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No.21234
ナニーを雇ったことがある方、教えて下さい。
by from バンクーバー 2011/09/01 14:41:08

妻がもうすぐ仕事に戻るため、9ヶ月の息子をみていただく日本人のナニーさんを雇おうと思っています。1歳を過ぎるまではデイケアでなく、自宅で育てたいのですが、リブインにするには部屋数が足りないため、リブアウトでお願いするつもりです。

そこで、リブアウトでフルタイムのナニーを雇った経験のある方にお尋ねしたいのですが、リブアウトでも費用は税金控除所の対策になるのでしょうか。日本人のナニーさんにお願いした場合、デイケアと違ってレシートなどをもらえるわけではないので、タックスリターンの際に申請することになるのでしょうか?

また、周りではいわゆる「under the table」で、ナニーさんを安く雇っている人たちがいるのですが、それは税金の控除を受けるための手続きが難しいから、または手続きしてもセーブできる額が少なく、あまり変わらないからなのでしょうか(ご近所で世間話をする程度の仲なので、詳しく聞き出せません)。最高控除額が年間9000ドルと聞くので、脱税(?)してどんなに安くナニーを雇うより、控除申請した方が、セーブできる額(または戻ってくる額?)が大きいと思うのですが、間違いでしょうか?

経験のある方、またはこの件に詳しい方、よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2011/09/01 15:48:15

ご自宅でフルタイムでナニーを雇うと雇用主と従業員の関係になり、給料だけでなく、源泉徴収(CPP、EI、Federal/Provincial income taxesの徴収、納税)の義務が発生します。CPP、EIに関しては雇用主も規定額を支払わなくてはならず、WorkSafe BC(労災)にも加入しなくてはならなくなりますよ。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/09/01 16:01:27

脱税では違法ですね。
正しくは節税。
Res.3 by from バンクーバー 2011/09/01 18:02:23

レス1さん、早速のコメント、ありがとうございます。

そうなんですよね。そういった税金や源泉徴収の計算、セーフワークプレイスへの加入など、皆さん、どうやってされているのでしょうか?また、私が雇用主になるということは、T4も発行しないといけないと思うのですが、皆さん、個人でされているのでしょうか。それとも、会計士さんなどに依頼しているのでしょうか。こういう手続きが煩雑だったり困難だったり(また会計士さんに依頼した場合、高額だったり)するから、多くの人がunder the tableで現金払いにしているのでしょうか?でも、そうすると、育児手当の控除が受けられなくなりますよね?

レス2さん、コメントありがとうございます。

この場合、現金で給料を支払い、家族(雇い主)は最低賃金以下でナニーさんをお願いし、ナニーさん(従業員)は税金を申告しない/払わない、という条件なので、あきらかに節税ではなく、脱税に該当するかと思います。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/09/01 19:23:23

我が家もナニーさんがいます。
日本人ではありませんが、海外からビザサポートをして来てもらっています。
本当は日本人の方にお願いしたかったのですが、致し方なしで。。。

まずは、トピ主さんがbusiness number を取得してください。CRA のウェブから登録できるはずです。
Business number を取得したあとは、government から毎月振込の用紙が送られてくるので、お給料に応じて
CPP, EI, Taxを払います。
金額はPayment Deduction Table というものがあるので、サービスカナダかウェブで見つけてDeductした分+トピ主さんのportion になります。
T4 の発行も個人でしていますが、これもウェブで簡単にできます。検索してみてください。

お給料は時給$10×40時間/週
bi-weekly でお支払いしています。
税金その他引いてナニーさんが実際受け取っているのはbi-weekly で600ドル弱。

tax return の際は育児手当の控除で戻ってくる額がbi-weekly あたり100ドル以上にはなっています。
Res.5 by yume from バンクーバー 2011/09/01 22:40:04

はい、税金の控除、政府への支払い、セーフワークへの支払い、T4等全部自力でやりました。でもそっち方面の知識がないと、大変に感じるでしょうね。分からないから現金払いしてる人もいましたし。従業員だから現金払いは違法なんですけどね。ナニーさんにCRAに通告されたら、罰金ですよ。ナニーさんが就業中に怪我した場合、ワークセーフに加入していないと、労災がおりないのでこれまた、訴えられる可能性があります。

分からないならナニーのPayroll等代行してくれる会社があります。もったいないですけど。

リブインケアギバーは政府のプログラムなので、リブインの場合はroom & boardを給与から差し引くことが出来ます。確か最高$350くらいしか差し引くことはできません。CICのウェブサイトで検索すれば、詳しくのってます。
Res.6 by from バンクーバー 2011/09/02 10:19:53

レス4さん、詳細を教えて下さり、ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。

レス4さんはCCPやEIの一部分も払わなければならいので、お給料として支払う分(400ドル/週)以上の出費になるということですよね。育児手当の控除で100ドル以上/2週間が戻って来ても、手間ひまや実費を考慮して、最低賃金以下でこういう手続きなしでナニーを雇っている(例えば、時給8ドルにしても、ナニーさんからしてみれば、税金を払わないため、手取りは620ドル/週となるし、雇い主からすれば、時給10ドル=1600ドル/月の出費が、時給8ドル=1280ドルの出費で済む。すなわち正規の出費より320ドル安上がりで、月に200ドル戻ってくるよりもややお得)人が多いのかと言う感想に落ち着きつつあります。




Res.7 by from バンクーバー 2011/09/02 10:25:45

yumeさん、実際に経験された情報をありがとうございます。やはり、税金関係の知識がないと難しいですか。分からないから現金払いが多い、というのもうなずけます。ただ、ナニーさんも現金でもらう代わりに税金を払わなくて済む、すなわち脱税していることになるので、CRAに通告されることはないように思うのですが、いかがでしょうか。でもやはり、就業中の怪我などについては保障が必要ですよね。

リブインは現在の生活状況から言って物理的に無理なので残念ながら考慮に入れておりません。レス4さんが教えて下さった情報をもとに、自分たちでやってみて、もし難しそうだったら、リブアウトでもナニーさんのお給料の計算や書類仕事について代行してくれるところを探してみたいと思います。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2011/09/02 17:29:53

レス1です。まさにその分野の資格を持っています。

源泉徴収は雇用主の義務となりますので、現金で給料をもらっている従業員が税金を支払っていないからといって彼らにはまったくの非はありません。CRAに通告されると、罰せられるのは雇用主のみ。雇用主の納税分、延滞金、罰金はもちろん、最悪の場合従業員分の天引き額分も支払わなくてはならなくなります。

従業員は毎年の確定申告できちんと申告しさえいれば問題ありません。ただ、現金でもらったお金を銀行に入金したりするとそこからペーパートレールができますので、ナニーがその収入を申告していない場合は、監査が入ったときにこのお金はどこから来たのかということになりますし。

もしナニーが雇用主の自宅ではなくて、本人の家でベビーシッターサービス(たとえば朝7時から夕方6時まで)を提供していて、他の家族にもサービスを提供しているというのであれば、ナニーは完全に自営業ということになり、雇用主と従業員の関係がなくなってくると思います。


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Res.9 by 無回答 from カルガリー 2011/09/02 23:16:02

そんなにむつかしいことだったんですね。ぜんぜんしりませんでした。
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