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No.21057
日本滞在中の年金について
by こんにちは from 無回答 2011/08/02 20:28:24

ただ今、カナダから日本に遊びに来ています。事情で、住民票を入れる必要があり、
そこで、年金事務所から国民年金を払うように催促が来ました。

日本にいる間も、カナダでの年金は払っているので、今日本で年金を払うと、
二重加入になってしまいます。日・加社会保障協定は、この二重加入を防止する
目的があると思うのですが、市の係りの方に話しても、小さい町なので、
前例がなく、協定のことも知らないと言われました。とにかく住民票が入ってる間は、
支払いの義務があると言うのですが、本当にそうなのでしょうか?

住民票が入ってる間は、カナダで年金を払っていても、カラ期間とみなされないと
いうことでしょうか?

住民票が入っていて、日本の年金が未払いでも、カナダで年金を払っていれば、
将来何かの事情で日本に住むことになったときに、日本での年金を受け取ることが
出来るのしょうか?それとも、その逆でしょうか?

アドバイスをお持ちの方、ぜひ、お知恵をお貸し下さい。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/08/02 20:38:39

>とにかく住民票が入ってる間は、
支払いの義務があると言うのですが、本当にそうなのでしょうか?

私もそういわれました。私の場合は、3週間でカナダに戻ってきてしまった為年金は支払ってません。住民票もぬいてしました。日本で住民票があるということは日本にすんでいるとみなされ20歳以上の方は年金の支払い義務が生じます。
トピヌシさんは長期で日本に滞在なのですか?それでは支払い義務は生じますよ。から期間とはなりません。だって日本にいるんですから、。

Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/02 21:34:35

>日・加社会保障協定は、この二重加入を防止する目的があると思うのですが

この協定は、二重加入になってしまわないようにするのが目的というより、「掛け金の払い損」状態をなくすためのものです。

つまり、外国から日本に来て、たとえば1年だけ年金を払って母国に帰った場合、日本の受給期間25年を満たさないから払い損になりますね。それをなくすために、カナダなど協定のある国で残りの24年を過ごせば、25年間の受給期間を満たしたことにして、支払った1年分に相当する年金を払いますということです。

しかしトピ主さんの場合は日本人ですから、日本国籍を有している限り、日本を離れている期間は空期間になりますから、上記のことは協定前も後も変わらず、1年分の年金はもらえることになります。

はっきり言って、外国に暮らす日本人にとって、この協定はほとんど関係ないですから、協定がどうのこうのは考えないでいいです(関係するのは、日本に短期間滞在して帰国したカナダ人です)。

話は元に戻りますが、トピ主さんは、日本で住民票を入れる=「日本の住民」になったので、年金の支払い義務は発生します。協定とかまったく関係なく、住民票のある人はすべて国民年金を払わなければならなくなります(低所得者などは特別に免除してもらえる場合があるようですが)

>住民票が入ってる間は、カナダで年金を払っていても、カラ期間とみなされないと
>いうことでしょうか?

みなされません。
なぜなら、住民票がある=居住者となるからです。
カラ期間に含められるのは、あくまでも海外居住者(「海外」転出になっている人)だけです。

>住民票が入っていて、日本の年金が未払いでも、カナダで年金を払っていれば、
>将来何かの事情で日本に住むことになったときに、日本での年金を受け取ることが
>出来るのしょうか?それとも、その逆でしょうか?

日本からもらえる年金と、カナダからもらえる年金は別と考えてください。
合算できるのは「期間」だけです。

トピ主さんは、これまで日本で年金を払ったことがありますか?
もし答えがノーであれば、カラ期間を合算しようと、何をしようと、日本からの年金はもらえません。

もしトピ主さんが、日本で年金を1年払っていたとしたら、カラ期間を合算して、日本からは40分の1の年金がもらえます。

ですから、

>将来何かの事情で日本に住むことになったときに、日本での年金を受け取ることができるのでしょうか

という質問については、日本側に少しでも年金を払っており、カラ期間の間、日本国民であり続けたのであれば、払った期間に応じた額がもらえます(上で言ったように1年払っていたら、40分の1もらえます)。あと、日本側に年金を払っていて、カラ期間を含めて受給期間を満たしたのであれば、年金を貰うのは日本在住である必要ないです。カナダにいながらでももらえます。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/02 21:41:17

今、カナダで年金を払っていて、日本でも払ったとしたら、最終的には両方からもらえることになりますから、損にはなりませんよ(ただし日本からの年金は、あくまでも、払った「期間」に対応する額だけです。1ヶ月だけ払ったとしたら480分の1しかもらえませんが)

対してカナダからの年金は1年で受給資格を満たせるし、払った期間ではなく払った額によって金額がきまります。

いずれにせよ、トピ主さんの場合は、住民票を入れたのであれば、明らかに日本の年金の支払い義務が生じます。しかし将来、払った期間分だけは(480分の(支払った月)分)もらえます。カナダ側からももらえます。損はしませんし、このパターンは協定も関係ないです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2011/08/02 22:21:45

Res 2の方に質問です。

日本で住民票を入れる=「日本の住民」になったので、年金の支払い義務は発生します。協定とかまったく関係なく、住民票のある人はすべて国民年金を払わなければならなくなります(低所得者などは特別に免除してもらえる場合があるようですが)

私の場合、帰国の際に毎回住民票を入れてます。ですので、日本に帰国の際は毎年1年分の年金を口座から支払う手続きをしてます。しかし、ここで収入がまったくない場合は免除してもらえる場合があるとの事ですが、その旨申告し、金額免除をしてももらえるということでしょうか?その分将来受け取る年金の金額は減りますか?

すみません横レスになってしまって・・・・。
Res.5 by 通りすがり from バンクーバー 2011/08/02 22:36:59

res4さんへ
私はres2さんではないですが、実際カナダに来てからも日本に住民票を置いていて、収入がなかったので免除申請をしていました。
確か半年ごとに申請を更新して、1年くらいは全額免除、あと1年は半額免除の認定がされました。
ただし、免除されていた分は期間には入れてもらえますが、もちろん受給額が減ります。
年金は未払い期間が2年以上経過してしまうとその分を穴埋めできなくなりますが、この全額免除・半額免除に認定されていた期間の分は2年を経過してからでも後から追加で支払うことができるということでした。
でも、後になればなるほど溜まってしまった免除分を追加するのはしんどくなりますから、もう私は免除申請をやめて1年分の自動引き落としにしています。
ちなみに免除申請は、本人がいなくても委任状さえあれば代理人で大丈夫でした。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/02 22:43:52

>私の場合、帰国の際に毎回住民票を入れてます。ですので、日本に帰国の際は毎年1年分の年金を口座から支払う手続きをしてます

住民票が入っている期間だけでいいので、1年分払う必要はないと思いますが、少しの滞在でも1年分払わなければいけないんですか?

>ここで収入がまったくない場合は免除してもらえる場合があるとの事ですが、

確か世帯全体の年収(親の世帯に入っていれば親の収入も合算)が基準で、単身世帯なら前年度所得が57万?くらいで免除だったと思いますが、当然のことながら、年収をきちんと証明する書類が必要です。

>その分将来受け取る年金の金額は減りますか?

もちろん減ります。ただ免除の申請して受け入れられた場合は、その期間は3分の1として計算されたと思います。
Res.7 by レス4です from 無回答 2011/08/03 08:01:11

レス5、6の方早々回答ありがとうございます。
やはり免除申請をしてしまうと受給額が減ってしまうんですね。そう考えると、たとえ日本にいる滞在期間が数ヶ月でも1年分払っておくのが一番ですね。日本での収入はありませんが、カナダでの収入は少なからずあります。帰国の際は年金分+旅費と結構お金がかさばりますが仕方ないですね。将来の事を考えると・・・。参考になりました!

Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/03 10:48:47

外国にいながら日本の年金をお支払し40年支払った場合は、65歳になって受給申請をすれば日本から満額がいただけるけどカナダのOASはもらえないと過去トピで読みました。

あとで過去トピを探ってみますけど、トピを上げた方がカナダにいならが日本の年金支払いをしているとのことでした。日本の社会保健機構で話を伺ったら上記の答えだったそうです。

海外にいて日本の年金40年を支払えば満額、カナダに40年住めば満額となるはずがそうではないようです。
といっての日本にお支払していれば満額はもらえます、さてカナダですよね。どうなのでしょうか。
要するに二重満額の受け取りは出来ないということなのですか?

Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/03 11:20:43

↑OAS 部分については、基本はそうみたいですね。

ただ OAS については、個人が、個別に掛け金を払っているわけではないですし、他の年金の額が多いと減らされて、ある額を超えると最終的にゼロになる年金です。
少し日本の年金とはタイプが違うので、カナダに40年住んでもOASは満額もらえない人もたくさんいます(いわゆる最低の年金を保障するようなものなので他の収入が多いともらえなくなります)

しかし、いわゆる掛け金を自分で払っている CPP 部分は関係ないです。

私も少し調べてみましたが、私の解釈では、日本で年金に加入していると「OAS がもらえない」というより「合算請求ができない」仕組みになっていると解釈しました。

協定ができてから、受給時にカナダに住んでる人が、カナダ年金センターに「以前、日本で年金を払ってました」といえば、カナダが日本側にコンタクトし、受給額を計算し、カナダの年金に足してカナダドルで一括して受け取ることができます。

逆に、受給時に日本に住んでいる人が、日本の年金センターに「以前、カナダで加入してました」といえば、日本がカナダ側にコンタクトし、受給額を計算し、日本の年金に足して、日本円で一括して受け取ることができます。

この計算をする過程で、日本の年金とカナダの「OAS」は合算計算できない、ということだと思います。OASは掛け金を払っているのではなく「住んでいること(加入していること)」だけが条件です。体はひとつですから、日本の年金に加入していればカナダの「OAS」の計算からは除外される、というのが論理だと思います。

(繰り返しになりますが、カナダの年金の一番大きい部分を占めるのは「CPP」で、これはお給料から実際に掛け金を払っていますので、1年以上払っていれば、必ずもらえるものです。ここで計算に入らないのは「OAS」だけです。

ただこの場合、日本の分は、日本で年金請求をし、カナダの分は、カナダに直接請求をすれば、問題は回避できるのではないかと思います。

私はまだ年金が受給できるまでに結構な年数がありますので、実際に↑の方法で請求できるかどうかはわかりませんが、合算してもらう必要がなければ問題ないと思います。まぁこの先、年金システムはどんどん変わる可能性があるので、今憂いても仕方ないですが。。。。

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Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/03 12:12:43

日本の年金は10年さかのぼって支払ううことが出来ると法改正がありました。この年金法は場当たり的処置で確固たる信念のない政策を続けていると思います。皆さんこのままお支払を続行してもいいのでしょうか?年金制度がしょっちゅう変わること自体変ですよね。
年金受給が差し迫っている方はいいでしょうけど、受給も現在の65歳から70歳に年令引き上げが起こる可能性も大ですよね。皆さんが受給する30年40年後はどうなってるのか予想もしないことが待っているかもしれません。
日本の国民年金制度はあまりにもひどすぎます。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/03 18:23:25

年金の支払い額は毎年アップしていますよね。
今年平成23年度. 国民年金保険料. 月額. 15,020円.
納付の方法としては 口座振替. 1年 前納. 176460円(割引額3780円). 6ヵ月前納. 89100円(割引額1020円)とありますが、20歳から60歳までの40年間支払うと総計は大体どのぐらいですか?
近い将来受給年令が70歳に上がったとして、本当にお支払が取り戻せるのかなと思うんですよ。80歳90歳と長生きできれば元は取れるかあいいですけどね、受給年令到達前にあの世にいった場合は一時金(記憶があいまい)が支払われるらしいですが40年支払っただけのお金は下りないですよね。といってもすでに受給者はあの世ですからお金など要らないですか。
そう考えると、年金を支払ったつもりでその金額を貯金したほうがいいと考えるのは浅はかかな。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2011/08/03 18:26:27

↑国民年金は、障害年金でもあるからね。若くても障害者になった時の保険でもあることも考慮にいれるといいよ。
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