↑OAS 部分については、基本はそうみたいですね。
ただ OAS については、個人が、個別に掛け金を払っているわけではないですし、他の年金の額が多いと減らされて、ある額を超えると最終的にゼロになる年金です。
少し日本の年金とはタイプが違うので、カナダに40年住んでもOASは満額もらえない人もたくさんいます(いわゆる最低の年金を保障するようなものなので他の収入が多いともらえなくなります)
しかし、いわゆる掛け金を自分で払っている CPP 部分は関係ないです。
私も少し調べてみましたが、私の解釈では、日本で年金に加入していると「OAS がもらえない」というより「合算請求ができない」仕組みになっていると解釈しました。
協定ができてから、受給時にカナダに住んでる人が、カナダ年金センターに「以前、日本で年金を払ってました」といえば、カナダが日本側にコンタクトし、受給額を計算し、カナダの年金に足してカナダドルで一括して受け取ることができます。
逆に、受給時に日本に住んでいる人が、日本の年金センターに「以前、カナダで加入してました」といえば、日本がカナダ側にコンタクトし、受給額を計算し、日本の年金に足して、日本円で一括して受け取ることができます。
この計算をする過程で、日本の年金とカナダの「OAS」は合算計算できない、ということだと思います。OASは掛け金を払っているのではなく「住んでいること(加入していること)」だけが条件です。体はひとつですから、日本の年金に加入していればカナダの「OAS」の計算からは除外される、というのが論理だと思います。
(繰り返しになりますが、カナダの年金の一番大きい部分を占めるのは「CPP」で、これはお給料から実際に掛け金を払っていますので、1年以上払っていれば、必ずもらえるものです。ここで計算に入らないのは「OAS」だけです。
ただこの場合、日本の分は、日本で年金請求をし、カナダの分は、カナダに直接請求をすれば、問題は回避できるのではないかと思います。
私はまだ年金が受給できるまでに結構な年数がありますので、実際に↑の方法で請求できるかどうかはわかりませんが、合算してもらう必要がなければ問題ないと思います。まぁこの先、年金システムはどんどん変わる可能性があるので、今憂いても仕方ないですが。。。。
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