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バンクーバー 2011/06/06 10:16:40
日本に住民届けが残っている場合は、日本で申告をしてから、その申告書のコピーを添えて、カナダで追加申告をします。その際、カナダの方が税率が高ければ追徴で課税されますし、日本で払った税金の方が高ければ追加で課税されることはありません。日本とカナダでは税金の二重課税をしない協定が結ばれているので、それによるとどちらかの国に合わせて税金を払えばよいということになります(両国で同じように課税されることがない)。
どちらにしろ、日本で申告し、カナダでも申告しなければならないという事実にはかわりません。でも、住民票が日本になければ、納税の義務はありませんから、日本での収入を証明する書類を使い、カナダドルに換算した金額を収入として、カナダ政府のみに申告します。
日本で申告する義務がある場合は、書類作成、支払い等は会計士に任せるしかないでしょう。自営業の方ですか?カナダの締め切りは6月の半ばですよね。日本ではもっと前に申告していないといけないんじゃないでしょうか?早めに動かないと利子とかとられることになり、面倒なことになりますよ。
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