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No.20881
ジョイントアカウントと個人口座について
by 無回答 from 無回答 2011/07/05 14:50:36

ジョイントアカウントについて過去トピで調べていたのですが、

「相手が突然死んでしまった場合、ジョイントでないと政府から持ってかれてしまいますものね。日本のように、"自動的に配偶者に降りる”というわけではありませんので、何事も書類に記しているほうが、万が一の場合損しませんよ」

というコメントがありました。これって本当ですか?もし遺書がなく、ジョイントアカウントでない場合、個人口座は政府の財産になるということなんでしょうか?法廷相続人が決定するまでの一時的な処置ではないのですか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/07/05 15:32:44

その通りですよ〜。いきなり政府が没収なんてありません。相続者がはっきりするまでアカウントの動きを止められるわけです。日本も単一名義の口座だと、口座名義人が亡くなると
口座凍結されます。最近父が亡くなりましたが、亡くなった翌朝にとりあえず動かせるだけ
引き出しました。結構早く凍結されるようですよ。
Res.2 by トピ主 from 無回答 2011/07/05 16:31:32

Res.1さん、ありがとうございます。日本と同じなんですね。安心しました。でも相続税的にもジョイントアカウントにしといたほうがよさそうですね。
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