出入国管理及び難民認定
法の
改正が行われました。
この改正のうち,公布の日から3年以内に施行される措置,2年6月以内に施行
される措置に関して,法務省入国管理局では,「出入国管理及び難民認定法及び
日本国との平和条約にづき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置を
定める政令案」,「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法施行令案」等を作成しました。
つきましては,本件について,下記のとおり広く国民の皆様から御意見を募集い
たし
ます。
意見公募要領
1 意見公募期間
平成23年10月27日(木)〜平成23年11月25日(金)
18時15分(必着)
2 意見の提出方法
御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式
は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
○ 郵送の場合
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
法務省入国管理局参事官室あて
※ 封筒に赤字で「パブリックコメントについて」と記載してください。
○ 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:
nyukan74@moj.go.jp
※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますの
で,必ず本文にテキスト形式で記載してください。