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No.20731
急いでいます。デポジットについて教えて下さい
by テナント from 無回答 2011/06/09 11:54:54

先月15日に引越しをしました。ちょうど月の半分の日数でしたので最後の家賃は半月分で良いと言われていたのですが、昨日前の大家さんからメールが来て、月末までの家賃をデポジットから差し引くと言われました。理由は鍵の返却が退去日の夜9時すぎであったことと、掃除が不十分で清掃業者を雇わなければならなかったことから次のテナントに貸すのが遅れたためとのことでした。
お互いに退去については正式な書類などはなく、すべて口約束のようにしてきました。退去日についても時間までは少しも言われておらず、また6月3日にまでに交わしたメールでも、そんなことは何も言われていなかったので急なことに少し驚いています。個人的な印象でしかないのですが、大家さんも初めはそんなつもりではなかったものの、気が変わったというか、急に思いついたのではないかと・・・・・
調べてみると法律では退去日の13時までに出て行かなければならないそうですね。でもその時間を過ぎたことと、掃除が不十分であったという理由でさらに半月分の家賃を請求されるというのは一般的なことなのでしょうか?
ちなみに鍵を返却した時点では「今日はもう時間が遅いから点検は後日します」と言われ、3日後にもらったメールでは「最近仕事が忙しいからまだ点検ができていません、ごめんね」と書かれていました。さらに3日後にもらったメールでは「今日やっと点検ができましたが、掃除が不十分なので清掃業者を雇います。その分の代金はデポジットから差し引きます。」と。さらに3日後のメールには「清掃業者に頼みましたがとても込んでいて早くても掃除は6月6日になるとのこと、それまでデポジットの返金が遅れます、ごめんね」と書かれていました。部屋はおそらく6月1日から貸したかったのだと察しますが、通常2週間あれば点検とクリーニングは終わるものなのではないのでしょうか? きちんと部屋を出て行かなかったテナントにそんなことを言う権利はないのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/06/09 12:15:40

もともとの契約はマンスリーなのではないですか?
つまり、とぴぬしさんが5月の31日までで契約していた、
大家が言い出したとはいえ
半月しかすまないからレント半分、ということ自体が一般的ではないのです


大家はそういったもの、必要もないことを言って損したと思ったんじゃないでしょうか?
口頭でのやり取りのようなので、証拠もないし、、だから残りの半分はデポジットでカバーしよう
っていうことじゃんじゃないかなとおもいます
Res.2 by 無回答 from トロント 2011/06/09 12:18:15

州によって違うと思うのですが、私の知識です。あと、質問の内容がまとまっていないのである程度推測した上での返信です。

まず、今から言っても遅いですが、口約束は The WORST thing to do です。あり得ません。次から絶対にしないように。

退去日の時間についてですが実際はそこまで細かくありません。ただそれを盾に訴えられるなどすれば、当然あなたが負けます。だってそれが法律ですからね。

次にクリーニングはオーナー側の義務です。wear and tear以上の破損など以外は全てオーナーが負担しなければいけません。

次に「デポジットの返却」とは一体なんでしょうか。カナダでは日本のような敷金(後々ある程度返金されるもの)は発生しないと思うのですが・・・。オンタリオだけなのかな。

それとも、1ヶ月分丸ごとすでにお金を払っていて(差し引かれていて?)、半月分は当然家賃として取られ、残り半分から清掃代を差し引いて返金されるということですか?

先にも述べたようにwear and tear内の清掃代はオーナーに支払い義務があるので払う必要はありません。ただ一旦払ってしまったら、返せと言って素直に返してもらえるとも思えませんが。半月程度のお金の為に相手を訴えるのも何ですしね。

>>部屋はおそらく6月1日から貸したかったのだと察しますが、通常2週間あれば点検とクリーニングは終わるものなのではないのでしょうか?

これはただの推測ですし、今回の話とは全く関係ありません。

>>きちんと部屋を出て行かなかったテナントにそんなことを言う権利はないのでしょうか?

「そんなこと」とは、上の「2週間あったんだから時間は十分」ということですか?論点がずれていて何が言いたいのかよく分かりません。2週間あろうが3週間あろうが、退去した後の事はあなたには関係ありません。

要は、口約束通り半月分のみの支払いとし、払ってしまった半月分を返金してもらうか、数時間カギの返却が遅れたので通常通り1ヶ月分払うか(半月分の返却無し)ということです。清掃は関係ありません。


そして最後に。
改行してください。人に質問するなら質問内容をクリアに読みやすくするよう心がけるとたくさんのヘルプがあると思います。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 12:21:12

デポジットに関しては退去した日から14日以内に返さないと倍返しと決まっていたはず。

その14日間の間にクリーニングの費用やその他もろもろの経費を大家があなたにいってこなくてはいけないですよ。

ただこれはきちんとした契約書ありの元でのはなし。



トピヌシさんのように口頭での約束事に関しては、大家のやりたい放題??
Res.4 by テナント from 無回答 2011/06/09 12:24:35

なるほど「レント半分」が一般的でないことも知りませんでした。無知ですみません。
賃貸契約書には「Length of Tenancy : on a month-to-month basis」と書かれていますが、それは「レント半分」が法的に成立しないという意味になるのでしょうか?
口約束ではありましたが、大家さんも「確かに言った」とは認めてくれています。でも法的に効力が無ければ大家さんが認めてもだからどうした? ということになってしまうのですか?
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 12:28:15

>次にクリーニングはオーナー側の義務です。wear and tear以上の破損など以外は全てオーナーが負担しなければいけません。

これは私も同意なのですが、結構これでもめるんですよ。契約書にクリーニングの項目があって退去時にはデポジットから100ドル、または50ドル差し引きますよと書いてあればいいのですけどね。

予告無しにクリーニング代を請求するオーナーも多くいることは確かですよ。

もちろん退去時には日本人らしく??きれいに掃除はします。しかしお互い目の付け所が違うので結局クリーニング代請求ですよ。

といってもそれはオーナーによってでしょうけどね。

口約束のトピヌシさんは全面負けと思います。何せデポジットを握っているのは大家です。


Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 12:37:57

>次にクリーニングはオーナー側の義務です。wear and tear以上の破損など以外は全てオーナーが負担しなければいけません。

いやBCの場合は、クリーニングは借り手側の義務でしょう

日常生活している上で出るwear and tearは、オーナーが負担ですが・・
Res.7 by テナント from バンクーバー 2011/06/09 12:39:06

Res2様
乱文失礼致しました。
先ずデポジットの件ですが、ここでは日本の敷金に相当するものが存在します。
我が家はペットもおりましたため、家賃の1か月分に相当する1400ドルをデポジットとしてお支払いしてあります。そこから最後の月のユーティリティー代金とクリーニング代金を差し引いて返金されることになっておりました。ですから700ドルが返金されるのかされないのかという問題になっています。
それからこのDisputeのポイントですが、鍵返却の遅延(8時間半)とクリーニングの必要性の有無が次のレントの遅延に影響があったかどうかということです。
つまり通常2週間あれば点検とクリーニングに十分であると判断できるのであれば、レントの遅延に関しては我々に落ち度は無いと判断できるかと思いますので論点がずれているということにはならないと思います。
お互いが話し合って埒が明かなければ第三者的機関に頼ろうかと思っていますが、問題はお金だけのことですので、700ドル以上かかるようであれば、それもしないと思います。
Res.8 by テナント from バンクーバー 2011/06/09 12:47:55

皆様たくさんのレスをありがとうございました。
Res3様
私もデポジットの返金は15日以内とどこかで聞いていたような気がしていたのですが、今回きちんと調べてみると「退去日もしくは返金先を知らせた日のうちの遅い方の日から15日以内」となっていました。大家さんもそのことを知ってか知らずか、転居先を聞いてきたのが昨日のことでしたので、デポジット返金に違法性はありません。

それからコメントを下さいました皆様への補足なのですが、クリーニングにつきましては言われたとおりにきちんとできていませんでした。賃貸契約書にも「清掃不備の場合にはクリーニング業者に依頼し、実費で請求する」と書かれており、この点については私たちも納得しています。つまり今回の論争のポイントはクリーニング代を取られたかどうかではなく、「夜に退去したこと」と「清掃が不十分だった」ことが次のレント遅延の原因になるかどうかなのですが・・・・・
先述の通り私たちはレント遅延の原因は大家さんのスケジュールにあったと思いますが、その点を訴えることはできないのでしょうか?
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 12:53:56

第3者といっても契約書も何もないのですよね。難しいです。弁護士に頼みますか?皆さんのおっしゃるように証拠となるものがどちらにもなければ言ったいわないのなすりあいになるだけです。


それからクリーニングの件ですが、うちの場合は入居時にクリーニングを入れたので、あなたが出るときは業者を入れますよと書いてきてます。クリーニングを入れたという領収書は見せてもらいましたので同意いたしました。といって掃除もせず退去はしないですよ。すれなりにやります。お世話になったのですからね。
退去時の業者クリーニングは賃借人の責任ではないと思います。しかしあらかじめ、かかれているならそれにしたがうべき。したがわなければならないです。

Res.10 by テナント from 無回答 2011/06/09 13:09:36

res9様
コメントありがとうございました。
確かに埒があかないような気がしているのですが、今のところ「言った、言わない」にはなっていません。大家さんがきちんと言ったことを認めてくれていますので。あくまで争点は「確かに半月分で良いと言ったけど、そのせいでリレントが遅れたからもう半月分負担してよね」というところです。
埒があかない場合はどうやって解決したらよいのでしょうか? デポジットの返金は義務ですから今日から15日以内に大家さんは私たちに返金をしなければならないと思います。このまま合意に至らない場合には法的には700ドルは誰の物になるのでしょうか?

それからクリーニングについてですが、きちんとできていなかったと書きましたが、できる限り頑張りました。鍵を返すのが遅くなったのも掃除を頑張りすぎたせいでした。
Res.11 by from バンクーバー 2011/06/09 13:22:48

半月で退去することは大家も納得の上だったのですよね。その証拠メールは持ってないですか?
Res.12 by テナント from 無回答 2011/06/09 13:26:40

Res11様
「レント半分でOK」の証拠はありません。
口約束でしたがお互いにはっきりと記憶に残っているため、大家さんも「確かに言った」と認めてくれてはいます。
正確には4月の終わりに次月家賃として700ドルのチェックを渡し、受け取ってもらっているので、その時点で問題にならなかったことが間接的に証拠になるかとは思いますが。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 13:32:42

「レントが半月分でOK」といったのは残り半分はデポジットでカバーするつもりだったから
といわれたらどうします?

争点が変わってきてしまうけれど、

Res.14 by 9,11 from バンクーバー 2011/06/09 13:50:48

なるほどね。オーナーにしたらあなたが出ていくといってるのにダメとはいえないですよね。

大家にしてはいつ退去しよいがいいのです。しかしその月の分は頂くよということなんです。


誰にも都合がありますので、半月で退去しなければならないときもあろうかと思いますけど。大家さんにとっては、あなたが住もうが住まないようがそれはあなたの勝手です。

半月旅行に出るから、家賃半月、3ヶ月旅行に出るから3か月分はらわない、ということとおなじではないですか?

Res.15 by 9,11 from バンクーバー 2011/06/09 13:54:34

↑これは大家が出て行って欲しいといった場合は当てはまりませんよ。あくまでも賃貸人の勝手です。
Res.16 by テナント from 無回答 2011/06/09 13:55:49

Res13様

言われたら・・・・・どうしようもないです。
ただ、このまま合意に至らない場合にはどうなるのでしょうか?
とりあえず700ドルは返金されて、大家さんが再請求の訴えを起こすものなのでしょうか?
それとも700ドルが返金されず、私たちが訴えを起こすものなのでしょうか?
Res.17 by テナント from 無回答 2011/06/09 14:11:35

Res14様

少々誤解があるようです。
引越しをしなければならない事情はありましたが、月の途中で引っ越さなければならない理由なんて私たちにはありませんでした。
日本の感覚でごく当然と思って(本当に無知ですみません)「15日で出て行けばレント半分で良いか」と伺ったところ快諾していただいたので、家賃を節約するためだけに15日に急いで退去した次第です。
初めからそれが受け入れられないことと分かっていれば、次の家の借り方や、引越しのスケジュールも変わっていたはずですが、それは無知ゆえのペナルティとされなければならないのでしょうか?
すべてはRes1さんのご意見がすべてということになりますか。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/09 16:13:43

トピックを読むに、オーナーは逃げてますね。要するに返金はしたくない様子ですよね。感じませんか?

ただトピヌシさんは退去する一ヶ月前にオーナーには連絡をし、その旨退去のことは当然話をしているのですよね。

Res.19 by 無回答 from 無回答 2011/06/10 10:16:15

全部読んでいないので重複してたらすみません。

文書などの証拠がないので
口約束で15日に出ることを承諾してもらい半月分の家賃を渡した。
トピ主さんが言うようにそれが証拠になると思います。
貸主がその時点で半月分の家賃で出ていくことに納得していなかったら
何らかの会話(半月分はデポジットから差し引く等)がなされるわけですから。

後は貸主の心根ですよね。

要は15日に出ることを承諾したけど
次の貸主が家賃を払うまで少なくとも1ヶ月空いてしまい
言い訳(15日の引越し時間、法律的に月半ばで退去しても一月分)を見つけて
あなたに負担してもらおう、半月分を貰おうということですよね。

退去にあたって15日の何時までに退去してくださいというような文書はもらいましたか?

もし貸主との話し合いに折り合いがつかなければ
機関を通して訴えることになりますが
あなたからの訴えは
1,最終月は半月の家賃で15日に出ることを家主が納得して半月分の家賃を渡した。
2,退去日を指定した際に退去時間は言われなかった。

にも関わらず退去時間が遅れたからと半月分の家賃をデポジットから取ると言われたということを問題にして争うと思います。



Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/10 11:19:03

何事もしっかりとした証拠を突きつけなければダメ。文書だけでなく声を録音でもいいですよね。


第3機関に頼むにしても頼まれたほうがどうしようもないですよ。あとは家主さんと根気よくお話をするほかないでしょ。それに相手もトピヌシさんが半月で引越しをすることを同意、納得していることを覚えているのですからね。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2011/06/10 21:51:03

バンクーバーの場合、テナントが退去するときに大家が一緒に家の点検をするんです。そして、そのときにお互いにダメージを確認して、デポジットからこれだけ引くからね、といわれれて、それに了承してサインをする。お互いに。

これを大家がしない場合は、テナントは全額デポジットはかえってくるはずなのです。

もちろん、それをしなくて、あるいはしたあとにダメージがみつかったあとも、大家がデポジットからダメージ分をひく、ということはできなくはありません。お互いに了承すればそれでよし。もめた場合は大家がRTOにディスピュートを申し込みます。そうするとRTOから元テナントのほうにお知らせがきて、ヒアリングにくるようにいわれます。

で、もしそこでテナントのいい分がただしい、とされた場合は、その時点までに大家がおさえていたデポジットの二倍の額を支払わなくてはいけません。大家がただしい、といわれたら、デポジットからそのダメージをひかれた金額が変換されます。

もし、大家がデポジットをなんだかんだいいがかりをつけてかえしてくれない場合は、自分のほうからRTOにディスピュートします。このケースの場合、でるときのダメージチェックを大家が一緒にしなかったわけですから、テナント側に圧倒的に有利です。

バンクーバーの場合ですけど。
Res.22 by テナント from 無回答 2011/06/11 11:27:17

トピ主です。
更なるコメントありがとうございます。
論争の争点を整理したいのですが、大家さんも、もちろん私たちも月半ばで退去することに関して家賃は半月分で良いという約束があったことを認めておりますので何の問題もありません。
問題は私たちに不備があって大家さんが次のテナントに貸すことに悪影響があったかどうかなのです。
つまり大家さん曰く
・退去時間を守らなかったので点検が遅れた。
・退去時に掃除はきちんとなされているべきで(翌日から次の人に貸せるくらい)それができていかなかったから清掃業者を雇わなければならなかった
以上の理由から次のテナントに貸すのが遅れたのでさらに半月分の家賃を損害金としてデポジットから差し引く
とのことでした。

これに対して私たちの言い分は
・5月15日の退去日前に(正確に言えば6月7日まで)退去時間のことを言われたことがない
・夜9時半とは言え一応5月15日に鍵を返却しているにも関わらず、大家さんが雇った清掃業者が入ったのが6月6日で3週間も経っている
以上のことから、次のテナントに貸すのが遅れたのは大家さんのスケジュールのせいだと思っている
ということです。

大家さんが悪い人でないことは十分知っていますので、今回の件も私たちから家賃を取るためにわざと清掃を遅らせたとは思っていません。大家さんが自分で言っていたように、「最近仕事が忙しくて点検が遅れている」「清掃業者が込んでいて予約が取れない」というのは本当だと思います。
ただ、私たちはそれなら私たちの不備ではないと思うし、逆に大家さんは法律どおり5月15日の13時までに退去してくれれば、予定通りその日中に点検を終え、翌日には業者に依頼を出して月末までに清掃が完了して翌月1日からは次のテナントに貸せたと考えるようです。

ですから正確に言えば問題はクリーニング代のことではないのです。
遅ればせながら私たちも今回の問題が起こった後で、いろいろと賃貸に関する法律について勉強し、Res21さんがおっしゃるようなことも知りました。このまま話し合いで解決できないとなると(おそらくそうなるような気がしています)15日以内に大家さんがRTBに依頼をし、両者ヒアリングになると思います。ただこれは通常電話での3者通話になるようで、英会話力にも大きな不安を感じています。
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 12:09:54

>・退去時に掃除はきちんとなされているべきで(翌日から次の人に貸せるくらい)それができていかなか
>ったから清掃業者を雇わなければならなかった

これに関しては、全然理由にならないと思います。

普通の賃貸アパートでも、1ヶ月前にノーティスを出せば、それから大家は新しいテナントを探しはじめ(その間は、新しいテナントに部屋を見せてもいい期間になる)、古いテナントが月末の午前中に退去して、翌日午後に新しいテナントが入る場合、その1日の間に部屋のチェックをして、清掃業者が入りますよね?

つまり、新しいテナントを探すのに、その部屋は退去済みである必要はなく、ましてや掃除済みである必要はないわけです(部屋探しをしたことのある方なら判ると思いますが、ほとんどの場合、前のテナントがまだ住んでいる状態の部屋を見にいきます)。なので、とぴ主さんが退去すると言った時点から、大家さんは次のテナント探しをしていたはずで、新しいテナントが見つかるか見つからないかと、とぴ主さんが退去した時間というのはこれには関係ないです。

今回の場合、とぴ主さんが退去した時点で、大家さんは明らかに次のテナントを探せていなかったわけですね。これはとぴ主さんとは関係ない話です。

もし、大家さんが次のテナントを探せていて、16日から次のテナントが入る予定になっていたとしたら、15日の午前中に退去した時点で清掃状況を確認したはずです。つまり、翌日から入る予定のテナントがいなかったから、部屋のチェックも掃除も後回しになったわけです。

ここでの争点は

・「とぴ主さんが鍵を返す時間が遅れたことと、掃除が完璧でなかったことによって、大家さんに実害が出たか否か?」です。

言いかえれば「とぴ主さんが退去した翌日から、新しいテナントが入る予定になっていたか否か」です(翌日から新しいテナントが入る予定だったのに、とぴ主さんのせいで入れなかった(実害があった)というのであれば大家さんに有利ですが、入る予定がなかったのであれば、とぴ主さんには責任はないと思います)

鍵については、次のテナントがいなかったので、早く返せとも言わず、時間の指定もしなかっただけじゃないでしょうか。

掃除についても上に述べたように、掃除をしていないことで、次のテナントが探せないことは関係ないです。逆に、次のテナントがいなかったから、掃除のチェックも遅くなったし、清掃業者も早くに手配しなかっただけです。次のテナントが待っていたら、きちんと時間をきめて掃除の手配もしたはずですから、時間を置いたということは、次のテナントを探せていなかったことの証拠になります。

私ならこういう論点で行きます

・15日の退去時間の指定はなかった
・掃除チェックも数日行われなかった
以上のことから、自分たちが退去した時点で、新しいテナントが決まっていたとは思えない。

新しいテナントが決まっていなかったということは、そもそも私たちが退去してからも、空家になっていたということ。

よって退去時間が遅れたこととによって、大家に実害があったとは思えない(いずれにせよ空家)。

大家が次のテナントを見つけられなかったことで、私たちに家賃を負担せよというのはアンフェアだ。
Res.24 by テナント from 無回答 2011/06/11 12:49:54

Res23様

お忙しい中、丁寧にコメントいただきましてありがとうございました。
論理的かつ建設的なご意見で大変参考になりました。

それを踏まえて新たに気になる点が出てきたのですが・・・・・

大家さんが半月分の家賃を請求しているのは5月分ではなく、6月1日から15日までの分なのではないかと私たちは解釈しています。
なぜなら私たちの退去前から「6月1日〜 入居可」のアドを出していたのを知っているからです。
また清掃業者が6月6日に入っていることから、それが次のテナントへのレントの遅延原因になったという言い分が成立するかと思います。

加えて実は先ほど大家さんからメールをいただきました。
「退去時間を守らなかった場合、法律では1か月もしくは次のテナントが入るまでの間のうちの短い方の期間の家賃を支払わなければならない」とのこと。
さらに「それなのに自分は半月分の家賃しか請求していないのだから良心的だ」とのことでした。
それが本当なら大家さんのおっしゃる通りなのですが、自分で探して見る限り、そのような法律が見つけられません。RTBにも問い合わせのメールを書きましたが(電話には自信がないもので・・・すみません)回答に2週間ほどかかるとの自動返信メールがきました。もしどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。

Res23様がおっしゃるとおり、大家さんに実害があったかどうかは論議の大きなポイントだと思います。まだ大家さん本人に確認してはいませんが(実は今の段階で確認するべきかどうかを悩んでいます。ヒアリングが控えていると思われる今の状況で手の内を見せるような行為もいかがなものかと・・・・・)5月中に入居予定だったテナントはいないと思われますし、6月1日から入居予定だったテナントもいないような気がします。なぜならもし実害があったなら大家さんがそのことを言わない理由がないと思うからです。
「大家さんに実害があった場合にはテナントはその費用を請求されうる」の文面は見つけたのですが、「もしテナントがいたら(あるいは当然いたであろうと思われるが)入ってきたであろう収入が無かった」というような推定の損失もテナントが払う必要があるのでしょうか?
Res.25 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 13:12:36

似たようなことがありました。

大家の立場です。

ものすごく汚くつかっていたので、テナントをさがすのは困難でした。みにくる人はいても、なにもいわずに去っていく。。。ま、それはいいのですけど。

そして、月末にでる、ということだったのですが、月末という解釈が翌月の一日だとおもっていたんですね。一応認識はただしましたが。30日の午後の1時まで、というのがきまりだけれど、そこまではきびしくいわないけれど、30日中にでていってね、と。
でも、夜中までまってもでていかず、翌日1日の朝にはでていくかとおもいきや、結局でていったのは午後6時ごろ。でも、その時間までは私は家にずっとのこっていられなかったので、鍵をおいていってちょうだいね、といったものの、鍵をかえしてくれたのはその翌日の2日。

はいってみて、とにかくきたない。ダメージもある。

で、RTOに相談しました。でていくことがおくれた2日分は請求することができる。
でていくときに一緒に確認しなかったので、今の段階ではダメージを請求する権利は大家にはない。RTOに15日以内にディスピュートすればヒアリングののちにそのクレームが妥当だとみとめられた場合ダメージ分を引いたのこりを返せばいい、と。クレームが妥当だとみなされない場合は倍額を払わないとけいない。

ヒアリングまでは4ー6週間かかる、と。

もとテナントに交渉しました。こちらが点検を一緒にしなかった非はあるけれど、ダメージは実際にある。なので、いくらいくらを引いた分のデポジットを今かえすか、あるいはディスピュートしてヒアリングののち、その判断にしたがって返すかだけれど、それだと4ー6週間かかるというけれど、どちらがいいか、と。

私の意見だと、まあ知らなかったとはいえ、1時までにでなかった部分だけはくんで、一日分だけの家賃は払う、とおれるのはどうでしょうか。そうでなければ、退去してから15日までにデポジットがかえってこなかった場合、あるいは正当な額出なかった場合は、ディスピュートしてRTOに判断してもらう。その場合は未払いのデポジットの2倍を払わないといけないことになるかもしれないけれど、どうします?と。

実際点検も一緒にしてないので、清掃の部分さえも支払わなくてもいいんですけどね。そこの部分はトピ主さんも納得しているのであれば、そこもおれてみれば?

Res.26 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 13:15:13

「退去時間を守らなかった場合、法律では1か月もしくは次のテナントが入るまでの間のうちの短い方の期間の家賃を支払わなければならない」とのこと。

すみません、場所はどちらですか?それによってアドバイスもかわってくるんですが。
すくなくともバンクーバーではそんなことはありませんよ。
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 13:16:24

5月15日に退去した、、その後の半月分を頂きたい、これは道理にあってると思う。だけど6月分の半月分は道理に合わないのではありませんか。


大家さんは6月1日からの入居者を募集していたのであるわけで、6月一日からの入居者がいようがなかろうがトピヌシさんには関係ない話でしょ。

トピヌシさんにお聞きしたいのですが、5月15日に退去すると言う大家さんへのNoticeは少なくとも3月31日前に提出しないといけないですよ。理由はあなたはお部屋を一ヶ月ごとにお借りしているわけですよ。半月後とではないですよね。ですから大家さんへの退去のお知らせは一ヶ月前の3月31日となりますが、、。その点いかがでしょうか?
Res.28 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 13:18:44

別に業者が6日にしかこられない、というのはトピ主さんの非ではないです。業者はごまんとありますし、業者なしにも清掃はできます。それこそ業者が8月までこられないっていったら、その分までも負担するんですか?おちついて考えればわかることです。なんか大家さん、むきになってきてますね。

Res.29 by テナント from バンクーバー 2011/06/11 14:30:23

まとめての返信で失礼致します。

Res25様

大家様からの立場のご意見、大変参考になりました。
私たちも大変お世話になった相手ですし、今回このようなトラブルが起こるまでは何の問題もなかったのである意味信頼もしていますし、まして恨みなんて全然ありません。
むしろ急に態度がころっと変わってしまって理不尽な要求をされたので困惑しているといったところです。
もしお金が沢山あったなら・・・・・チップもつけて支払ってしまいたいくらいです。
でも今回の引越し自体が節約のための引越しでしたので、そんな余裕もなく、大家さんに実害がなかったのであれば、また一般的に、そして法律に照らし合わせて妥当なのであれば支払いを拒否するという態度で臨みたいという状況です。
おっしゃるように鍵返却の送れた1日分の家賃を支払うことで同意していただけるのであれば、それぐらいはもちろんお支払いできます。
でも相手がそれで納得してもらえるとは到底思えません。大家さんは私たちが$700を支払うことに同意しなければ法に訴えて$1400を支払わせることができると信じていますから。

Res26様

大変失礼致しました。
場所はバンクーバーです。
言われてからずっとその法律の文面を探していますが見つかりません。
でも大家さんがなんの根拠も無くそんなことを言ってくるとも考えがたいのですが・・・・・

Res27様

ごめんなさい、私の説明が下手なのですね。
すみません、英語だけでなく日本語もダメですね。
大家さん曰く「清掃業者はとても込んでいて最短で6月6日にしか入れられなかった」つきましては
予定の6月1日から貸し出せなかったから損害があったと言いたいのだと思っています。
予定通りの退去ではなかったため(時間も清掃状態も)リレントまでのプロセスに甚大な遅延が発生したとのこと。
他の方がおっしゃるように清掃業者は他にも五万とある、5月中にしてくれるところを探せばよかったじゃないかというのはあくまで私たち側の言い分であって、大家さんにしてみれば「どうして私がそんな努力をする必要がある? 法律に定められている通り13時に退去してくれていれば、その後のプロセスが5月中に終わった。あるいは清掃バッチリの状態で退去してくれれば何の問題もなかったのよ」と言いたいのでしょう。
それが正論なのは分かっていますが、それが出来なかった場合のペナルティについて契約が無かったことが問題でした。契約書には掃除が出来ていなかった場合清掃業者を雇う実費を負担する旨の記載があり、それについては納得していますが、さらにリレント遅延の損害金まで負担するとは思いませんでした。

それから1ヶ月前ノーティスについてですが・・・・・
そうですね、month-to -month basisのレントでしたので法的に言えばレント代の支払期限からさかのぼって1ヶ月以上前にお知らせしていなければいけないことになり、おっしゃる通り3月31日までにお知らせしなければいけなかったことになるのですが、実際にお知らせしたのは4月12日だったと記憶しています。それも書面ではなく、口頭でしたがお互い了承済みのことで、今のところはその点は問題になってはいません。
それともこれから先RTBに紛争解決の依頼をした場合に問題になってきますか?
そうなると明らかに争点が変わってくるのですが、法律家は私たちが問題にしていないところまで法に照らし合わせて最終的な判断を下すのでしょうか?
そうなると・・・・・4月にお知らせをした場合の賃貸契約は5月末をもって終了ということになり、結果的に大家さんの要求どおりになりますね。

Res28様

確かにおっしゃる通りなのですが・・・・・先ほども書きましたが大家さんにしてみれば私たちが契約を守っていればそのような努力を必要とすることもなかったと言いたいのだと思います。
まあ遅延損害金というか慰謝料が欲しいのですかね?
今まではお互いに信頼関係があったので、いろいろとずさんにやってきました。
今回の件はそのペナルティだと自負しています。
1ヶ月前ノーティスの件、レント代半分の件、立会いでの点検の件、退去時間の件、清掃状態の件、すべてが契約どおりではない、あるいは法律どおりではないもので、これから先専門機関に紛争解決を依頼した場合に何が正しくて何が正しくないとみなされるのか・・・・・自分のずさんさにも嫌気がさしましたが、みなさんこういうことはすべてきちんとなさっているのですか? 反省です。
Res.30 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 15:23:38

どちらにもきちんとした証拠がないので難しいですよね。そういったら失礼ですけど大家さんだって自分に都合のいいように話をするでしょう。例えそれが嘘であってもね。

うちの場合は口約束の入居退去はなくきちんと賃貸契約書を交わしております。きちっとやってもやはり出て行くときは掃除がなんだのカンダの因念をつけてくるオーナーが多い。

クリーニングにしても契約書に業者を入れると書いてなくて業者代をデポジットから引かれたり、それなりにきれいに掃除をしてもだめでした。何せ相手がデポジットをもってるから強いですよ。

>みなさんこういうことはすべてきちんとなさっているのですか? 反省です
やってます。入居時には証拠の写真は必ず取っておきます。退去時にすんなりはいそうですかとデポジットをかえすオーナーなどいません。ほんとこんなことまでと思うところも難癖をつけてきますよね。言うだけ言わせるんですよ。そして最後に証拠写真をこれでもかと見せるのです。たいていは黙ります。

文句を言ってきたら私たちが入居するときの証拠写真を見せてくださいといいます。大体これでOKですけどね。

うちは賃貸慣れしていますから笑



Res.31 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 15:25:46

本当に月末引越しにするか、月末まで部屋を借りていて余裕をもって掃除して退去すれば、発生しなかった揉め事だと思います。

相手がそうしてくれるはずという思い込みで動いていませんが?
もともと月半ばの退去を半家賃で許してくれたというのも、「当たり前」のことではないですよ。
そこまでしてくれた大家のためにもちゃんと掃除して(業者に頼むなり)、約束の時間までに鍵を返すのが筋だったと思います。

大家さんがそういったことをこまごま書いた契約を最初から用意していなかったのも、それまで退去時にもめるようなことがなかったからだと思います。
この大家さんも次回からはそういうことを契約の一部に明記するようになると思います。

モンスター・テナントが多くなれば、大家もだんだんビジネスライクになっていくと思います。
大家さんが気の毒。
Res.32 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 15:29:36

バンクーバーの賃貸法はテナントに有利にできてます。

今の段階であなたが納得してもいい部分、業者へのクリーニング代(これも自分がいくらが適当とか、という金額を提示します。)と物件を明け渡すのがおくれた分の一日分を提示して、それに納得できないのであれば、RTBに仲介にはいってもらう、といいのけていいとおもいます。これに対しては費用はかかりませんよ。指定されたヒヤリングの日でむかないといけない、というのが難点ですが。いかなければ自動的に相手側が有利になります。

デポジットは700ドルなんですね?

だとしたら、私たちがでていってから15日以内にあたる、何日までにクリーニング代200ドルと5月16日の一日分25ドルをひいた475ドルプラス利息分を払ってもらえなければ、その翌日になる何日にRTBにディスピュートの書類をおくります。と書面でレジスターメールで送ってもいいとおもいます。電話で話すと同時にそういう書面をおくってもいいとおもいます。

いい勉強になるとおもって、がんばってください。

あと、大家さんは何を信じててもいいですが、賃貸法というのは州によってちがいます。大家さんがいっていることはバンクーバーではあてはまりません。倍額支払わないといけなくなる可能性があるのは大家側だけです。
Res.33 by れす27 from バンクーバー 2011/06/11 16:31:28

>ピヌシさんにお聞きしたいのですが、5月15日に退去すると言う大家さんへのNoticeは少なくとも3月31日前に提出しないといけないですよ。理由はあなたはお部屋を一ヶ月ごとにお借りしているわけですよ。半月後とではないですよね。ですから大家さんへの退去のお知らせは一ヶ月前の3月31日となりますが、、。その点いかがでしょうか?


と書いたものです。Noticeは4月12日にオーナー提出ですか〜〜

それではあなたは5月16日から31日分はお支払いしないといけないです。

Notice提出日がお話になりませんね。


ただね、3月31日にNOTICEを提出して、5月15日に引越ししたいということはありかもしれませんけどね。もちろん話し合いですよ。

オーナーの要求は5月の残り分であろうかと思います。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 16:41:46

でもね、一か月すぎてのノーティスだとしても、大家がいいといえば、そのあとからそれについてごねることはできませんよ。デポジット自体を未払いの家賃にあてることっていうのはできないんですよ。だって、その月分の支払いはすんでいるはずで、支払っていない場合は、支払いしてない、ということで10日いないの退去命令ができるんですから。

ほんとうにBCの賃貸法は大家の不利。
Res.35 by テナント from バンクーバー 2011/06/11 16:48:33

Res31様

元々月末で退去していれば問題にならなかったのに・・・と言われてしまえばそれまでなのですが・・・・・
モンスターテナントと言われるのは少々心外です。
当日の退去が遅れたのは別に遊んでいたからではありません。
このような掲示板で細かな説明は省きましたが、大家さんに言われるように掃除をしていたら予定よりもだいぶ遅くなりました。
その日は午前中の外出時に大家さんが部屋に入ったらしく、午後会った時に「掃除がまだ終わっていないのね。特に○○と○○がダメね」と言われ、その後も夜9時半に鍵を返却する時まで何度も顔を合わせています。その間私たちがずっと掃除をしていたことも大家さんは知っていますし、ある意味清掃状況も大体の把握はしていたと考えられるわけです。
相手の行動に期待をしすぎてはいけないとは思いますが、鍵の返却時間や遅延損害金について、なぜもっと早く言ってくれなかったのかという疑問は大いに残ります。
退去日のみならず、退去後も6月7日までの間に再三メールでやりとりをしていて、いくらでも言う機会はあったわけですから。今回わたしたちが一番腑に落ちないのはその点です。

Res33様

すみません、もう少し説明していただけませんでしょうか?
「話にならない」というのはRTBに紛争解決依頼をした場合に、その点から5月分の残りの家賃をテナント側が支払うように命令されるのが当然だという意味で間違いないでしょうか?
それはお互いが了承済みであることを認めていて、きちんとした書面ではないものの、間接的名証拠があってもそのような支払命令が下るということですね?
Res.36 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 17:16:02

5月1日には5月分の家賃(つまり半分)を大家は受け取っているわけですよね?それに対してはなにもいわれていないんですね?チェックではらってます?あるいはそれにたいする支払いの記録、領収書とかはありますか?

ノーティスをだした段階で大家には5月末まではらってもらわないとこまる、といわないといけなかったわけで、その段階で5月1日の家賃を全額払うようにいわれるか、半月分しか払わなかったときにアクションがあるべきでした。受け取ったということはその段階で了承しているとみなされますから、RTBにディスピュートしたとしても、(することはだれでもできる)さらに払え、といわれることはないです。

あくまでも紛争の解決範囲はデポジットで渡している額が上限です。

今の段階ではどうかんがえてもトピ主さんのほうが有利ですが、万が一最悪なことがおきたとしても、デポジットがまるまるもどってこない、というまでです。それ以上の請求してくることはありますけど、(ぶっちゃけた話、どんな無理なことを請求することだってだれだってできます。)それを受け入れなければいいだけです。納得してない段階でなににもサインしちゃだめですよ。
Res.37 by れす27 from バンクーバー 2011/06/11 17:27:30

4月12日にNoticeを大家さんに提出して5月分は4月末に半額お支払いしたということよ。

大家さんは人がよろしいのかそれでOKを出したわけ、そして月末分は後日お支払いをしてくれると思ったのではないでしょうか。

月いくらで借りていたのかわかりませんが、半月分は取られても仕方なしです。

常識です。勝手にでた方が悪いのです。でるというものを大家さんだって引き止めることは出来ないでしょ?ですからいいですよと言ったのです。その分の負担はトピヌシさんです。部屋にいようがいまいがね。

15日に入居したいなんていう人いますか?ほとんどないですよ。入居者だって月末から月初めですよ。ですから大家さんは翌月6月1日からの入居者を募集していたのでしょうからね。

気が済むように戦ってみたらいかが?


Res.38 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 17:49:29

>15日に入居したいなんていう人いますか?ほとんどないですよ。入居者だって月末から月初めですよ。ですから大家さんは翌月6月1日からの入居者を募集していたのでしょうからね。

月初めにテナントを入れたいなら、なぜ大家は1ヶ月分の家賃ではなく半月分の家賃だけを受け取ったのでしょうか?問題はNoticeが遅れたからではなく、大家自身が鍵の返却遅延と清掃業者を雇えなければならなかったと言っています。
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 18:46:00

>15日に入居したいなんていう人いますか?ほとんどないですよ。入居者だって月末から月初めですよ。ですから大家さんは翌月6月1日からの入居者を募集していたのでしょうからね。

月初めにテナントを入れたいなら、なぜ大家は1ヶ月分の家賃ではなく半月分の家賃だけを受け取ったのでしょうか?


だってあなたが出て行くというのに仕方ないでしょ。強制的に出て行くなとはいえないです。


ただ私が大家さんだったら、出て行くのは勝手だけど5月分は頂きますよといいますね。当然です。勝手にだられて私はあとの半月どうするの?

それも4月12日に5月の半分を渡されても遅すぎて募集はかけられないと思う。ほとんどが皆さん月末引越しの月初め入居ですよ。

そしてあなたに半月ずつでお貸ししているわけではないのでね、と説明いたします。

半月もあったのですから大家さんがクリーニングを入れられないというのはおかしいです。上でも言ってますが山ほどクリーニング業者があります。半月って15日ですよ。15日間もあるんですよ。大家の忙しいはあなたに関係ないです。それは大家さんの勝手です。
Res.40 by 無回答 from 無回答 2011/06/11 19:29:00

でも、大家さん本人が「月の半ばだから、半分でいいですよ」と言ったことは確かで、そのことに関しては大家さんも言ったことを認めているので、この事に関してはあまりポイントじゃないように思います。

半分でいいですよ、と言ってるから月の半ばで出たのに、後になってから鍵を返す時間が遅れた・掃除が完璧じゃなかったから次の人を探せなかった、というような理由で、結局あとの半分も取ろうとしてるわけですよね?

でも、鍵を返す時間が遅れたことと、掃除が完璧じゃなかったことは、あとの半月分を取るだけの理由にならないのではないか?とぴ主さんは思ってるわけですよね?

私の意見としては、とぴ主さんのほうが正しいと思います。
まず、月の半分だから半分の家賃でいい、と相手が言ったのだから、その点については半分の家賃でいいと思います。デポジットも、クリーニング代金を引いた上で、きちんと返されるべきだと思います。

しかし大家さんは、とぴ主さんの後釜を探せなかったわけですよ。空いてしまった半月分の家賃が取れないことになってしまって、それなら何か理由をつけて、とぴ主さんから取ってやろうと思ったわけでしょう。

RTO に入ってもらえば解決すると思いますよ。
Res.41 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/11 19:44:02

ここでああだこうだといっても意味がないでしょ。

何度も書いたのですが一ヶ月単位でお貸ししているのですから、出て行く人はどうぞ、10日でも15日でも退去したらいいのよ。大家さんに出て行くなといわれる権利もなければ、言う権利もない。

ただ5月分はきっチリ1ヶ月お支払いすればすむことです。

まさかこれは釣りじゃないでしょうね。なんかおかしいわ。
Res.42 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 11:21:03

>何度も書いたのですが一ヶ月単位でお貸ししているのですから、出て行く人はどうぞ、10日でも15
>日でも退去したらいいのよ。大家さんに出て行くなといわれる権利もなければ、言う権利もない。

>まさかこれは釣りじゃないでしょうね。なんかおかしいわ。

トピ主さんの言うことは、おかしくないと思いますよ。

そもそも大家本人が「半月分でいいですよ」と言ったことに端を発してるじゃないですか?

もし最初から「一ヶ月単位で貸してますから、5月分は全額いただきます」と言っていたら話は簡単だったのに、半額でいいと言うから、トピ主さんは「それなら」と思って早く退去したんだとしたら、今になって全額貰うというのであれば「それなら、最初からそう言え」ってことになります。
Res.43 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 12:59:00

あなたのおっしゃる通りかもしれません。しかし退去はあなたの勝手なの。spれならオーナーは知らせてくれれば、、その通りかもしれません。常識を理解していないですよ。

3月の末にNoticeを提出し4月末で出て行きますといいました。しかし、オーナーとの話し合いで5月15日までに誰も入居者がいなければ、15日間貸してくれるかどうかのお約束があればそれはそれでいいのですよ。15日分をお支払いして退去です。これが普通の退去のやりかただと思いますけどね。

最初からルール違反なんですよ。


私はトピヌシさんに意地悪をしているのではありません。

Res.44 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 13:11:44

RTOに入ってもらったとしても、トピヌシさんの有利にはならないと思います。

そもそも半月家賃とかは口約束なので、RTOの判断基準としては一般的なMonth-to-monthのやり方、つまり、ひと月分の家賃を払って掃除を済ませて、月末31日までに退出ということで考えると思います。

大家さんが好意で言ってくれるうちに、ちゃんと掃除して時間を守って引越しすればよかったですね。
大家さんは好意が裏目に出たから、もうその申し出はなしというところなのでしょうが、そうなったら、やはり一般的なルールが適用されると思います。
RTOが入ってもルールの適用はヘルプしてくれても、好意を取り戻すのまでは手伝ってもらえません。
Res.45 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 13:16:03

↑上で書いたものです。あなたのおっしゃるとおりなんですよ。トピヌシさんは最初からルール違反をしているのです。それが理解できていないんですよ。



Res.46 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 13:43:24

どんな問題もそうですが、ルールが理解できていないからこそトラブルになり、トラブルになってもまだ理解できないからどんどん問題が大きくなるのです。

トピヌシさんもそろそろ気づいたらいいのですけどね。
Res.47 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 17:22:09

わかってないですねえ。

基本のルールっていうのはありますが、(一ヶ月前ノーティスとか、月末にでていくとか、でる時間は午後の1時とか)それはあくまでも基本のルールであって、大家とテナントが事前にお互いが合意していればそれにあてはまらなくてもいいんですよ。

たとえばデポジットは家賃の半額っていうのも、最高半額までしか請求できない、ということであって、それ以下でもかまわない。でも、これの場合、家賃の半額以上請求して、それをテナントも合意した場合、どうなるのかわかりませんけどね。あくまで、テナントが不利にならない範囲でのルールの変更はお互いが了承した場合はありなのです。

ただ、口約束で証拠がなく、いったいわない、になる可能性はありますが、そこの部分がクリアすれば、RTBが仲介にはいれば、トピ主さんに有利になります。クリーニング代だって払わなくてよくなるんですよ。退去時のインスペクションを大家が一緒にやらなかったわけですから。ただ、それでは角がたちますからね。法律で白黒ではなくってきめていくのがカナダ方式なんですよ。アメリカとも日本ともちょっとちがう。

いい経験になるので、トピ主さんにはRTBのオフィスに電話してきいてみるのがいいとおもいますよ。

あと、ここ。

http://www.tenants.bc.ca/main/
Res.48 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 18:01:20

何でもいいが証拠を見せないといいなりになっても仕方ない。今はオーナーさんが言ったことを認めていらっしゃるだろうけど、でるところに出たら翻すかもしれません。もしトピヌシさんの言ってることが正当だと思ってる大家さんならなにがあっても残りの5月分を請求はしないですよ。

要するに、大家さんも認めてくれて15日分しか、受け取らなかった。、トピヌシさんは支払わなかった。そうなれば当然16日からの分はいらないということになりますよネ。理由が何であれ残りの半月分を請求しているということはトピヌシさんの思惑とオーナーさんの考えが違うということです。


結局お互い言った言わない、証拠は無いですよ。そうなると第3機関でも通常の賃貸契約にもとづいて判断を下すのではありませんか?


Res.49 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 20:00:14

そう。だから、5月分の家賃を半月分支払ったという証拠、小切手での支払いか現金で領収書をもらっているはずですから、そのお金の出入りが証拠になります。ついでに、今までずっと決まった日に全額を一度に払っている、という記録もありますよね。
メールでのやりとりも証拠になります。

バンクーバーの賃貸法では、最後の月のレントをデポジットで払うことはできない、というのがあるんですよ。まあ、それは、テナントが最後の月を払わない、ってことがないようになんですが、なので、半月分しか払わなかった段階で、もし残りの半月分を請求つもりだったらば大家はなにかしらのアクションをとる必要があったんです。それをとったという証拠もない。

あくまでもトピ主さんがここでいっていることが正しいということを前提にしてますが、もちろん大家さんの言い分もあるとおもいますし、そこに食い違いもあるとおもいます。

とにかく今までのやりとりでメールのものはプリントアウトして、口頭のものは日付や時間などもふくめてどんな内容だったかメモをしておきましょう。そういうメモも証拠の一つになります。

口約束っていうのも有効な契約なんですよ。ただ、いったいわない、というので問題になることがあるだけで。
Res.50 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 20:22:23

口約束を契約と考えると法的には効力があります。後で言った言わないの水掛け論になるのを避けるために実務上は書面にすることが多いわけです。ですから本当は口約束のみでいいわけなのですが、誰も自分がかわいいですからねやはり水掛け論になることが多いのです。

現に大家さんは5月の16日以降月末までの賃貸料を要求してますよね。大家さんとトピ主さんの間で後半は要らないわと口約束でもあったのならそれは例え書面でなくても有効となるでしょうけど、そういった約束はないですよね。

それともオーナーさんとトピヌシさんの間で半月で退去後の残りの半月分は支払わなくてよいとお互いに承諾の話はあったのかな。

口約束でもそういう事実があったうえでの5月16日〜31日までの賃貸料を請求するのは違法ですよね。






Res.51 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 20:33:18

>それともオーナーさんとトピヌシさんの間で半月で退去後の残りの半月分は支払わなくてよいとお互いに承諾の話はあったのかな。

「あった」って書いておられますよ。
最初に、オーナーさん側が「半月なら半月分でいいです」と言ったから、半月で出て行ったというのが事の発端のようです。

で、水掛け論にもなっておらず、オーナーさん側も最初に「半月分でいいです」と言ったことも認めているようです。

なのに「半月でいいと言ったけど、鍵を返す時間も遅れたし、、、掃除もしなきゃいけないし、、、やっぱり、あと半月分欲しいので、デポジットから引いてもいいかな?」と言ってきたのだと思います。

最初にオーナーとトピ主さんの間で「半月でいい」という合意がなされているのであれば(オーナーさんもそれは認めているわけですよね?)BC州では、デポジットからは引けるのは、クリーニング代とダメージ代だけだと思うので、この場合、オーナーさんは、家賃の半分を引くことはできないと思います。

そもそも、次のテナントも決まっていなかったようですから、とぴ主さんが鍵を遅く返したことで、オーナーさんに実害があったとも思えませんし。
Res.52 by テナント from バンクーバー 2011/06/12 20:58:00

皆様コメントをありがとうございました。
半月分のレント代を払って月半ばで退去することが、こちらの習慣ではそんなに受け入れがたいことだとは知りませんでした。

皆様にいろいろ教えていただきましたおかげで、本来自分たちはどうすべきだったのか良く分かりました。今後はトラブルのないように、大家さんに迷惑をおかけしないようにきちんとしたいと思いますが、
既に起こってしまった今回のケースは、判断を専門機関に委ねることに致しました。
今はRTBに大家さんが示してきたような法律が存在するのかどうか、また紛争解決を依頼した場合に私たちが争点とするところで判断をしていただけるのか、そうではないのかを問い合わせているところです。大家さんの言う法律が存在するのであれば、もしくはRTBが「そもそも半月分のレント代なんてありえない」と判断するのであれば、私たちが$700をお支払いして即解決ですから。
大家さんには引き続き、そのような支払いは納得できない旨をお伝えしました。大家さんがこのままでは解決できないと判断すれば、大家さん側からRTBに紛争解決の依頼をして両者ヒアリングとなるでしょう(それが一般的なプロセスのようですのでテナント側からの依頼は致しません)
ヒアリングをして最終的な判断が下るまでは2ヶ月ほどかかりそうですから、皆様に結果をご報告する機会はなさそうですが、もし今後似たような質問が上がった際に私が目にすることがありましたら、経験談としてコメントさせていただきたいと思います。
お忙しい中コメントをしてくださいました皆様、本当にありがとうございました。
Res.53 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 21:07:31

>半月分のレント代を払って月半ばで退去することが、こちらの習慣ではそんなに受け入れがたいことだとは知りませんでした。


勘違いしてませんか?5月分全て支払っていればあなたは15日でも31日までいようが関係ないのです。5月1−31日の間の自分のお好きなときにあなたは退去すればいいのですよ。出来るのです。出来たのです。

あなたはそれをもまれていないから大家さんから催促されているのですよ。いい加減理解したほうがいいですよ。

Res.54 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 21:13:57

たとえば、残りの家賃700ドルを支払いますよね。当然デポジットはもどされますしかし、

そのときクリーニング代金を引かれて戻されますよね。差し引きクリーニング代が損です。

このまま700ドル放棄すればそれだけで終わりでしょ。ちがうのかな?


Res.55 by 無回答 from バンクーバー 2011/06/12 21:29:34

トピヌシさん、どうしても納得がいかないのだから、本当に出るところに出るしかないんじゃないでしょうか。
そうしなきゃ、納まりがつかないんでしょう。

もう、放っておいてあげたら?
Res.56 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 22:32:39

Res53さん、勘違いされてるのはあなたの方ですよ。

半月だから半月分のレントでいいよと大家が言ったので、それを信じて半分だけ払ったということですよ。

Res53さんは、とぴ主さんが自己判断で、半分だけでいいだろうと勝手に半分にした、と勘違いされてるんじゃないですか?

そうではなくて、大家さんから「5月分は半分でいい」と言われたので、5月分は半分しか払ってないんだと思います。その時点では、大家は納得して、半月分だけもらった、という部分を見逃してはいけません。

5月分は半月のみ払って15日に出るということで双方「合意」していた、大家もそれで納得して受け取っていた、というのが、ここでのポイントです。

大家は「1ヶ月分貰わないと困る」とも言えたのに、そうしなかったのです。

この場合、月の半ばに出ても一か月分必ず貰いなさいという法律はありません。
大家が良いと言えば、大家は家賃の割引は、好きなだけできます(この辺りがRes53さんが勘違いされてるところかもしれません)。割引や家賃の計算などテナントに有利になるオファーはいくらでもできますが、割引などのオファーをしておいて、後になって「やっぱり割引は止めた」ということはできません。わかります?

>>半月分のレント代を払って月半ばで退去することが、こちらの習慣ではそんなに受け入れがたいことだとは知りませんでした。

これは、Res53 さんが大袈裟に言ってるだけで、そんなに受け入れがたいことではないです。

もちろん月の初めから最後までを1ヶ月とする契約が大半ですが、これはそうしておけば判りやすいからであって、それ以外のパターンについては、大家とテナントが「合意」さえしていれば、そちらのほうが優先になります。

実際、退出時には、日割りで計算してくれる大家さんもいます。
大家とテナントの間で合意さえしていれば、何ら問題ないです。
ただ大家が納得していないのに、勝手にテナントが日割りにすることはできません。
ポイントは、大家が合意しているかどうか?です。


とぴ主さんの場合は、家賃に関しては、大家が合意して半月分だけ支払ったのだから、問題ないと思います。


次の問題は、デポジットの返却の問題になります。デポジットからはダメージ代とクリーニング代しか引けませんので、とぴ主さんのデポジットから半月分の家賃を後請求することはできないと思います。
Res.57 by 無回答 from 無回答 2011/06/12 23:02:18

現実的には、大家さんがデポジットを少しも返したくないのだとおもいます。おそらくさらなる請求もされないでしょう。口頭ではあったとしても、正式な書類になるとはおもえません。というのは、大家さんが言ってることややったことから判断すると、賃貸法をわかっていないので、正式な手順をふむとはおもえないのです。

だいたい、借りた場所を退出するときに、一緒にインスペクションをして、それで、これこれのダメージに対してこれだけデポジットからひいて返します。という書類にお互いにサインをしないかぎりには、大家さんはダメージ分をひくことはできないんですよ。もちろん、テナントがのちにでも合意すればいいのですけどね。

退出してから(新しい住所を知らせてから)15日いないには、なんの手紙もとどかないとおもいます。もし、デポジットがもどらないままでいい、というのであればそのまま。いくらかはもどってこなければおかしい、というのであればRTBにディスピュートをするのですよ。
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