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No.20873
USでの買い物の限度額
by おかいもの from バンクーバー 2011/07/04 11:08:48

ボーダーを超えてUSへ日用品を買い出しに行く方がバンクーバーには多いようですが、
その限度額は、滞在時間によって変わってくるって聞いたのですが、
日帰りの場合はいくらまでならOKなのですか?
教えてください。


(ちなみに私はネクサス持ってません。)

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/07/04 11:16:00

ここに書いてあります。
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/060-eng.html

When you return to Canada, duties and taxes are applicable on all purchases unless you qualify for a personal exemption. Personal exemptions allow you to bring goods of a certain value into the country without paying the regular duties. If you have been outside Canada for:

24 hours or more, you can bring in CAN$50 worth of goods free of duty and tax;
If the goods you bring in are worth more than CAN$50 in total, you cannot claim this exemption. Instead you have to pay full applicable duties and taxes on all goods you bring in.
48 hours or more, you can bring in CAN$400 worth of goods free of duty and tax;
7 days or more, you can bring in CAN$750 worth of goods free of duty and tax.
Res.2 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/04 11:35:11

日帰りの場合は、免税はありません。基本的に購入したものに対してHST(BC州の場合)がかかります。でも、課税するかしないかはゲートのオフィサーの判断次第です。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/04 19:21:06

日帰りでも$50までは免税ですよ。
Res.4 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/04 19:47:05

 ↑
いいえ、日帰りの場合は免税はありませんよ。国外に24時間以上滞在した場合は、50ドルまで免税です。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/04 20:06:14

↑本人のものでなく他人への贈り物であれば1品目$60まで免税されますよ。
Res.6 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/04 20:33:22

 ↑
どこにそれは載っているんでしょうか?レス1さんのページには書いてないようですが・・・それと他人へのプレゼントということはどうやって証明するんですか?郵送ではなく、陸でボーダーを使って入国する場合の話です。
Res.7 by カナダ人 from バンクーバー 2011/07/04 20:36:36

いつも、月に1回位、BellinghamのCostcoでグロセリーの買物200ドル位、税金取られたことないです。近くのゴルフ店でゴルフシューズなど買いますが、これも税金取られたことないです。

1回に夫婦で200ドル位だったら税金はまず、払わなくてもいいかも。オフィサーによるのかもしれませんが。
Res.8 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/04 20:51:26

食料品の場合は、州内でもHST課税対象外なのでボーダーでも課税されない可能性は高いと思います。でも、基本的にそれ以外のものは、日帰りであれば課税対象で免税はありません。課税するかしないかは本当にオフィサー次第ですね。

私はこの間USに2晩ほど泊まって、470ドルほど買い物をしました。でも、課税されませんでした。滞在期間から400ドルまで免税だったので、大して大きく上回ってないので課税されなかったのかもしれません。

でも、日帰りで300ドルほど洋服を買ったときは課税されました。その時オフィサーに「日帰りの免税金額は?」と聞いたら、「日帰りで免税はない。24時間以上離れていれば50ドルまで免税だけど」と言われましたよ。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/04 23:23:12

あれは目安であって、本来は正直に話すか話さないかみたいです。
買い物しているのに嘘をついて観光だけとかいうと、それは嘘だろ。と取り調べられたりします。
友人は70ドルの買い物を言わなかったばかりに、40ドルの税金を取られましたよ
Res.10 by 無回答 from 無回答 2011/07/05 08:52:55

NAFTA協定でMade in USAは課税しません。
そのお洋服はMade in USAでは無かったのでしょう。
Res.11 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/05 08:55:31

Made in USAのものって本当に少ないですよ。大体、Made in Chinaかその周辺のアジアの諸国です。上の方が言っているのは、ボーダーで虚偽の報告をし、疑われ、その結果服を買っていたということが判明したので、HST+通関税で30%以上課税されたということだと思います。服の製造国がUSAじゃなかったからではないと思いますよ。
Res.12 by おかいもの from バンクーバー 2011/07/05 12:37:08

みなさん、レスありがとうございます。
やはり、素直に言わないといけないんですね。

24時間で、50ドルじゃなんだか、がっつり買い出しはできないですね〜

でも、たとえば、旅行者(日本在住で、帰りの航空券を持ってるひと)は
そんな制限はないですよね??



Res.13 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/05 13:04:22

24時間以上国外に滞在していても50ドル以上のものを買った場合は、免税はありませんよ。50ドル以内だった場合は免税です。例えば、100ドル買った場合は免税額の50ドルは適用されません。でも、これもオフィサー次第です。

虚偽の報告をし、しかもレシートを捨ててしまったりしていると、HST+通関税+場合によっては罰金も課せられることがあります。その場で強制送還っていうことにもなりかねないので、虚偽の報告だけはやめた方がいいです。

旅行者だから免税ということはあるかもしれません。HSTに関してだけ言うと、課税対象が購入したものをカナダで使用するというのが前提なので、USで購入して、すぐに日本に帰るようであれば、カナダで使用しませんよね。日本で使用するので課税されない可能性はありますが、オフィサーの判断次第です。でも、どこに住んでいるかとか通常聞かれると思うので、その時にカナダには観光で来ていて、何日に日本に帰る予定だと言えば、課税されない可能性は高いと思いますよ。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2011/07/05 21:45:46

レス11さん、
最近ではないのですが、Jones New Yorkのドレスを買ったのです。
ボーダーで勿論報告したので申告の紙をもらい、兎に角車を停め中に入ろうとしたら、外で暇をつぶしてるみたいな税関員が話しかけてきて、その洋服はMade In USAか?と聞いたのです。それでチェックしたらそうでした。するとMade In USAは通関税(と言うのですか?)かからないと教えてくれたのです。
結局中に入らず、そのまま車に戻って帰りました。それで知ってるのです。最近NAFTAどうなってるのでしょうか。
Res.15 by 無回答  from バンクーバー 2011/07/05 22:26:54

 ↑
あの・・・ですから、Made in USAであれば、課税対象にならないということは周知の事実です。私ももちろん知っています。でも、このトピックの流れでは、あなたのお答えは少々脱線しているんですよ。おわかりでしょうか?
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2011/07/05 23:22:10

日帰りでショッピングへ行き、トータルいくら使ったか?って聞かれたので600ドル分買ったということを口頭で伝えたけれど課税されませんでした。

オフィサー次第ですね

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