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No.20303
カナダの市民権を取得すると、子供も日本国籍を剥奪される?
by 教えてください from バンクーバー 2011/04/07 02:33:58

カナダ人の夫との間に子供がおります。カナダ市民権の取得を考えているのですが、私がカナダ市民権を取得すると、両親とも外国人となるため子供も日本国籍を剥奪されるのでしょうか?ご存知の方、教えて頂けると助かります。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2011/04/07 09:24:55

大丈夫ですよ、関係ないです。貴方は国籍放棄擦る必要がありますがお子さんは22才までに選べばOK(日本を選べばあなたのお子さん自動的に2重国籍が維持されてしまいますが)
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/07 10:03:36

私も大丈夫だと思いますが、要はお子さんの戸籍がどうなるか、って質問ですよね。

再確認されると良いかと思いますが、たとえ戸籍の筆頭主であるとぴ主さんが除籍になっても、同じ戸籍の中にまだ生存している日本国籍の人がいる限り、戸籍は生き続けます。ですからお子さんはそのまんま戸籍を有した日本人ということになります。

筆頭主は、その戸籍を編纂した時に指定した筆頭主の名前ですから、その後たとえ筆頭主が死亡しても、いなくなっても、その戸籍内に誰かが残っている限り、関係なく戸籍は維持されるということですから、とぴ主さんが外国籍になっても、お子さんの戸籍は消えないということです。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/07 20:18:23

あの〜。

とぴ主さんはこの掲示板で大丈夫ですよといわれたら受けいれるのかしら?

ちょっと変じゃないですか?


ここで聞いてなんの意味があるのかしら。大事なことは専門家に相談すべきです。

釣りとぴなんでしょうけどね。

お馬鹿ママが多いので真に受けてしまう方もいます。やめたほうがいいです。
Res.4 by from バンクーバー 2011/04/07 20:20:14

↑ その通り。  わろた www
Res.5 by Res1 from 無回答 2011/04/07 20:44:02

適当じゃないですよ。以下は転載です・

日本国籍を維持したい重国籍者は、迷わず、期限内に国籍選択届けを提出しましょう。
相手国が重国籍を容認していれば、外国国籍は失わず、通常、そのまま重国籍になります。
本人が15歳以下の場合は、法定代理人の親が代理で国籍選択することもできます。

重国籍の子どもを将来、選択期限や宣言で悩ませたくない場合、両親が代理で選択届を提出でき、出生届と同時に提出することも可能です。
親の代理による国籍選択

1985年以降に重国籍になり、選択義務のある人たちが現在、20歳〜22歳の国籍選択時期を迎えていますが、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という選択宣言は、重国籍者が日本の法律で日本国民であるという宣言で、外国の法律で外国国民であることとは無関係です。重国籍は不都合もあり、いずれ本人が自然に解消すべきとしても、通常、日本国籍選択の時点で外国国籍を失うわけではありません。日弁連の報告書も、次のように指摘しています。

子供の権利条約に関する日本弁護士連合会の報告書 リンク 
国籍選択届は、日本の市町村に対して提出するだけであるから、もう一方の本国が日本の国籍法第11条のような規定を設けていない限り、外国国籍を失うことはない。それにもかかわらず、一般市民は、22歳に達するまでに、日本国籍又は外国国籍の一方を離脱しなければならないと誤解していることが多い。 (以上、許可を得て上記報告書p35から引用)

また、重国籍について簡単に知るには、以下の本がわかりやすいと思います。日本国籍選択の時点で外国国籍を失うわけではなく、外国国籍放棄の努力義務が課され、重国籍解消は、本人の自由意志に任されていることなどが指摘されています。

「わかりやすい国籍法 第3版」 山田遼一、土屋文昭著 有斐閣リブレ7 47ページ参照
「家族と国籍−国際化の進む中で−」奥田安弘著、有斐閣選書 95ページ参照

1985年の国籍選択制度の導入により、1985年以降に外国国籍を自動取得して重国籍になった日本国民は、国籍選択の義務があります。(※1985年以前に重国籍になった人が、期限内に国籍の選択をしない時は、日本国籍選択宣言をしたものとみなされます。国籍法附則第3条 国籍の選択に関する経過措置
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という国籍選択届けの文章は、実務上外国国籍が強制されるという誤解を当事者に与え、国籍選択を躊躇させていますが、
法務省や外務省の説明によれば、この届けは日本国籍維持の意思を確認するためのもので、外国国籍放棄を強制するためのものではないそうですから、安心して、期限内に届けを出しましょう。

日本国籍選択届けを提出する時に「外国国籍も持っていてもよいですか?」と質問し、領事館員に「それならば日本国籍を放棄してください」と求められる人が多いようです。そのため、外国国籍を維持するためには、日本国籍を放棄しなければならないと勘違いし、領事館で、実際に日本国籍を放棄する人が多いと聞きます。
日本国籍選択届けは、日本に対して日本国民であることを宣言する届出ですから、同時に、日本に対して外国国民と認めて欲しいと言えば、日本国民ではなく、外国国民として扱って欲しいと宣言することになってしまいます。日本は重国籍を積極的に認めようとしていないので詳しい説明をしていませんが、重国籍者が重国籍を維持しようと思えば、国籍選択制度や国際協定の趣旨を、よく理解する必要があります。国際紛争などが存在する場合、また、諸手続きの煩雑さや、重国籍によって起こりうる問題、国政紛争の可能性など考えれば、重国籍が必ずしも本人にとって幸せとはいえず、兵役や課税義務など、不利な義務を負わされる場合も多いです。制度がよく理解できない人は、自分のアイデンティティーの基本になっている国の国籍、又は、将来に渡って居住する予定で、生活基盤のある国の国籍をひとつだけ選んでおくほうが安全かもしれません。また、場合によっては、国籍は複数でも、使う旅券はひとつだけにしておくほうが、面倒でないかもしれません。よく考えて決めてください。

国連は「国籍唯一の原則」(ハーグ条約)で無国籍と重国籍の防止を提唱しており、「すべての人がひとつの国籍を持ち、ひとつの国籍だけを持つこと」を理想としていますが、必然的に生ずる重国籍について「個人が特定国の国籍を有しているかどうかは、当該国の法によって決まる。二つ以上の国籍を持つ者は、それぞれの国籍国により、その国の国民とみなされる」と規定し、通常、どちらの国でもそれぞれの国内法により、単国籍の自国民として扱われることになります。
そのため、甲国に対して甲国民として国籍選択宣言をし、乙国に対して乙国民として国籍選択宣言を行えば、甲国の法律では甲国国民、乙国の法律では乙国国民となり、事実上、どちらの国でも単国籍国民ですが、実際はふたつの国籍を持っているという場合が発生します。甲国で乙国国民、乙国で甲国国民の意識や特権を行使するような混同がない限り、通常、問題は発生しません。
日本国籍選択宣言は、日本に対し、単国籍日本国民として、権利と共にすべての義務を負うことを誓う宣言ですから、国や社会に混乱を起こさないよう、各自で責任を持って、それぞれの国の単国籍国民としての意識を自分で整理する必要があると思います。
日本に対し、日本国民だと宣言すれば外国国民とは認めてもらえないし、外国国民だと宣言すれば日本国民とは認めてもらえません。

「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という国籍選択届けの文章は、外国に対する宣言ではなく、日本に対する宣言なので、相手国が特に重国籍を禁止していない限り、実際に相手国の国籍を放棄しなければならないわけではないのです。日本国籍を選択した重国籍者には、外国国籍放棄の努力義務が課されますが、法律で求められている「日本国籍選択者の外国国籍法規の努力義務」は、法務省、外務省の回答によれば、実務上、国籍法第16条に書かれている規定しか適用されません。
国籍法第16条は以下のとおりで、日本国籍を選択した重国籍者が、外国の国民しか就任できない外国の公職に就任し、なおかつ、その就任が日本国籍選択の主旨に著しく反していると法務大臣が判断した場合は、法務大臣は、日本国籍喪失の宣告をすることができるとなっています。つまり、日本国籍を選択した重国籍者が外国の大統領になったら必ず日本国籍を剥奪されるわけではないのです。

国籍法第16条 
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望により
  その外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に
  就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、
  その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

国籍選択制度はわかりにくく、相手国の国籍選択制度の影響も受けます。そのため、在外公館やお役所の職員の方たちの説明も様々で、国籍選択制度で一方の国籍を放棄しなければならないという説明が行われ、放棄したくない国籍を放棄する人もあるようです。領事館の戸籍・国籍担当の職員は、日本の国籍制度もその国の国籍制度も知っているはずですが、領事館員の情報が間違っていたために裁判になり、法律を読まなかった当事者の責任という判決が出ています。一般の領事館員が制度を正確に知っているとは限らないので、疑問があれば、手続きの前に、必ず、地方法務局か法務省民事局民事第一課に問い合わせをしてください。

 法務省民事局民事第一課(国籍法担当)、法務局連絡先一覧

在外公館のサンフランシスコ条約後、法務省民事局長の通達で在日コリアンの日本国籍が一方的に剥奪されたことがありますが、そのような法律に書かれていない措置が、日本国民の子供や孫の重国籍者に対して行われたら大問題になるでしょう。
外国国籍を自動取得して日本国籍を留保した重国籍者や、外国国籍を離脱せずに日本に帰化が認められた外国人は、日本国籍が「ある」ので、引き続き外国国籍を持っていたからといって、簡単に日本国籍がなくなるわけではないのです。
日本国民が日本国籍を失うケースは、以下の6つだけです。これ以外はありません。失いたくない日本国籍を失わないように注意してください。

日本国籍を喪失する場合
1.自己の志望で外国国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)
2.重国籍者が、外国の国籍選択制度で外国国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)
3.海外で外国国籍を自動取得し、3ヶ月以内に日本国籍を留保しなかった場合(国籍法第12条)
4.重国籍者が、日本国籍を自己の志望で離脱する場合(国籍法第13条)
5.重国籍者が法務大臣から国籍選択の催告を受け、1ヵ月以内に日本国籍を選択しなかった場合
  (国籍法第15条)
6.法務大臣が重国籍者に日本国籍の喪失宣告した場合(国籍法第16条)

上記の情報は、以下の法務省民事局の回答のほか、在タイ日本大使館HPの説明でも確認できます。
 法務省民事局の回答 2004-8-24 
 外務省領事局旅券課の回答 2004-8-23 

※法務省と外務省の説明では、外国旅券使用や外国特権行使は、日本国籍選択の主旨には反するけれども、罰則があるわけではなく、法務大臣から日本国籍喪失を宣告されるのは、国籍法第16条の規定で、外国の公職に就任したことが、日本国籍選択の主旨に著しく反すると法務大臣が判断した場合だけです。また、法務大臣の国籍喪失の宣告は、今まで一度も行われたことがありません。

国籍選択制度の国際的傾向
 
 日本人母親と外国人父親から生まれた子どもは、1985年までは日本国籍が取得できませんでした。日本人の母親から日本で生まれた子どもが日本国籍を取得できなければ大問題です。そのため、子供に日本国籍を取得させようと、法律的な結婚手続きを行わず、未婚で子どもを生むカップルも多かったのです。国際結婚家族が中心になって法改正を求める運動が行われ、日本の国連男女差別撤廃条約批准を期に、日本の国籍法は父母両系制に改められることになりました。
 国籍選択制度は1985年、父母両系制国籍法改正により増えると予想された重国籍者の数を制限するため、導入されました。無国籍と重国籍の発生防止を目的としたハーグ条約(注1)や国連、ヨーロッパ理事国より提唱されていた「国籍唯一の原則」が取り入れられたのです。両親の国際結婚や出生地主義国での出生などで、自己の志望によらずふたつの国籍を取得した人は22歳に達するまでに、外国国民との結婚などで自己の志望によらず自動的に外国国籍を付与された人は(20歳を過ぎてから)2年以内に国籍選択をすることが義務つけられています。上記の説明のとおり、日本の国籍選択制度に従って国籍を日本国籍を選択しても、相手国が重国籍を容認していれば、そのまま重国籍になります。

 相手国も同様の国籍選択制度がある場合は、日本国籍選択届けによって、外国の国籍を自動喪失する場合があります。タイの国籍選択制度では、外国人父とタイ人母の子供はタイ国籍を放棄したい場合だけ宣言する規定でしたが、1992年の改正で、タイ国籍を選ぶ意思表明をしなければタイ国籍を放棄したものとみなされることになりました。従って、日本人父とタイ人母から生まれた子供は、国籍選択制度によって、どちらかの国籍を失うことになります。逆に、2000年に改正されたドイツの新国籍法では、出生地蜍`によりドイツ国籍を取得して二重国籍になった外国人の子どもは、23歳の誕生日を迎えるまでにいずれかの国籍を選択しなければなりませんが、ドイツ人から生まれて二重国籍になった子どもは、成人しても国籍選択の義務を免除されることになりました。ドイツで生まれた両親とも日本人の子供は、出生地主義でドイツ国籍が取得でき、重国籍になりますが、国籍選択制度で一方の国籍を失うことになり、ドイツ人と日本人から生まれた子供は、日本国籍を選択しておけば、そのまま重国籍になります。

注1:ハーグ条約:国籍のてい触についてのある種の問題に関する条約(1930)
「国際的共存団体の全員に各個人が一個の国籍を有すべきであり、唯一個のみを有すべきであることを認めさせることが、右団体の一般的利益であることを確信し、従って、右の事項について人類の努力が向けられるべき理想は、無国籍の場合及び二重国籍の場合をともに消滅させることにあることを認め、、、、」(前文より)

外国国籍放棄の努力義務 訓示的努力義務について
 
  日本国籍選択者が外国国民の権利を行使することは、日本国籍選択の趣旨には反しているが、日本国籍選択者に課せられた外国国籍放棄の努力義務は、実務上、国籍法16条に書かれている規定以外には国籍関係には適用されず、例えば、外国旅券を使用したからといって罰則があるわけでもないし、日本国籍がなくなるわけでもないそうです。
 国籍法第16条の規定は、
「外国の国民しか就任できない公職に就任し、なおかつ、その就任が日本国籍選択の趣旨に著しく反すると法務大臣が判断した場合は、法務大臣はその者に対し、日本国籍喪失の宣告をすることができる」となっていますが、この法務大臣の国籍喪失の宣告は、今まで一度も行われたことがないそうです。
ただ、実務上は適用されなくても、外国国籍放棄の努力義務は訓示的な意味でも求められているので、不必要に日本国内で外国旅券を乱用したり、外国国民の意識を誇示したりすることは、例え罰則はなくても、日本国籍選択の趣旨に反すると考えて遠慮したほうがよさそうです。基本的に日本国内では単国籍日本国民として生活することを求められているといえます。では、具体的に何が「訓示努力義務」かというと、例えば、日本国籍を選択した重国籍者が外国国民として日本に長期滞在するためにビザを申請しようとすると、通常はビザが下りないことになっています。外国旅券で入国することはできても、日本国民としてしか住民登録できません。外国人登録をしようとすると、やはり、ビザが必要になり、ビザは簡単にはもらえないそうです。特別な場合は、例外措置があるらしいですが、詳細はまだ、よくわかりません。今後の課題として、情報を収集します。特別な事情により、具体的な情報が必要な方は、関連省庁に直接問い合わせをしてください。

国籍選択の期限

 国籍選択は国籍法第14条により、「外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはそのときから2年以内に」行うことになっています。

 しかし、国籍選択は国籍法第18条により、「選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法的代理人が代わってする」となっており、本人が15歳以下の場合は、法定代理人の親が代わりに行うこともできます。ですから、子供が一生日本国民として生活すると考えられる場合は、両親が子供の出生届と同時に日本国籍選択届けを提出してもよいのです。国籍法第12条により、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」とされており、海外で生まれて二重国籍になる子どもは、出世後3ヶ月以内に(通常出生届と共に)日本国籍留保の届けを提出することになっています。両親が共に日本国民の駐在員家族の場合など、子供が海外の出生地主義国で生まれた場合は、子供が二重国籍になる場合があります。近い将来家族が日本に帰国し、子供が日本の学校に入学する予定のような場合は、子供は将来に渡って外国国民としてではなく、日本国民として生活する可能性が強いです。そのような場合は、出生届と共に、留保届け、選択届けの両方を両親が提出しておいたほうがよいかもしれません。

 また逆に、22歳を過ぎてから日本国籍の選択を行うこともできます。国籍法第15条により、「法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。(中略)催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過したときに日本の国籍を失う」となっており、22歳を過ぎて国籍選択を怠っていても、「法務大臣の催告」を受けない限り、日本の国籍を失うことはありません。また、「法務大臣の催告」は、法務省によれば、「人道的な見地から、今まで一度も行ったことがない」そうです。国籍選択届けは、婚姻など戸籍の記載事項の変更が生じた場合の「報告的届け」と異なり、届出を怠っても行政罰などの罰則はありません。南米日系人の多くの若者たちが、国籍選択の年齢を過ぎ、通常、居住国の国民として暮らしていても、日本旅券の発給を受けて、日本国民として日本に働きに来ることができるのは、22歳までに国籍選択を行わなくても、日本の国籍がまだなくなっていないからです。

国籍選択は22歳の期限を過ぎても提出できます。期限内に提出しなければ、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失う場合がありますから、期限を過ぎた場合も、できるだけ早めに提出しておきましょう。

国籍の喪失

期限内に日本国籍を選択しない重国籍者が、法務大臣から国籍選択の催告を受け、なおかつ1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失うことになっています。この法務大臣の催告は、1985年に国籍選択制度が導入されてから、まだ一度も行われたことがないそうですが、今後、法改正後に生まれた重国籍者が国籍選択時期を迎えるようになれば、行われる可能性があります。

国籍法第15条

法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1決ネ内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれをしたときは、この限りでない。

国籍の再取得

法務大臣の国籍国籍喪失の宣告を受け、日本国籍を喪失した人は、外国国籍を放棄すれば、届出で日本国籍が再取得できます。

(国籍の再取得)
国籍法第17条 
2 第15条第二項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至った時から1月とする。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
国籍法第5条第1項5号
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

※留保届けを提出しなかったために日本国籍を失った場合は、20歳未満で永住予定で日本に長期滞在すれば、届出で、外国国籍を放棄しなくても、出生時にさかのぼって日本国籍を再取得することができます。重国籍者が国籍選択を行わず、法務大臣の宣告で日本国籍を喪失した場合、海外からの届出でも、届出の時点に日本国籍が再取得できますが、外国の国籍を放棄しなければなりません。「外国国籍離脱」の制限の差があるのは、前者の場合、本人が赤ちゃんで、「自己の志望で日本国籍を放棄したわけではない」とみなされるのに対して、後者の場合は本人が22歳以上で「自己の志望で外国国籍を選択し、日本国籍を放棄した」とみなされるからかもしれません。
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/07 20:49:04

↑もっと簡単にまとめてリンクでもはれないの? バカじゃないの?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2011/04/07 20:52:36

↑そんに頑張らなくても

バンクーバーの日本領事館の戸籍係りに電話して聞けば済むことじゃん。
Res.8 by れす3 from バンクーバー 2011/04/07 20:57:52

レス1さんへ。

私はあなたの回答が適当と書きましたか?そうではないです。レスが嘘とかそういうことを言ってるのではないの。こういう掲示版に大事なことを相談するかと聞きたいんですよ。

うえでもおっしゃってますが、領事館に電話をして聞けば一目瞭然でしょう?違いますか?
Res.9 by Res1 from 無回答 2011/04/07 22:10:10

途中に書いてあるように
「国籍選択制度はわかりにくく、相手国の国籍選択制度の影響も受けます。そのため、在外公館やお役所の職員の方たちの説明も様々で、国籍選択制度で一方の国籍を放棄しなければならないという説明が行われ、放棄したくない国籍を放棄する人もあるようです。」

つまり領事館に電話をして聞いても「間違った説明」をされる可能性も大きいです。
Res.10 by トピ主 from バンクーバー 2011/04/07 23:33:13

Res1さん、とても丁寧な説明をありがとうございました。私の質問にこんなに詳しくお答え頂いて、本当に感謝しています。Res2さんも私の質問にお答えくださり、ありがとうございました。領事館に電話で問い合わせる事も考えましたが、担当者によって回答が異なると知人から聞いていたため、どなたかご存知の方がいればと思い、こちらの掲示板で質問させて頂きました。お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。尚、カナダ市民権の取得は慎重に考慮した上で決めようと思います。
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/07 23:55:17

質問に回答するだけが掲示板の使い方ではない。
おしゃべりしたりいろいろな意見や経験談が出てくるのが楽しいのである。
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 07:18:29

トピ主さんは子供はもういらっしゃって、これからカナダ国籍をとろうと考えていらっしゃるわけですが、
もし逆の場合には子供は日本国籍を剥奪される恐れがありますか?

 こっそり、カナダ国籍をとったあと子供が生まれた場合には
その人は自分の意思で外国籍をとったわけですので日本国籍ではなくなっていますよね。
そうなれば2重国籍だと考えていた子供はもとからは日本国籍をとれる資格もなかったわけですから。
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 09:15:26

>つまり領事館に電話をして聞いても「間違った説明」をされる可能性も大きいです。

領事館が間違えた説明をする可能性が大きい質問なのに、レス1は正しい返答が出来るんだ。
何でそんな自信満々なの?すごいなー。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2011/04/08 09:33:24

今の所無いですが(現実ベースではその様な方はかなりの数に上っていると思われます)、日本で裁判などが起こり判例が出た場合「将来に渡って大丈夫」というわけでは有りません。

何時のもパターンに陥る雰囲気満々なネタなので、ちょっと面倒なんですが・・

極端な例を出せば「こっそり万引きを犯しました、ばれたら捕まる恐れがありますか?」
「高速道路で300kmを出したいです、捕まる恐れはありますか?」と聞いているのと同じです。

「ばれたら」剥奪される恐れはあります。

もちろん罪状と取り締まりのコストなどとの兼ね合いで「お咎めなし」や「口頭での国籍離脱の薦め」等で住む場合も多いです(今の所)。

多分今回の質問の場合現状の現実ベースで言えば「親も子どもも日本国籍を保有し続ける事になる」です。

親に関して言えば「国籍離脱の薦め」が領事館員などから勧告、子どもに関しては他者が家庭裁判所で「届出無効の裁判」を起こさないと戸籍自体が既に出来てしまってる現状、変更が不可ですし、そのまま親子(親は勧告無視、子はそのまま)とも国籍保有って所に落ち着くかと。

まぁ誰かがマスコミなどで(実質的)2重国籍追放キャンペーンか何かやって何人かの親子を裁判にかけて、判例をだし。国内で一大ムーブメントになれば変わるかもしれませんが。

とは言え、今後日本国内における高齢化による安価な労働力不足が見込まれますのでVISA発給や国籍法は強化よりも寧ろ緩和する方向に行くでしょう。
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 09:38:24

自分の意思でカナダ国籍を取ると、すでに日本人ではなくなりますので「その後に」子供が生まれても、当然のことながら、その子はもう日本国籍ではありません。しかし、親が日本人である間に生まれた子供は、当然のことながら日本国籍を取得できます。

また他の方は、国籍の選択とかについて長々と引用されている方がおられますが、とぴ主さんの現在の質問の場合、国籍の選択は関係ないですよ。もう子供さんについては国籍保留されてるでしょうし、とぴ主さんはカナダ国籍をとった時点で選択の余地はないです。ちょっと議論がずれていると思います。

とぴ主さんは、自己の意思でカナダ国籍を取得するのだから、選択とか関係なく、日本国籍はなくなります。戸籍から除籍となります。

一方、とぴ主さんの子供は、出世時に日本国籍を取得していて、22歳まではカナダ国籍の両方が持てることが保証されているのだから、22歳までは選択する必要はありません。よって日本国籍のままです。

確かに法律というのはややこしいので、しかるべきところに問い合わせることは必要ですが、多くの場合、常識で判断できますよ。

常識で考えてみてください。親が外国籍になったいう理由で、自分の判断のできない子供から勝手に国籍を剥奪するなんてことは、ありえないですよ。さらに言えば、自分の判断ができる年齢に達していたらなおさら、親が国籍を変えたからといって、子供の国籍まで剥奪されるなんてことになったら大問題です。
Res.16 by Res1 from 無回答 2011/04/08 09:52:18

Res13さん
長文コピペだけど文章をきちんと読んだ上で書いてもらうと助かる。

読めない人用に抜粋するけど

「領事館員の情報が間違っていたために裁判になり、法律を読まなかった当事者の責任という判決が出ています。一般の領事館員が制度を正確に知っているとは限らないので、疑問があれば、手続きの前に、必ず、地方法務局か法務省民事局民事第一課に問い合わせをしてください。」

つまり、「領事館の人に聞いたー、嘘つかれたー」でも裁判で「きちんと法律に当たらなかったあんたが悪い、国籍放棄しちゃったけど復帰は出来ないよ」って判例がある。

でその後に法務省民事局民事第一課の見解もコピーしてある。

自分は「この文」を以前から知っていて、親の国籍変更が子どもの日本国籍に関与しないと知っているのでコピペしただけですよ。

「自分」が知ってる訳じゃなく「知ってる人、きちんと調べた人」を知っていただけです。
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 11:19:33

>とぴ主さんの子供は、出世時に日本国籍を取得していて、22歳まではカナダ国籍の両方が持てることが保証されているのだから、22歳までは選択する必要はありません。よって日本国籍のままです。


22歳になって国籍選択時期にきたらどうなります?おかあさんはすでに喪失ですよね。

といって子どもは自分自身の意思でカナダ国籍を取ったわけでないから、日本国籍を選択すればそのまま持ってられますかね。

でも、、戸籍筆頭者がいないですよね。お母さん喪失していますから。そんな戸籍謄本ってあるのかな。


なんかふくざつだわ。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 11:34:16

↑全然複雑じゃないですよ。22歳になって国籍選択届けを出せばいいだけのことです。
日本国籍を選択すれば、そのまんま日本国籍。
カナダ国籍を選択すれば、除籍になるだけです。

>でも、、戸籍筆頭者がいないですよね。お母さん喪失していますから。そんな戸籍謄本ってあるのかな。

戸籍筆頭者となる人物が実際に存在していない戸籍、そんなの山ほどありますよ。

戸籍の筆頭者は、新しく戸籍ができたときの紐づけ、インデックスのようなものですから、その後筆頭者が外国籍になろうが死亡しようが、その戸籍の中の最後のひとりがいなくなるまで、最初に指定した筆頭者がいなくなるまで、筆頭者の名前は有効です。

たとえば私の戸籍は、父母が結婚したときに編纂されたもので、筆頭者は父です。
数年前に父が亡くなったとき、戸籍の筆頭者はどうなるのか、本籍地に聞いたところ、いくら筆頭者が除籍になろうとも、その戸籍自体の筆頭者は、最初にその戸籍を編纂した人(父)の名前ですよと言われました。単なる戸籍のインデックスとして名前を使っているので、筆頭者の生死は関係ないそうです。

将来母も死んで、両親がいなくなっても、私の戸籍の筆頭者は父親のままなんだそうです。で、私が結婚して新しい戸籍を作った時点で、私の父が筆頭者となる戸籍の全員が抜けたことになるので、そこでその戸籍は終了ということになるようです。

要は、戸籍筆頭者が亡くなっている、あるいは何らかの理由で除籍されて存在していない場合でも、同じ戸籍内に残っている人には、まったく影響がないということです。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 11:41:22

すいません、Res18間違いです

×その戸籍の中の最後のひとりがいなくなるまで、最初に指定した筆頭者がいなくなるまで、筆頭者の名前は有効です。

○その戸籍の中の最後のひとりがいなくなるまで、筆頭者の名前は有効です。

家制度があった時代は、戸籍上の筆頭者というのは何らかの責任があったと思うので、筆頭者がいなくなれば誰かを後継者に任命する、という制度があったのかもしれませんが、現在は、筆頭者というのは、単に「戸籍作成者」としての文字列の意味でしかなく、作成した後に死のうが生きようが、除籍になろうがなろうまいが、その戸籍を検索する文字列として名前を検索できるように残されます。
Res.20 by 17 from バンクーバー 2011/04/08 12:15:24

↑わかりやすい説明を有難うございます。

ということはとぴ主さんがカナダ国籍を取得して日本国籍を喪失しても筆頭者として名前は残っておる。要するに筆頭者はとぴ主さんのままということですか。

それならおかあさんが日本国籍喪失してもお子さんが日本国籍剥奪されるという心配はないということですよね。

ご両親がカナダ国籍そして、お子さんが22歳までに国籍選択を日本とするとお子さん自身は日本人として生きていけるということになりますということですね。


Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2011/04/08 14:10:09

>ということはとぴ主さんがカナダ国籍を取得して日本国籍を喪失しても筆頭者として名前は残って
>おる。要するに筆頭者はとぴ主さんのままということですか。

そうだと思います。

カナダ国籍にした場合、とぴ主さんの名前の横にバツがついて「外国籍取得により除籍」となると思いますが、その戸籍の中にまだ人が残っている場合、残りの人には関係しませんし、戸籍自体も消滅しません。
筆頭人は、データベースのキーになるような役割があるので、将来お子さんが戸籍を参照する場合、たとえトピ主さんが外国籍になっていても、あるいは亡くなっていても、参照には、キーとなるとぴ主さんの氏名文字列が必要となるというだけだと思います。

実際に私の戸籍の筆頭者は、亡くなった父なので、私がこのまま結婚しなければ、私が80歳になったときでも、私の戸籍の筆頭者は、120歳くらいになった計算の父親のはずです(笑)。そういうもんらしいです。
Res.22 by トピ主 from バンクーバー 2011/04/09 01:28:30

色々とコメントを頂き、ありがとうございます。皆様のレス、とても参考になりました。子供はもちろん国籍留保届けを提出しており、現在2重国籍です。まだ子供が小さく何かと手がかかるので、お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
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