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No.2061
日本の運転免許証の再取得について教えてください。
by ドライバー from バンクーバー 2005/12/12 00:12:21

今年こちらに移民してきました。日本の運転免許書とBC州のとを交換という形で、日本の免許証は取られました。日本の免許証はコピーはしているものの、有効期限が来年の誕生日までなのですが、日本の免許証をもう一度もらうには、どうすけばいいのでしょうか?失効してしまったらもう取れないのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2005/12/12 00:31:46

Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/12/12 09:49:50

免許の期限が過ぎてから最初の帰国時に、免許センターに行って、パスポートを見せ、海外で没収されましたと言えば、問題なく更新してくれるので、日本の免許も再入手できることになります。この際、BC州の免許も没収されません。

ただし日本に帰国してから1ヶ月以内にこの手続きをしない場合、あるいは帰国しないまま期限が切れて3年たつと、免許は完全に失効しますので、次の帰国時には忘れないように免許センターに行きましょう。  
Res.3 by ドライバー from バンクーバー 2005/12/12 12:35:13

ご親切に有難うございます。一安心いたしました。  
Res.4 by え〜! from 無回答 2005/12/12 22:15:16

期限が切れて3年経ったら完全に失効してしまうのですね・・・ 知らなかった・・・ とってもショックです。 私はそんなことを知らずに5年間以上帰国していず、来年久しぶりに一時帰国しようかと思っていたのですが、また一から教習所に行ったり、学科を受けたり、(私にとっては)高額のお金を払ってやり直しだなんて・・・ 将来日本に長期(半年とか)で滞在することも考えていたのですが、一からのやり直しではもう2度と日本では車に乗れない・・・ がっくり。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2005/12/12 22:20:17

Res4さん、3年という規定は数年前に変更になったもので、それ以前は、海外にいるなど止むを得ない理由があれば、何年経過していても更新ができました。

ですから、その移行前である平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)以前に海外に出て、それから一度も帰国していない場合は、改正前の法律が適用され、期限が切れてから3年以上経っていても更新できますよ。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2005/12/12 22:26:02

海外の免許を切り替える方法でもいけると思うけどな。
状況によっては試験が免除になったりする場合もあるようだし。  
Res.7 by 大丈夫 from バンクーバー 2005/12/12 22:27:17

↑大丈夫ですよ。 もし、BC免許があるのでしたら手続きが出来ます。私も失効してましたが、新たに取得しましたよ。 只、失効していましたので、新しい免許、そう3年間有効で若葉マークですが。
再発行という形ではないので、手続きが面倒ですが外国の免許証とそれの翻訳文(JAFで作ってもらえます)とその他必要書類を揃えたら学科受講、教習場などには行かなくても大丈夫です。 面倒な手続きを省くために学科を受ける手続きもありましたが、私は学科を受ける自信もないし、面倒な手続きでしたがそちらを取って再取得しました。

詳しくは地元の公安委員会に問い合わせてみてください。  
Res.8 by え〜! from 無回答 2005/12/13 11:46:16

レス5・6・7さん、ちょっとほっとしました。ありがとうございます。
大丈夫さん、その手続きは1週間以内でできましたか? 
JAFでは日本語訳を作ってくれるのですね?

来月1週間ほどだけ帰る予定があるのですが、レス5さんのおっしゃるように、”一度も帰国していない場合に限り”再取得ができるようなので、なんとしても手続きを済ませたいのですが・・・

あと、蛇足ですが、日本に当然転入届をだして住民票を作らないとだめですよね? 

トピ主さん、横レスすいません。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2005/12/13 18:24:57

>日本に当然転入届をだして住民票を作らないとだめですよね? 

上のリンクにも書いてありますが、住民票は必要ないですよ。免許書記載の住所が実家だったら、かなり楽みたいです。以下抜粋。

免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。  
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