なるほど「レント半分」が一般的でないことも知りませんでした。無知ですみません。
賃貸契約書には「Length of Tenancy : on a month-to-month basis」と書かれていますが、それは「レント半分」が法的に成立しないという意味になるのでしょうか?
口約束ではありましたが、大家さんも「確かに言った」とは認めてくれています。でも法的に効力が無ければ大家さんが認めてもだからどうした? ということになってしまうのですか?
Res.5
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バンクーバー 2011/06/09 12:28:15
>次にクリーニングはオーナー側の義務です。wear and tear以上の破損など以外は全てオーナーが負担しなければいけません。